1952-02-22 第13回国会 衆議院 建設委員会 第8号 第三条は、建物筆の返還に関する規定であります。前条の規定によつて使用権の存続期間を昭和二十八年三月三十一日までとしましたが、その期日前でも居住者の立ちのき先さえ都合がつけば、居住者を立ちのかせて所有者に返還した方がよいので、「前条第一項に規定する期日までにおいてなるべくすみやかに」と規定したのであります。但書は、建物等の所有者がみずから住宅経営を行う場合を予想して規定したものであります。 大村巳代治