2014-04-09 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
なお、建築物の用途規制、容積率、建ぺい率等を規制する都市計画法における用途地域の制度につきましては、最高裁判所の判例では、地域内の不特定多数の者に対する一般的、抽象的な制約にすぎないことから、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとされております。
なお、建築物の用途規制、容積率、建ぺい率等を規制する都市計画法における用途地域の制度につきましては、最高裁判所の判例では、地域内の不特定多数の者に対する一般的、抽象的な制約にすぎないことから、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとされております。
こうした観点から、例えば平成十四年度でございますが、建築基準法の改正によりまして、住居地域で定めることができる容積率の上限をそのときは四〇〇%から五〇〇%に引き上げるなど、容積率、建ぺい率等の規制を見直したところでございます。また、規制の緩和と併せて、御存じのように、市街地再開発事業等の権利調整を円滑化するための支援策を講じ、土地の有効高度利用の隘路を打開することが必要でございます。
そのため、今回の法律では、景観重要建造物である建築物のうち、良好な景観の保全を図るためにその外観を保存すべきものにつきましては、市町村が国土交通大臣の承認を得まして、条例で、外壁等の防火措置あるいは道路内の建築制限、高さ制限、容積率、建ぺい率等の制限の全部または一部を適用しない、あるいはその制限を緩和するということができることにしたところでございます。
建築物の用途、あるいは容積率、建ぺい率等の良好な市街地環境を確保するための規制を定める。建築物がそれらの規制に適合するということをまさに確認するということで、建築確認で審査をしております。 先生今おっしゃいましたように、建築群として何か定めるということが必要な場合には、よりきめ細かい規制を行うということができるような制度として地区計画制度というのがございます。
こういう多様な課題に迅速かつ的確に対応できるようにするために、これは規制の緩和だけではなくて、一方、規制の強化も行えるということで、具体的には、容積率とか建ぺい率等の選択肢を拡充いたしまして、公共団体が地域の特性に応じてその規制値を使い分けができるようにすること、あわせまして、いわゆるシックハウス対策のための建築材料等の規制を導入することにしております。
具体的にどういう点かと申しますと、一つは、用途地域で容積率とか建ぺい率等につきまして公共団体の選択肢を拡充したという点、それからもう一つは、容積率制限それから斜線制限を迅速に緩和できる制度を導入する、それから三番目に、地区計画制度の整理合理化、こういったことが、答申を踏まえまして改正案に盛り込まれているというものでございます。
その結果、最終答申におきましては、自然的環境や景観など都市環境の保全のための取り組みとして、今度の法律に提案させていただいておりますような風致地区についての市町村決定の観点、それからもう一つはいわゆる白地地域での建築物の用途規制の導入等、容積率、建ぺい率等の規制の土地利用の状況に応じた見直し、あるいは開発許可基準の条例によって、環境に必要がある場合には上乗せができるといったような制度等が盛り込まれたわけでございまして
その結果、最終答申におきましては、自然的環境や景観などの都市環境の保全のための総合的取り組みとして、風致地区については地域の実情に応じたきめ細かな規制を行うための見直し、それからいわゆる白地地域での建築物の用途規制の導入等、それから容積率、建ぺい率等の規制の土地利用の状況に応じた見直し、それから開発許可基準の条例による上乗せが盛り込まれまして、今回の改正でそれぞれ措置をいたしております。
法令で考えておりますのは、先ほどから御説明申し上げておりますように、一つは風致地区についての地域の実情に応じたきめ細かな規制を行うための見直し、現在まで都道府県が風致地区を指定しておりましたが、それは小さな里山でありますとか樹林地でありますとか鎮守の森とかいったようなところにつきましては、市町村が風致地区を定められるといったようなこと、あるいはいわゆる白地地域での建築物の用途規制の導入、容積率、建ぺい率等
例えばほかのところに移した建物、これは建ぺい率等ある程度制限がつくわけです。自分のところではその分の建物は建てられない。そういったときに、土地税制上これは優遇措置をすることができるんだろうか。同じような条件のところで、いわゆる連檐建造物じゃない土地と、ある土地と同じ面積あった。
それにつきましては、風致地区の条例によりまして、環境を非常によくするというために、例えば高さの制限だとか建ぺい率等を規定しております。 そういった行為規制なども含めて、全体として非常に風致のある生活環境あるいは非常に明るい雰囲気の地域、そういったことを確保しようとしておりまして、近辺で申しますと横浜の山生地区とか、あるいは神戸で申しますと須磨地区等がその対象になっているわけでございます。
そこで、御質問の用途地域指定が変更になった場合には、その変更に伴いまして建物の用途制限だとか容積率、建ぺい率等の変更が考えられるわけでございますが、これらの変更によりまして地価に変動が認められるというときには、先ほど申し上げました地価公示価格だとか売買実例価額だとか地価事情精通者の意見価格がその変動に応じたものとなりまして、その結果、用途地域指定の変更に基づく地価の変動が路線価に反映されるということになります
第二は、開発許可制度の開発登録簿の記載事項として、市街化調整区域における建ぺい率等の指定制限及び開発許可を受けた土地における建築等の制限に係るただし書きの許可等をした場合にその旨を付記すべきことといたしました。 第三は、用途地域の指定のない区域における容積率制限及び建ぺい牽制限について、規制数値を追加することといたしました。
第二は、開発許可制度の開発登録簿の記載事項として、市街化調整区域における建ぺい率等の指定制限及び開発許可を受けた土地における建築等の制限に係るただし書きの許可等をした場合に、その旨を付記すべきことといたしました。 第三は、用途地域の指定のない区域における容積率制限及び建ぺい率制限について、規制数値を追加することといたしました。
そのやり方については、昨日も若干申し上げましたけれども、一つはマスタープラン、いわゆる我々の案で言うマスタープラン、あるいは用途地域の決定、あるいは白地地域についての容積率、建ぺい率等も自治体が都市計画という形で決めることができるということにいたしましたし、開発許可の技術基準の上乗せなども、建設省の見解とは異なって条例によってできるというのが、衆議院の法制局などとの協議の中でもそこまではいいのではないかということも
今回は、白地地域につきましても都市計画区域内であればこれまでも、例えば容積率、建ぺい率等について一定の制限があったわけでございますが、これらについては、容積率を四〇〇を二〇〇に、建ぺい率を七〇を六〇にというようにメニューをふやして、秩序ある建築物のあり方を実現したいと考えているところでございます。 〔北村委員長代理退席、委員長着席〕
さらには、市町村のマスタープランやあるいは改正法の、私どもの出している八条の二の中で、白地地域については容積率、建ぺい率等を都市計画として決定する、この決定は自治体の議会決定ということになりますので、そういう形によってこの地域の自治体によるコントロールが十分に可能になる、そういう仕組みにしたつもりであります。
その具体的内容ということでございますが、「その他の建築物の敷地又は構造」としましては、例えば建ぺい率等も考えられるところでございますけれども、詳細につきましては、今後慎重に検討していきたいと考えております。
大ざっぱに言いますと、住居系、商業系、工業系、もちろんその混在もあるわけでございますが、そういう区分をいたしまして、それでその中で容積率、建ぺい率等も定めますので、都市の将来像の骨格を決めるという意味におきましては最も基本となるものでございますし、またほぼ全域にわたって定められるものでございますが、先生も御案内と思いますが、実態上の都市は行政区域を越えて発展してまいっておりまして、市町村相互が緊密な
できるだけ予算も毎年増額をしていただかなくちゃなりませんし、あるいは都市計画法についてもなかなか現在の商店街の振興に支障を来すような面もありますし、あるいは建築基準法、特に建ぺい率等との問題でいろんな細かい制約が残っていくわけでありますから、そういう面についても十分通産省としては他省庁に働きかけをしていただきたい、そういう面のひとつ御努力もぜひお願いをいたしたい。
具体的に申し上げますと、先ほど本吉参考人も言いましたように、日本の場合にはよく都市計画システムについて一段階計画、つまり都市の基本目標がないままに用途、容積、建ぺい率等のいわば数値でぽんと出してくるという形になっていますから、しかも用途地域が非常に甘いということもありますので、いわば二段階計画、つまり本吉参考人の言いましたドイツ型の二段階計画に変えて、都市の基本方針を定める基本計画とそれを実施するための
この場合に、その住宅地高度利用地区計画の容積率、建ぺい率等の制限の緩和、特例を認めるに当たりましては、周辺の環境への影響、道路等の公共施設の整備状況等総合的に判断し、かつ、建ぺい率については十分の六を超えて定めることがないということにいたしておりますが、さらにその特例の適用に当たっては、特に特定行政庁がこの計画に従って公共施設は現実に整備されている、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして個別
供給を促進する一番手っ取り早い方法としては、例えば建築基準法の改正を行いまして、容積率、建ぺい率等について見直しを行うと同時に、いわゆる線引きの是正を行う、あるいは市街化区域を広げる等の措置も必要となると思いますし、それからまた供給の促進をするためには、やはり土地を持っている人にできるだけ放してもらうような措置をすることが必要だろうと思うのでありますが、そのためには税制上の配慮も必要でございましょうし