2015-05-14 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
それから、マンション工事中の転居に必要な費用につきましては、安全面から建物使用者の一時的な退去が必要な場合、あるいはできるだけ一時退去が必要でないような工法というものはゼネコン様等と相談させていただいておるんですけれども、そういう場合において、相当因果関係を有する範囲内において当社において引っ越し費用、仮住居費用などを負担させていく所存でございます。
それから、マンション工事中の転居に必要な費用につきましては、安全面から建物使用者の一時的な退去が必要な場合、あるいはできるだけ一時退去が必要でないような工法というものはゼネコン様等と相談させていただいておるんですけれども、そういう場合において、相当因果関係を有する範囲内において当社において引っ越し費用、仮住居費用などを負担させていく所存でございます。
人件費、生産設計費、あるいは、建物使用者の一時的な引っ越しが必要になった場合の引っ越し費用、仮住まい費用、備品等の移設費用、それから工事保険料及び労災保険料等々でございます。 ただ、これを基本に、それぞれのケースによってやはり状況が異なるかと思いますので、個々に相談させていただくことになろうかと思います。
○山本参考人 損害賠償という観点からは、発注者、建物使用者等からの損害賠償費、発注者、建物使用者等からの営業補償費、裁判費用、係争費、あるいはその他ゼネコン様がこうむった直接、間接の費用等につきまして、もちろん個々のケースがあろうかと思いますが、基本的には賠償していく方向で考えたいと考えております。
加えて、実態の予測というのは困難な部分がございますけれども、例えば区分されていない建物などを不動産事業者などが一括して賃借いたしまして、これについて先行する抵当権者の同意を得て、その同意があった旨の登記をするということをしておきますと、その不動産事業者から転借をした最終的な建物使用者であるところのアパートの賃借人などが、転借人それ自体については賃貸借の登記をしていない場合でありましても、原賃貸借、原
建物使用者が明渡し猶予期間中の使用の対価を買受人から請求されても支払わないというケースも出てくるかと思いますけれども、こうした場合に六か月の期間が満了するまで建物の使用を許すとすることは、建物所有者、買受人になりますけれども、こちらの権利をこの場合は不当に害するということになるんであると考えられます。
○中村(哲)委員 次に、民事執行法八十三条二項を修正して、買い受けのときに民法三百九十五条一項に規定する建物使用者が占有していた建物の買い受け人については引き渡し命令の申し立てをすることができる期間を九カ月に伸長するのはなぜでしょうか。
ただ、この買い受け人が建物使用者に対して明け渡しを求めるためには、一月分以上の不払いがあった後に、相当の期間を定めて催告するということが必要となっております。その催告期間が経過した後、建物使用者に対する引き渡し命令の申し立てをすることになります。
○山花委員 明け渡し猶予期間中の建物使用者というのは、建物について賃借権その他占有権原を有するということになるわけではありません。その猶予期間の満了まで明け渡しをしないことが許されるというところにとどまるわけであります。