1999-03-24 第145回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
茲ニ碑ヲ建テ以テ記念トス。 大正十三年一月 東桜島村 という記念碑が建っております。 当時のことを、当時住んでおられた方がまだ御健在でありますから、お話を聞かせていただき、あるいは当時のことを書いた本を読んでみますと、東桜島村の村長は川上村長であったそうであります。
茲ニ碑ヲ建テ以テ記念トス。 大正十三年一月 東桜島村 という記念碑が建っております。 当時のことを、当時住んでおられた方がまだ御健在でありますから、お話を聞かせていただき、あるいは当時のことを書いた本を読んでみますと、東桜島村の村長は川上村長であったそうであります。
それで旧典範の第十条「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践昨シ祖宗ノ神器ヲ承ク」十一条に「即位ノ礼」があって、十二条が「践昨ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト」こういう表現がずっと続いていますね。しかし、いずれにしろ新典範の第四条には、旧典範のそれを継承して、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」
その皇室典範十二条に「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト」という規定がございますが、それと今度の元号法との違いをどのように長官認識されておりますか。
○政府委員(真田秀夫君) 現在の憲法ができましたときに、いろいろ憲法付属法典について検討を行う審議会ができまして、そこで当然皇室典範もその審議の対象になったわけなんですが、いまの新しく制定される憲法のもとにおいて、天皇はいわゆる憲法に定めてある国事行為のみを行うんであって、国政にわたってはいけないということが書いてあるわけでございまして、それで旧皇室典範の第十二条のいわゆる「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ
そして旧皇室典範、つまり明治二十二年の旧皇室典範の第十二条で、「踐祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」と、こういう条文が旧皇室典範に入ったわけでございますが、旧皇室典範は、現在の日本国憲法が施行されました際にこれは廃止になりまして、そして現在の皇室典範には元号制度が盛り込まれないで成立したわけでございまして、したがいまして、現在は元号制度についての法的な根拠はございません
こういう言い方をされているし、しかもこれは法律ではなかったということは、元号というのは、これは国民に対してこれを使い、守れということではなくて、後嗣、皇族にこれを守らせるんだと、こういう意味になっているし、そうして十二条で、「践祚ノ後元号ヲ建テ」云々、つまり旧皇室典範では第二章の践祚即位のところにこれが、十二条が規定をされている。
その理由は、昭和二十二年五月三日に旧皇室典範が廃止され、そして新しい皇室典範が制定されたわけでございますが、旧皇室典範にありました第十二条「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」というこの規定が新しい皇室典範にはないわけでございますね。なぜこれが除かれてきたかというと、新しい皇室典範では皇室に関することだけが規定される。
○政府委員(真田秀夫君) 旧皇室典範が廃止されまして、いまの憲法のもとにおいて新しい皇室典範が制定されました際に、旧皇室典範の第十二条にありましたようなそういう天皇が「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」という例の有名な十二条が省かれました。省かれた理由についてはおっしゃるとおりでございます。
第十条でございますが、「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」、第十一条には「即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」、また第十二条には「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」、つまり践祚、改元、即位、大嘗祭は一連の皇位継承にかかわる儀礼でありまして、元号は孤立したそれ独自のものではない、このように考えざるを得ないわけでありまして、その前後に行われるところの践祚あるいは
一世という言葉を避けた、用いなくした理由といたしましては、再々申し上げておりますように、旧皇室典範第十二条には「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」、こうありましたわけで、こういう条文でございますと、「一世ノ間」というのは践祚をなさった新天皇の御一世の間というふうにおのずから読めるわけでございますけれども、今度の法案のように、ただ裸でといいますか、とにかく皇位の継承があったときには
○真田政府委員 ただいま御指摘になりましたように、旧憲法のもとにおきましては、元号の根拠は旧皇室典範第十二条にあったわけでございまして、その条文は「践神ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制二従フ」、こうあったわけでございます。
○山本(悟)政府委員 元号につきましてはこれまた御案内のとおり、旧皇室典範の十二条に「践昨ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制二従フ」という規定と、それから旧登極令の第二条に「天皇践昨ノ後ハ直二元号ヲ改ム」、こう規定されていたわけでございますが、こういった明治憲法下の場合におきましても、改元に関しますことはいわゆる宮務ではございませんで、国務といたしまして内閣が取り扱ってきたところでございます
ただ、この旧皇室典範の十二条をよく読みますと、「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制二従フ」、こうあるわけでございますので、しかもこの旧皇室典範の時代にはこれは天皇がお決めになるというたてまえでございますので、「践昨ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト」という条文から、おのずから「一世」というのはその新天皇の御在位中であるということが文言上明らかなんです。
現在の昭和という元号につきましては、明治二十二年の皇室典範に根拠がございまして「踐祚ノ後元號ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制に從フ」それから、明治四十二年の皇室令がございまして「天皇踐祚ノ後ハ直ニ元號ヲ改ム 元號ハ枢密顧問ニ諮詢シタル後之ヲ勅定ス」こういう皇室典範なり皇室令という法的な根拠がございまして、これに基づいて現在の昭和という元号が勅定されておるわけでございます。
さらにこの精神が引き継がれて皇室典範、旧の皇室典範の十二条で「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制二従フ」、こういうふうになっています。さらにまた、登極令の二条、こういうような幾つかの法規、規定があって、これが根拠になっていたと思うんです。
○吉國(一)政府委員 旧皇室典範には第十二条で「踐祚ノ後元號ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ從フ」という規定があります。現在の皇室典範にはそういう規定はございません。
ただいまのお尋ねはどうなっておったかということであったかと思いますが、旧皇室典範には御承知の通りに、「踐祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制二従フ」という規定がございます。そこで明示元年の定制として引用されておりますのが、先ほどお触れになったかと思いますが、明治元年の太政官布告に一世一元のことが書いてあるというようなことであったかと思います。
「例ヘバ戰争放棄ノ問題デモ——是ハ戰争放棄ニ後戻リスルノデハアリマセヌ、一例トシテ挙ゲルノデアリマス、外国ノ軍隊ガ日本ノ領土内ニ来テ兵営ヲ建テル、今日ハ已ムヲ得マセヌガ、我々ガ死ンデ我々ノ子孫ノ時代ニナツテ兵営ヲ建テ、サウシテ軍隊ガ日本ノ国土デ軍事行動ヲヤル、斯ウ云ウヤウナコトハ当然此ノ憲法デ禁ジナケレバナラヌノデアリマス」というふうに述べておられる。
○参考人(林敬三君) 御承知のように元号につきましては、旧皇室典範第十二條に「踐祚ノ後元號ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ從フ」とございます。又登極令第二條と第三條とにこれに基いての規定がございましたのでありますが、新典範制定に当りましては、元号は皇室典範中に規定せらるべき事柄ではないという見解の下に、旧皇室典範第十二條に相当する規定は設けられておらないのであります。
是迄吉凶之象兆二隨ヒ屡改號有之候得共自今御一代一號ニ被定候依之改慶應四年可爲明治元年旨被仰出候事 詔 書 詔體太乙而登位膺景命以改元洵聖代之典型而萬世之標準也朕雖否徳幸頼祖宗之靈祇承鴻緒躬親萬機之政乃改元欲與海内億兆更始一新其改慶應四年爲明治元年自今以後革易舊制一世一元以爲永式主者施行 明治元年九月八日 詔 書 朕皇祖皇宗ノ威靈ニ頼リ大統ヲ承ケ萬機ヲ總フ茲ニ定制ニ遵ヒ元號ヲ建テ
ただ私が思いまするのには、新憲法下になりましてからは皇室典範に規定がありましたように、「元號ヲ建テ」云々といつたような事柄、むしろ天皇の権限に属しないのではなかろうかという見解の下に皇室典範からそういう十二條のような規定を全然削除したものというふうに考えております。