2005-10-25 第163回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
続きまして、こういったいわゆる詐欺を防止するための一つの制度としましては、いわゆる外務員制度とか、例えば不動産売買に関しましては宅建制度がありますし、証券会社に関しては証券外務員制度と、明らかに資格があると。こういう制度がありましたら一般消費者も誤認する必要がないと。どうして銀行に関して銀行外務員制度を設けないのか、設けない理由を教えてください。
続きまして、こういったいわゆる詐欺を防止するための一つの制度としましては、いわゆる外務員制度とか、例えば不動産売買に関しましては宅建制度がありますし、証券会社に関しては証券外務員制度と、明らかに資格があると。こういう制度がありましたら一般消費者も誤認する必要がないと。どうして銀行に関して銀行外務員制度を設けないのか、設けない理由を教えてください。
そうすると、問題は公建制度の基本的な性格ですが、長官は公健制度の基本的性格をどのように認識されておるのか、お答えを賜りたいと思います。
そういうことがかりにも是認されるならば、農家単位建はほとんど百年後の、現在の政府の施策がそのまま実施をされると仮定いたしますならば、少なくとも百年後の歳月を経なければ、完全なる農単建制度というものが確立しないということにもなるわけであります。
私は、日銀総裁がそういう発言をしておるということを完全に把握しておらないのでありますが、歩積み、両建制度というものが、金を借りる方からいいまして非常に工合が悪いといいますか、私も実は中小企業問題等に関連しまして、この問題を従来から議論をしてきたものでございますけれども、根本は、いわゆる資本の蓄積という問題にからんでおるんじゃなかろうかと私は思います。
それから、先ほど申しましたように、そういう保証によって金融を受けた場合に、歩積み、両建制度はとらないようにということを強く保証協会から相手の金融機関へ申し込んでもらいたい、そう思うわけなんです。
それにかっこの両建制度をとる、こういう金融機関があるわけなんですが、こういうことについて、一つあなた方が、これは保証協会を通じてということになりますが、保証協会が保証する場合に、厳に歩積み、両建制度については金融機関に強く言ってもらいたい、このように思います。
○田中(武)委員 簡単に参考人にお伺いいたしたいと思うのですが、実は金融機関の歩積み、両建制度が、当委員会及び大蔵委員会で相当問題になっております。そこで、保証協会が保証をして融資をして金を借りた場合に、その歩積み、両建制度をとっておるかどうか。とっておるとするならば、どういう金融機関がとっておるか、調べられたことがあるか、一つお答え願います。
金利政策上から考えても、これらの問題は看過することができない問題でありますので、中小企業に対しては、厳に、このような特に借り主の意思に反するような歩積み両建制度を行なわないように強く行政指導をいたしております。
これはもう合法的な両建制度みたいなもので、こんなことでは、とてもとても中小企業の経理採算が保ち得るものではございません。幸いにだんだんと切りかえが行なわれておるようでございますが、すみやかに一つ的確に処置されることを強く要望いたします。 次に相互銀行と信用金庫とがコールにめちゃめちゃに金を出しておるようです。
もう一つの他の相互銀行は、やはり同じような方法によって両建制度で一般指定の十に違反——独禁法十九条ですか、そういうことであなたの方で問題になっておる。しかしそれを改めたからというので不問にしていますね。独禁法という法律の性格からいってどうなんですか。改めたからといって不問にすべき性格のものなんですか。たとえばものをとった、見つかった。返したからそれでいいんだ、そういう性格のものでしょうか。
これが両建制度です。そしてまた何カ月分かの利息を天引きする。こういうことで、利息制限法を先ほど私は読みましたが、この精神は、実際債務者が受け取った金に対して、どういう利息になるかを定めておる法律なんですが、これで計算した場合、日歩十五銭にもつくという場合があるのですよ。ないというならば、私は実例を申し上げてもいいと思うのです。
にもかかわらず、なお相互銀行におかれましては歩積み両建制度を依然として改めずに、中小企業に高金利のはねっ返りをあえて強制していらっしゃるというゆえんのものが、いずれにございますか、その点をはっきりしていただきたいと思うのでございます。
○田中(武)委員 寿原参考人にお伺いいたしたいのですが、実はきのう当委員会におきましても、相互銀行が中小企業金融公庫等の代理店として代理貸しをせられる場合に、いわば政府の資金であるこれを貸し付けられる場合においてすら歩積み両建制度をとっておられる。そういうことが問題になったわけですが、現在相互銀行はこれは当然の事実だと思うのです。
どうしてもそれほど借りたいというのなら、当面の金利はこのくらい一厘下げるが、両建をこれだけやってくれという要求をしてくるというのは、むしろ当然ではないか、現在でさえもなお両建制度があるのですから。こんなものはとっくの昔になくなった、そうしてガラス張りで、全部一切がっさい銀行は、もうまるで孔子のような聖人が銀行家でやっているというのなら、それはあなたの御説もけっこうなことです。
現在では、これも何回も言うことなんだが、ほんとうのところ、政府の資金で、しかもそれに保証がついて、それで商売をしながら、相互銀行の方は歩積み、両建制度等々によって、何だかわけのわからぬことで苦しめられておるし、銀行のおかんむりによって政府資金すら借りられない、こういう実情であるわけなんです。こういうような点については、しょっちゅう言うておることですが、十分検討してもらいたい、このように思います。
次に藤本参考人にお伺いいたしたいのですが、先ほど小林委員も、いわゆる両建制度といいますか、あるいは歩積み制度というようなことについて触れておりましたが、相互銀行を中小企業者が利用しますのは、おそらく長期で割賦の形式で弁済することができるというところに魅力があると思うのです。ところが今日ではどうも相互銀行の本質が、本来のものから変わってきつつあるのじゃないか、このように考えるわけなんです。
そうしてこそ、公共放送と民間放送との二本建制度の意義と効果とがより明瞭かつ有効となるのであります。たとえば、現在NHKと民間放送とは同じような放送をしておって、番組はほとんど競合しておるありさまであります。今度の改正は番組の調和を規制しておりますが、各放送局の番組の調和もさることながら、NHKと民間放送との間にダブっておる番組の調和をいかにしてはかるかが、より重大な問題であろうと考えます。
○政府委員(渡部伍良君) 資料一「一筆石建制度について」、その表をごらん願います。 「一、一筆石建制度とは。(イ)耕地一筆毎に」、これは農家が耕作する全耕地の一筆ごとにという意味でありまして、今の臨時特例法を廃止する法律の農家単位ごとというのとは違うということが、カッコ内の説明になっております。その耕地から収穫される米麦の収量、石数を基準としまして保険に、あるいは共済に付する制度であります。
○政府委員(渡部伍良君) これは資料の一にお配りしている、「筆石建制度について」という、こういうふうな表があります。三枚つづりでありますから……。
本法案は、この目的を達成いたしますために、第一に、教育委員会の……(聴取不能)……選任方法は、現行の直接公選の制度を改めまして、地方公共団体の長が議会の同意を得て……(議場騒然、聴取不能)……教育委員会と知事や、市町村長との間の権限に調整を加えて、いわゆる予算案、条例案の二本建制度を廃止いたしますほか、教育委員会の権限の一部を知事や市町村長に移すこととして、両君の関係を調整し、地方公共団体における教育行政
それから最後に、委員会の権限が後退したとおっしゃるのは、おそらくは、かの二本建制度を廃止したことを主としておっしゃるのだろうと思います。国によって二本建制度をとっているところも多々あることは、加瀬さんも御承知の通りであります。
任命制の問題、あるいはその任命制のほかに二本建制度の廃止の問題、予算案の問題とか、条例案等の問題について、あるいは国、都道府県、市町村一体としての教育行政制度の確立、樹立というようなこと、これらを見ますというと、今度の法律案はどう見ても、これは国家権力のもとに教育を置こうとする意図がある、こういうふうに見るわけでございます。
そこで問題は、二本建制度が果して地方の一般行政と教育行政との調和を著しく害したかどうか、こういう問題になってくるわけでありまするが、この問題はしばらくおいても、地方行政に非常な、非常なという言葉を使わなくてもいいと思うのです。地方行政の円満な遂行を妨げる、そういうことがなければ、この制度は別に廃止すべき理由というものは私はないように思うのですが、大臣の所見を伺いたいと思います。
ですから起った原因は、やはり二本建制度というものが、これがよくなかったということにはなるというまではいっております。それから先、知事さんがよかったか、教育委員長さんがよかったかの判断は、私はいたしません。
地方公共団体の長と教育委員会との調和を進めるため、従来、教育委員会の権限とされていた教育財産の取得及び処分の権限、支出命令権、教育事務のための契約の締結権は、これを地方公共団体の長の権限とし、予算案、条例案についてのいわゆる二本建制度は、廃止して、両者の権限を明示し、地方公共団体における円滑な教育行政の運営を期待しようとするものであります。
すなわち、いわゆる予算案、条例案の二本建制度を廃止しますとともに、教育財産の取得及び処分の権限、教育事務に係る契約の締結の権限、収入又は支出の命令の権限を、知事や市町村長に移すことといたして、両者の関係を調整し、地方公共団体における教育行政の円滑な運営とその振興をはかりたい所存であります。
そのほか、教育財政の点につきましては、現在教育委員会の権限とされております教育財産の取得、処分の権限、それから支出命令権、教育事務のための締結権というようなものが地方公共団体の長に移りまして、予算案、条例案についてのいわゆる二本建制度というものが消滅したんですが、これは、地方公共団体の長の行財政に関する総合調整権といいますか、その総合調整権を重視した結果でありまして、これが日本の今日の行政の実態から