2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
○伊波洋一君 区域指定がなされれば、土地、建物所有者、賃借人等を対象に氏名、住所、国籍等や利用状況を悉皆調査する現地・現況調査が行われます。注視区域、特別注視区域に対する調査に当たって、重要施設等を所管する省庁の支分部局に現地・現況調査を依頼する可能性があるとの説明ですが、事実ですか。
○伊波洋一君 区域指定がなされれば、土地、建物所有者、賃借人等を対象に氏名、住所、国籍等や利用状況を悉皆調査する現地・現況調査が行われます。注視区域、特別注視区域に対する調査に当たって、重要施設等を所管する省庁の支分部局に現地・現況調査を依頼する可能性があるとの説明ですが、事実ですか。
他方で、当該建物所有者が建物をごみ屋敷状態としたまま遠方に移住しており、建物を放置し居住者もいない、あるいは居住者がいても管理人の求めに応じて任意に退出することが見込まれるようなケースでは、この制度が利用されるということが想定されます。 いずれにいたしましても、この管理不全建物管理命令の発令要件を満たすか否かについては、最終的には個々の事案ごとに裁判所が判断することになることでございます。
今回の改正案で、建物所有者、中小解体業者への負担が増えます。先ほどの議論もありました。そもそも、解体時に余分な費用が掛かることになった原因は、これはアスベスト建材の使用を推進してきた国に責任があります。ですから、これは是非補助制度をつくる必要があるんじゃないかという提案なんです。
具体的には、耐震性の不足あるいは老朽化等により著しく危険な状態にある住棟を含む団地型マンションを対象といたしまして、団地建物所有者及び議決権の五分の四以上の多数決により、組合による権利変換などの仕組みを活用して共有関係を整序をし、敷地を分割すると、こういうものでございます。
この五分の四になるというのは大変結構なことだと思っておりますが、これをするためには、まず、団地建物所有者集会、これを開かなければいけないということだと思います。特定団地建物所有者、敷地共有持分割合の五分の四以上の多数にて敷地の分割決議をするということであろうと思います。 この集会を行うに当たっては、この集会招集の通知を行わなければいけないということであります。
そういった意味で、そんな中でいろいろ話を聞いていくと、やっぱり土地とか建物所有者が、一応中心市街地活性化ですから、市町村が計画を作って総理大臣の認定を取ってという意味で公共性はあるんだろうと思いますが、公共性があるのに協力してくれねえ、話合いの場にすら出てきてくれない、こういうような悩みの声を伺います。 地価はやっぱり下がっているんですね。
引き続き、地方公共団体と連携をして、建物所有者による除去などの対策が適切に講じられるよう努めてまいりたいと考えております。
また、他の地域の密集市街地と比べますと、大阪府の密集市街地は敷地が狭小でありまして、建て替え後に十分な建築面積を確保できない、あるいは土地所有者、建物所有者、居住者がそれぞれ異なるなど権利関係がふくそうしている、高齢化が進んでいるなどの要因がありまして、建て替えが進みにくいものと考えております。
次に、平成二十八年二月に公表した昇降機の適切な維持管理に関する指針につきましては、引き続きエレベーター保守事業者や建物所有者などへの説明会を実施し、周知徹底に努めてまいります。
複数の地方公共団体では、エレベーターのかご内にこうした防災用品を備蓄するよう、建物所有者等に対して働きかけが行われるということでございます。 国土交通省としても、このような公共団体の取組の横展開や、あるいは業界団体と連携して、エレベーターのかご内への防災用品の備蓄について促進してまいりたいと考えております。
制度運用の初年度となる平成二十八年度の報告率は、特定行政庁において対象物件の特定に時間を要したこと、また、建物所有者などの点検を行う側の準備不足などにより、約三〇%にとどまっているというものと認識しております。
密集市街地におきましては、接している前面道路の幅員が十分ではなく、かつ狭小な敷地であることから、建てかえ後に十分な建築面積を確保できないこと、それから、必要な道路に接しない敷地が存在すること、土地所有者、建物所有者、居住者がそれぞれ異なるなど権利関係がふくそうしていること、高齢化が進み、建てかえるための意欲に乏しいというところがあることなどの理由によりまして、建てかえが困難になる場合があるというふうに
しかし、建物所有者との関係で、残存価値の償還等を考える余地はあるのではないかとも思えます。この点については、さらなる検討を期待したいと思います。 さらに、レジュメには、この居住権の法的性質に関する所見も述べておきましたけれども、これは省略したいと思います。 第二に、特別の寄与の制度の新設について触れます。
これに加えまして、サブリース契約の貸し主、建物所有者でございますが、これを対象に注意喚起を行いたいと。これはまだ行っていないわけでございますが、行いたいと考えております。
○石井国務大臣 サブリースに関するトラブル等に対応するため、国土交通省におきましては、昨年八月に賃貸住宅管理業者登録制度を改正いたしまして、賃貸住宅管理業者が、建物所有者に対し、将来の家賃の変動等の条件を重要事項として説明するなど、ルールの改善を行ったところであります。
ここでは、病院、店舗、そして旅館などの不特定多数の方が利用する建築物、そしてまた学校、老人ホームなどの避難弱者の方が利用する建築物のうち大規模なものについて建物所有者が自ら耐震診断を行って、そしてその結果を都道府県などの所管行政庁が取りまとめて公表するということが義務付けられました。
○行田邦子君 建物所有者が耐震診断を行って、その結果を所管行政庁に報告をする期限が平成二十七年末ということでありますけれども、今の現在の結果の公表状況をお聞きしていますと、これあえてお聞きしますけれども、ややその公表の状況が遅いのではないかなというふうに思いますけれども、それはなぜなんでしょうか。
診断結果の公表につきまして、仮に誤った情報が公表されますと建物所有者や利用者に不利益を及ぼしかねないと考えられることから、公表する際には、診断の結果や今後の改修予定の内容など、報告内容に誤りがないことを各所管行政庁において十分精査をするということにいたしております。
すぐ隣の三宮の高架下商店街では、同様の工事が行われたんですが、こちらは契約が更新されて、工事期間の十カ月間だけ別の場所に一旦移転した後に、もとの場所に借地権者、建物所有者として戻っているわけであります。これはできるわけであります。このことを見ても、契約を打ち切ってまで立ち退かせなければ工事ができないというわけではないわけです。
浜側、青色と、山側、赤色で契約形態が少し違いますけれども、いずれにしても、組合員、契約者いずれも、ですから契約当事者ですね、これが建物所有者、括弧で書いてあるとおりなんです。それが、「今後」ということで右側になりますと、建物所有者がJR西日本不動産開発になるということであります。 これまで借地権者、建物所有者だった皆さんが、ただのたな子、テナントとしてしか再契約できなくなるわけであります。
こうしたものにつきましては、公平性を確保する観点から、そうした未報告の建物所有者への督促等が行われていることもあると承知をいたしているところでございます。 したがいまして、公表の時期の見通しを現段階で定かに私ども持っているわけではございませんが、今申し上げました対応が完了いたしました公共団体から順次公表されていくものと考えているところでございます。 以上でございます。
耐震診断結果の公表については、仮に誤った情報が公開された場合、利用者や建物所有者に不利益を及ぼしかねないことから、公表する際には、診断結果や今後の改修予定内容など、報告内容に関し誤りがないことをきちんと確認する必要がございます。このため、現在、報告を受けた地方公共団体において報告内容の精査を行っているところと承知をしております。
これらの建築物におきまして除去等の対策が進まない要因としては、やはり建物所有者の理解がなかなか進まないということや、対策について一定の費用負担が生じるということがあるというふうに認識しております。
借り上げ期間が到来した災害公営住宅につきまして、地方公共団体が建物所有者との合意に基づいて住宅を買い取り、買い取り公営住宅として引き続き供給するということは制度上可能でございます。
その結果、事業主体である地方公共団体と建物所有者との話し合い次第で、阪神・淡路大震災の当時とは異なりまして、その借り上げ期間を二十年を超えて自由に設定するということも現在では可能となっているところでございます。
○杉藤政府参考人 借り上げ公営住宅は、事業主体が建物所有者から住宅を賃借するものでございますので、借り上げ期間が終了すれば、当該住宅を建物所有者に返還する必要がございます。 公営住宅法第二十五条二項の通知でございますけれども、このために、借り上げ公営住宅の入居者に対しまして、あらかじめ入居時に借り上げ期間満了時には明け渡しをしていただく旨を通知しなければならないこととしております。
例えば、具体例といたしまして、長野県佐久市の岩村田本町商店街では、商店街みずからが建物所有者と直接家賃交渉を行いまして、低廉な賃料で創業施設を運営しております。四事業者が商店街の中の空き店舗において新規創業を行っているというふうにお伺いをしております。
建物所有者、またエンドユーザーの保護、さらには国民の皆様の信頼を回復するという観点から、一刻も早い交換が望まれますが、今後、国交省はどのように対応されるのか、取り組み方針を聞かせてください。
このため、十一月二十日に東洋ゴム株式会社の社長を直接呼びまして、他社製品への交換を原則として、建物所有者等に必要な情報提供を行うことで早期に改修を図るよう直接指示をいたしました。 これを受けて、現在、東洋ゴム工業において、他社製品への交換に向けた提案を建物所有者に行うべく取り組みを進めているところというふうに報告を受けております。