2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
こうした中で、例えば東京都は、酸素投与できる入院待機ステーションを四百床確保するということで、旧の国立児童館、こどもの城の建物を活用して、この二十三日から百三十床を設けるなどの取組も進めております。しかし、まだ十分とは言えないと私は思っておりまして、今こそ酸素投与できる体育館などを使った臨時の医療機関の設置拡大を急ぐべきであると、このように思います。
こうした中で、例えば東京都は、酸素投与できる入院待機ステーションを四百床確保するということで、旧の国立児童館、こどもの城の建物を活用して、この二十三日から百三十床を設けるなどの取組も進めております。しかし、まだ十分とは言えないと私は思っておりまして、今こそ酸素投与できる体育館などを使った臨時の医療機関の設置拡大を急ぐべきであると、このように思います。
また、複数の自治体において、病床の更なる確保に加え、緊急包括支援交付金を活用して、体育館やプレハブの建物などを利用した、特措法に基づく臨時の医療施設の整備や、自宅、宿泊療養者が症状が悪化した場合に対応するため、臨時の医療施設又は医療機能を強化した宿泊療養施設等として、一時的な酸素投与、投薬、治療等が可能な施設、いわゆる入院待機ステーション、あるいは酸素ステーションなどの整備が進められているところ、国
具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修復、復元するなど原状を回復することに加え、家賃減収相当額や地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損、疾病等による治療費など実際に発生した損害についても補償すると聞いております。
具体的には、建物等の損害への対応については、家屋中間調査を御希望の方が全体のおおむね四分の一程度あり、現時点でこの家屋中間調査がおおむね完了しつつあります。また、そのうち約二割で補修を実施中若しくは完了となっております。このほか、地盤補修のための仮移転や買取りへの御協力の依頼、家賃減収相当額や疾病等による治療費など、実際に損害を被られた方への補償対応を実施していると承知しております。
本法案は、土地や建物の利用状況調査を名目に幅広い市民監視を可能とするものであり、その歯止めがありません。調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となり得ます。 職業や収入、交友関係やSNSでの発信など個人に関わる情報について、土地利用と関係なければ調査対象とならないといいます。
政府が指定した注視区域において土地、建物の利用状況を調査し、その情報を内閣府が一元管理する。さらには、特別注視区域では不動産取引の事前報告を義務付け、それを怠れば懲役刑まで科す。調査の対象、手法も条文で限定せず、内閣総理大臣が行政機関や自治体から情報を提供させることも可能です。国民からの情報提供に応じる窓口まで内閣府に設けると政府は答弁しました。
御指摘ございました、勧告等に係る措置を行った当人及び損失を受けた第三者において想定される損失といたしましては、例えばでございますけれども、適法に設置した建物につきまして、重要施設の機能を阻害することを理由として撤去の勧告を受けた場合に、勧告を受けた所有者に対して撤去費用などを、また、当該建物の一部を賃借しておられる方に対して退去費用などをそれぞれ補償するケースが想定されるものと考えてございます。
政府が安全保障上重要な土地や建物の所有や利用状況を把握するための土地等の利用状況の調査についても同様であります。そもそも、どんな手段、方策で行う調査なのかは、手のうちは明かせないとの理由で明らかにされていません。個人情報の取扱いについても、法律に何の規定もされていません。規定次第では全国各地が監視対象となり、情報収集の範囲もよく分かりません。
これ、土地取引の専門家の集団である団体にお聞きをしましたので、この意見を少し述べさせて、このヒアリングした内容を述べさせていただければというふうに思いますけれども、土地や建物の取引を行う会社から成る全国宅地建物取引業協会連合会にお聞きをしましたところ、影響はないというふうに明確にお答えになりました。
○参考人(半田滋君) 特に、先ほど述べた中で、特別注視区域に指定された場合に、二百メートル以上の土地の取引や建物の建設について内閣総理大臣に届出を出して、そして許可を得るというふうな、今まで行われていなかった煩雑な手続が入ってくる、これによって流動性が阻害されるということは、一つ手続が余計に入るということだけでも明らかだろうというふうに思います。
もう一問お聞きしたいんですが、この場合、例えば、外国人のグループが管理されていない民有地の森林とか空き地に建物を造ってそこに勝手に住み着いた場合、これを行政として排除する方法は手続的にどうなるのかという問題ですね。
そして、今委員がおっしゃったように、これから発症の可能性がある方もおいでになるし、さらにまた、古い建物の解体などのときの影響などもあるということでありますので、しっかりと対応してまいりたいと思っております。
六本木ヒルズなど高層ビル、土地、建物の権原有する者、利用する者、膨大な人たちがいる、そういう地域になるわけですね。 こういうところまで不動産売買の事前届出が義務付けられる特別注視区域に指定されるということはあり得るわけですよね、確認しますが。いかがですか。
また、不動産取引を仲介されます事業者の方々に御協力をいただきまして、宅地建物取引業法に基づきます重要事項説明として、対象となる土地等の買手の方に対しまして事前届出の手続について御説明をいただくということも検討しているところでございます。 以上でございます。
委員御指摘の施設整備の観点で申し上げれば、施設自体の防護性能の確保として、例えば建物の構造上の強化、堅固化、建物の地下化、覆土化による隠蔽措置といった措置を、可能な範囲で措置を講じてございます。
通常の場合ですと、本法案が対象といたします土地、建物の利用によってそれらの機能が阻害されることは想定することが難しいと、このように考えてございます。一方で、陸地の近傍に御指摘ございましたものが設置されているものにつきましては、土地等の利用によってその機能が阻害される可能性も否定できないと考えているところでございます。
じゃ、内閣官房、政府参考人に伺いますけど、この法律の第二条の生活関連施設、これはこの法律の解釈として、この警察の施設、特に警察庁の入っている霞が関の建物、庁舎、これは当たりますか。
で、一九八六年に石綿条約で石綿の吹き付け原則禁止ってなって、八七年に学校パニック、覚えている方いらっしゃるかもしれません、学校の建物にアスベストがいっぱいあるぞと。で、そういうことから日本は管理使用を継続してしまった。
○松沢成文君 これ、建物をいう場合は復元というのを書かなきゃいけないと言っているんですね。でも、実は自由社の教科書でも、深川江戸資料館のフロアに仕付けられた展示であるから、誰もがこれ現地であるという誤解する者はいませんよ、これ全て復元の写真なんですから。こっちは復元言っていないからというんですね。じゃ、長屋というのは建物だから復元言わなきゃ駄目だと。じゃ、便所というのは建物じゃないんですか。
教科書検定におきまして、建物の場合、取り上げている場合、復元であるかどうかが分かるように表記することを求める一方、設備には復元であるか否かの表記は求めていないということがございます。
○高野光二郎君 私、市ケ谷の防衛省が対象土地、建物に入らないというのは大丈夫かなと思うんですね。例えば、二〇一五年四月に首相官邸の屋上に放射性物質を搭載したドローンが落下をして、偶然官邸にいた職員が見付けて、その後に警視庁に連絡をして対応した。やっぱり緩いんですよね。だから、これは今後要望としてしっかりと検討していただきたいというふうに思います。 罰則についてお伺いします。
本法案の仕組みは、国が所有者の同意、あくまでも同意があった上で土地等を買い取ることになると承知をしておりますが、これはあくまでも所有者自身の申出や合意が必要絶対条件でありまして、既に所有、購入している土地や建物等を国が差し押さえる、取り上げる権限は本法案には明記されておりません。私は安全保障上の観点から不十分だと考えております。 内閣官房にお伺いします。
○山添拓君 いや、土地や建物を利用する人というのは、権原がある人、賃借人や、あるいは共同で利用する人、会社の役員だけではないはずですね。日常的にそこに勤めている人やお客さんとして利用する人、利用しているという意味ではそうした人も入るんじゃないんですか。
また、同法案では、労働災害等以外の災害に係る共済事業についても実施できることとなっていますが、あくまでも人的損害が対象であり、建物、車などの物的損害は対象ではないという理解でよろしいでしょうか。
そして襟裳岬、ここには風の博物館というのかな、そんな名前の建物もあって、襟裳の春は何もない春なんだけれども風はあるぞというぐらいに風はあるんですよ。そういう地域なんですね。 一つ、洋上風力の将来性というか、私はこれは何かすごくいいような気がして、日々ちょっと追っているんですけれども、大臣はどうでしょうか。
土地関係法令による規制は、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明として、契約の前に説明を受けることとなります。本法案による事前届出についても、重要事項説明の中に位置付けて、義務の説明を確実に当事者に伝えるなど、関係行政庁の協力を得て、この規定の実効性を高めるべきと考えます。この点について、大臣にお尋ねします。
世界の主要国では、従来から軍事施設周辺の土地、建物の利用、取得を規制しています。これに加え、近年、米国、豪州及び英国は、安全保障上重要な土地等に関し、それらの取引規制にまで踏み込んだ法改正を行いました。
本法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍基地、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約一キロメートル、また国境離島を注視区域、特別注視区域に指定し、区域内の土地、建物の所有や利用に関する調査、利用の制限、特別注視区域内の不動産取引の事前届出の義務付けなどを行うものです。 日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障しています。
それで、また関係者の皆さんとも是非詰めていただきたくて、いろいろ御意見としていただいているのも、例えば同じ建物、会社は違っても同じ建物の中で一気にやっていくようなこととか、あとはグループ、今回もサプライチェーンの話とか、後ほどやりますけれども、やはりそことの信頼関係ですね。
同じ建物、まあ簡単に言うとビルみたいな感じで、三階建てのビルです。二階、三階は入所系の施設です。なので、優先接種の中での施設接種をやってくださいというふうになっていますが、同じ経営主体で、従業員も同じ雇用主に雇用されているんですが、一階はデイサービスの事業所をやっていますと。そこの施設で接種をするときに、そこにいらっしゃる高齢者の方は全員接種されます。
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
○政府参考人(榎本剛君) 旧広島陸軍被服支廠の建物は、記録によれば大正二年の建築であり、現存最古級のコンクリート造りの建物として一定の建築史的な価値があると考えられます。また、爆風により鉄の扉がねじ曲がるなど被爆の実相を伝えるとともに、原爆により被爆した際に被災者の救済拠点となった施設でもあり、これらを踏まえた歴史的な意義もあるのではないかと考えられます。
そういった制約の中で、平成二十五年以来、隣接地調査を実施してきておりますんですが、今申し上げた観点から、建物の所有状況についてはある程度分かっておりますけれども、建物の居住者に関する情報につきましては掌握できておりません。
昨年四月に質問した広島の被爆建物、旧陸軍被服支廠の保存について質問いたします。 この建物は、被爆直後に臨時救護所になって、たくさんの被爆者をみとりました。全長四百メートルもある最大の被爆建物であります。広島県が四棟のうち三棟を保有をしているわけですが、一棟のみ保存して二棟を解体するという方針を出しまして、これに県民からも、そしてこの国会の与野党からも全棟保存するべきだという声が上がりました。