2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
密集市街地においては、接している前面道路の幅員が十分でなく、かつ、狭小な敷地に建ぺい率制限いっぱいに建っている住宅等が多数存在しております。 このような敷地で建てかえを行う場合、前面道路に建築基準法の求める幅員を確保するためセットバックを行う必要があることから、建てかえ後の住宅の建築面積は狭小なものとなり、結果として建てかえを諦めるケースが発生しているというふうに伺っております。
密集市街地においては、接している前面道路の幅員が十分でなく、かつ、狭小な敷地に建ぺい率制限いっぱいに建っている住宅等が多数存在しております。 このような敷地で建てかえを行う場合、前面道路に建築基準法の求める幅員を確保するためセットバックを行う必要があることから、建てかえ後の住宅の建築面積は狭小なものとなり、結果として建てかえを諦めるケースが発生しているというふうに伺っております。
しかし、公園なのか敷地なのか分からないということと同時に、一二%以内の建ぺい率制限掛けるとした場合に、この制限を超える建物、この建物、歴史的建造物を都市公園制度の中で保存しようと思えば、歴史的建造物をいったん解体して外へ持っていかなければならないということが、大規模な公園に移さなければならないということになってくるわけであります。
そんな中で、委員の御指摘は、その建ぺい率一二%、ですから、多くのものが建たないという、そういう話であると思うんですが、その歴史的建造物の保全に都市公園制度を活用しやすくするように、やはり建ぺい率制限、今は一二%になっておりますけれども、これを大幅に緩和することを検討しておりますし、これから成案を得るべく努力をさせていただきたいと考えております。
この地区内の建築物につきましては、条例で、高さ制限あるいは建ぺい率制限等の制限の全部もしくは一部を適用しない、あるいはこれらの制限を緩和するということができることになっております。 この伝統的建造物群保存地区の制度とは別に、いわゆる道路の規定、つまり、建築基準法は、原則として、四メーター以上の幅員の道路に接しなければいけないという原則がございます。
本案は、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する合理的かつ機動的な建築制限及び都市計画制限を行うため、居室を有する建築物に対するシックハウス症候群対策のための建築材料及び換気設備についての規制の導入、建築物の容積率制限、建ぺい率制限、日影規制等の選択肢の拡充、土地所有者、まちづくりNPO等による都市計画の提案制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
四 建築物の容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢の拡充及び住宅についての容積率の緩和等については、地方公共団体に対しその趣旨を周知徹底し、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、交通、安全、衛生等の居住環境の悪化が生じないよう十分配慮すること。
第三に、容積率制限、建ぺい率制限、敷地規模制限、斜線制限、日影制限などについて、緩和と規制の双方のメニューがありますが、そもそも、これらについては自治体に任せるという発想にたどり着いていないからです。 第四に、この改正の最大の問題点ですが、建築確認だけで迅速にディベロッパーの手続が進むことが可能になる新しい総合設計制度が盛り込まれているからです。
もう一つは、容積率や建ぺい率制限などの選択肢を広げて、地域に合ったまちづくりを目指す。これはいいんですね、地方分権の流れに合っているし、まちづくりを自分たちでつくるという考えは非常にいい。もう一つは、土地の有効利用ということで容積率や斜線制限を規制緩和していく。この二つがあると思うんです。
第二に、まちづくりの多様な課題に適切に対応できるようにするために、容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢を拡充することとしております。 第三に、総合設計制度における審査基準を定型化し、許可を経ずに、建築確認の手続で迅速に容積率制限等を緩和できる制度を導入することとしております。
第二に、まちづくりの多様な課題に適切に対応できるようにするため、容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢を拡充することといたしております。 第三に、総合設計制度における審査基準を定型化し、許可を経ずに、建築確認の手続で迅速に容積率制限等を緩和できる制度を導入することとしております。
委員会におきましては、両法律案に加え、櫻井充君外六名発議の特定有害物質による建築物の居室内の空気汚染の防止等に関する法律案を併せて一括して議題とし、参考人からの意見聴取を行うとともに、各法律案の提案の理由と背景、シックハウス規制の実効性、規制対象化学物質の範囲と将来の拡大の見通し、容積率や建ぺい率制限等の緩和による住環境の悪化等の懸念、都市計画提案制度の導入とその運用、バリアフリー対応が義務付けられる
四、容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢の拡充については、今回の法改正の趣旨にかんがみ、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、住環境の悪化が生じないよう十分配慮すること。
○三沢政府参考人 屋根、ひさしに係る建ぺい率制限の問題でございます。 一般論から申し上げますと、建ぺい率制限は、御承知のとおり、敷地の中に一定以上の空地を確保して、いわゆる建て詰まり防止ということで、いろいろな、火災に対する安全性とか、あるいは採光、通風等の環境を確保する、こういう趣旨からやっているわけでございます。
用途地域を定めない区域での建築行為の容積率、建ぺい率制限により厳しい側の数値をメニューに追加し、密集市街地の建てかえでは一定条件のもとでの建ぺい率緩和が盛り込まれております。また、都市計画決定の手続で、市町村が都道府県の都市計画の内容に関して定めるべき事項を申し出ることができるとしたことや都市計画の縦覧に際して従来の計画案に理由書を付加することにしたことなどがあります。
それは、風致地区の条例による規制権限の都道府県から市町村への移譲、用途地域の指定のない地域の建築物の容積率、建ぺい率制限により厳しい数値の追加をしていること、都市計画決定の手続で、市町村が都道府県の都市計画の内容に関して定めるべき事項の申し出、都市計画の縦覧に際し理由書の付加などです。
郊外部において、今のような場合に、適切な土地利用コントロールを実現するために特定用途制限地域とか、あるいは都市計画区域の外での準都市計画区域等の制度を創設するということを考えておるわけでございますが、一方、商業地域内の中心市街地の活性化等につきましては、商業地域内の一定の地区についての特例容積率適用区域制度でありますとか、あるいは密集市街地での建ぺい率制限の緩和でありますとか、あるいは立体的に整備される
具体的には、文化財保護法による伝統的建造物群保存地区内におきましては、今申し上げました現状変更の規制や保存のための措置を実効あらしめるために、市町村の条例によって建ぺい率制限、道路内建築制限など、建築基準法上の根幹の規制についても一定の制限を緩和できる措置がとられることとなっております。
、建ぺい率の制限とか容積率の制限は、一定の市街地環境を確保する上で必要な社会的なルールとして機能はいたしておりますけれども、こうした中で、社会情勢の変化に対応して、平成六年に制定されましたいわゆるハートビル法に基づきまして、高齢者等の利用に配慮をして廊下の幅を広げるなどをした住宅についての容積率を緩和するとともに、今回の法案におきましては、住民の合意のもとで壁面線などの建築ルールを定めた場合に建ぺい率制限
○井上(義)委員 今お話があった建ぺい率制限の緩和ということで、いわゆる壁面線の指定などがある場合において建ぺい率が緩和される建築基準法の改正が今回あわせて行われることになったわけですけれども、防災上大きな問題となっておる密集市街地の建てかえ、これはなかなかうまくいかないということで、この建ぺい率緩和措置によって実際に効果があるのかどうか。住宅局、ちょっとお伺いしておきたいと思います。
○中山国務大臣 本制度は、街区の建築ルールとして、壁面線の指定を行うこと等によりまして都市計画で定められた一般の建ぺい率制限と同等以上の市街地環境が確保される場合に、建築審査会の同意を得て、特定行政庁の許可により建ぺい率制限を緩和するものでございまして、この制度が活用されることによりまして特段の問題が生ずるおそれはないものと思っております。
さらにまた、建築物の容積率制限、建ぺい率制限につきましても、原則四〇〇%、七〇%という比較的緩い制限につきましてもそれぞれ五〇%、三〇%という厳しい制限をメニューとして追加をさせていただいたところでございます。 こういう措置によりまして、線引きを廃止した場合においても、引き続き地域の実情に応じた良好な環境を確保することが可能になるのではないかというふうに考えておるところでございます。
また、建築基準法改正にかかわることですが、従来、建ぺい率制限によりまして建物の更新が困難な敷地が多かった密集市街地において、協調的な建てかえを可能にする建ぺい率の合理化を図ることも既成市街地の再構築に寄与するものと考えております。
また、建ぺい率制限の合理化など、加わった点もございました。このように抜け落ちたり加わったことについて、どのように御評価をされているのか。 それからもう一点、都市計画中央審議会の議論から、今回の法案は、水準として、それがどれくらい実現できたとお考えなのか、お尋ねをいたします。
第四に、既存の建築物と連檐して建築物を建築する場合において、各建築物の位置及び構造について安全上、防火上及び衛生上支障がないものと認定したときは、これらの複数の建築物を同一の敷地内にあるものとみなして容積率制限や建ぺい率制限等の建築規制を適用することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、既存の建築物と連担して建築物を建築する場合において、各建築物の位置及び構造について安全上、防火上及び衛生上支障がないものと認定したときは、これらの複数の建築物を同一の敷地内にあるものとみなして容積率制限や建ぺい率制限等の建築規制を適用することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三は、用途地域の指定のない区域における容積率制限及び建ぺい率制限について、規制数値を追加することといたしました。 第四は、違法な用途転用等の防止に資するため、建築確認等に係る建築物に関する台帳の整備等の措置を講ずることといたしました。 第五は、建築物の定義を見直し、建築物として扱う工作物の範囲を拡大することといたしました。