2006-03-23 第164回国会 参議院 法務委員会 第4号
しかし、この中には相当大規模な配置の変化、事務官を書記官にするとか速記官を書記官にするとか廷吏はどんどんなくしていくとか、そういう入替えをやって全体の差がわずかに三人ということなので、この法律の表面だけを見ていたんではよく分からないのだと思うんですね。
しかし、この中には相当大規模な配置の変化、事務官を書記官にするとか速記官を書記官にするとか廷吏はどんどんなくしていくとか、そういう入替えをやって全体の差がわずかに三人ということなので、この法律の表面だけを見ていたんではよく分からないのだと思うんですね。
単独の場合は一人、合議の場合は三人座って、その下に書記官、廷吏さんあたりが座っている、こういうような仕組みになっているわけですね。 今後、この裁判員制度が採用された場合、法廷の中のつくり、これはどういうふうになっていくものなのか。
今、裁定合議事件をとりますと、五坪ぐらいの審判廷に、裁判官三人、検事一人、付添人、書記官、調査官、廷吏、少年、少年の保護者、計十人入ります。こういう雰囲気の中で和やかな審理というのが、提案者としてちょっと想像できますでしょうか。
○魚住裕一郎君 このほかにも廷吏さんから事務官への振りかえというのがあるようでございますけれども、これは具体的にはどういうことですか。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 委員も御承知のとおり、廷吏は、法廷内において出頭してきた証人等の訴訟関係人に対する手続教授や準備書面、証拠書類、証拠物の受け渡しあるいは証拠物の展示等を行っているわけでございますが、このあたりをより効率的に合理化を図ることによって廷吏から事務官への給源を生み出せる、こういうふうに考えての結果でございます。
それから、裁判官以外の裁判所の職員の定員の問題でございますが、私がいただいたのは十二月一日現在ですから、それぞれ、書記官あるいは家裁調査官、廷吏、それから行(二)職員にかなりの数の欠員があります。片方、事務官は定員、これは予算定員だと思うんですが、それをオーバーしております。これ十二月一日現在ですが、年度当初はどうなのか。
そこで、廷吏がそのことを連絡いたしまして、裁判所の警備の担当者でございますが、警備係長ほか数名の警備員がそこに駆けつけた。女性の方はその男性から逃げようとしたということで、それを男性の方が追いかけようとした。それに対して警備係長等が制止しようとしてもみ合いになったということであります。その際に被告の方が、係長それから原告の女性、この二人を刃物で刺したわけでございます。
制止しようとした廷吏に対しましても、近づくとおまえも殺すぞとおどしております。九時五十五分ころに、この騒ぎを聞きつけて駆けつけました隣の法廷の廷吏が、法壇に備えつけてございます緊急連絡用のボタンを押しまして警務課に連絡いたしました。 そこで、警務課長と法廷警備員八名が六一五号法廷に急行いたしましたところ、ちょうど男が女性を法廷から連れ出すというところでございました。
廷まという言葉に、やはり廷吏が必要なんだということであれば、それはそれで結構だと思いますし、もっとやはり時代に即した新しい名称が必要であるとすれば、そういうふうに結論ができるとすれば、これは裁判所法を変えることになるから大変なんだということではなくて、もっといろいろな知恵の出し方があると思いますので、裁判所内部で御検討いただいて、変えるということであればそんなに重大に考えないで、ぜひ変えていただきたい
廷吏の延は法廷の廷、廷吏の吏は公務員ということをあらわす言葉ではないかと考えております。 例えば吏につきましては、これは地方公共団体でございますが、地方自治法の百七十二条におきまして「普通地方公共団体に吏員その他の職員を置く。」それから百七十三条におきまして、前条の吏員は、事務吏員と技術吏員とする、こういう規定もございます。
速記官と廷吏が「その他」の七、八割ぐらいを占めているわけでございます。 どういうわけで「その他」の欠員が生じているかということでございますが、速記官の欠員が六十一名、廷吏の欠員が八十八名でございますが、速記官につきましては、裁判所の速記官の養成は御承知のように機械による速記を習得させるために二年間の養成期間をかけております。
それから、人事局長来ておられるので、ちょっとこれは裁判官以外の職員の中で、この前行ってみたら廷吏さんの筆記試験をあるところでやっていたのですね。そうすると、今は廷吏さんが随分たくさん来るのですか。そして、それが書記官になるまでどういう経路を経ていくのかということが一つと、それから書記官研修所が今白山にあるのですかね、そこで、あれは一年間の場合と二年間の場合とあるでしょう。
○櫻井最高裁判所長官代理者 まず廷吏になるための試験の問題でございますけれども、廷吏は現在、その廷吏の仕事の重要性ということも考えまして、あるいは将来書記官等の道に進むという人材に来てもらう必要もあるということから、全国一斉に実施する裁判所職員採用Ⅲ種試験というもので原則的に採用しているわけでございます。
この準備の状況は順調にいっているのだろうかというふうに思うのですが、廃庁されれば、そこにおられた書記官、事務官、廷吏さん、こういう人たちの配転あるいは庁舎の整備等は順調に、五月一日からですけれども、五月一日から発足するにしては相当もう準備しておられなければならぬと思うのですが、それは順調にいっているというふうにお伺いしてよろしいのですか。
それから一般職の方方、書記官、廷吏、事務官の方でございますが、これが約二百数十名いらっしゃいます。 私ども、まず第一に非常駐庁の解消ということを申してまいりました。百一庁の統合が実現するとなりますと、現在百四十一の非常駐庁がございますが、そのうち九十庁が解消されることになるわけであります。
○櫻井最高裁判所長官代理者 今回統合の対象になります簡易裁判所の一般職でございますけれども、裁判所書記官が百名ちょっと出るくらい、それから裁判所事務官、これは廷吏がこの中にいるわけでございますが、これが百数十名ということになっております。裁判所書記官は百名ちょっとと申しましたが、実はこれは庶務課長を務めている人たちでございます。
そこで、先ほど、統廃合になって百一の独立簡裁がなくなる、もともとそれは裁判官が出張しておったんだけれども、書記官それから廷吏さん、事務官の方がおられる、人数が余る、だから人員削減というようなことがあるのではないかという心配をされた御発言があったのですが、私はもちろんそんなことがあってはならないし、それから、充実強化を一層やるんだというふうに再三強調しておられる、そういうところからすると、これに便乗して
簡易裁判所の場合でございますと、最低限書記官、事務官、廷吏の三人が必要でございます。ところが、その三人を配置するほどの事件量もない庁すら出てきたわけでございます。その結果、最小限度必要な人員ということで二人庁というものも置かざるを得ない、こういう状況が出てきたわけでございます。その二人庁におきましても、事件が非常に少のうございます。
具体的に申しますと、今回簡易裁判所の整理統合をすることによりまして、書記官、事務官、廷吏等の一般職員が約二百数十名でございますか、余裕が生ずるわけでございます。これを受け入れ片あるいはその他の繁忙庁に振り向けて人員の適正な配置をする、こういうメリットがございます。
百一庁を統合いたしました場合、その庁に所属いたします一般職の書記官、廷吏、事務官の数ということになりますと二百数十名に上るわけでございまして、この二百数十名を受け入れ片あるいはその他の繁忙庁に振り向けて、簡裁並びに裁判所全体の機能をより高めることに費やしたい、こういうふうに考えております。
だから、廷吏さんを入れれば九人になるのです。やはり一対三なんですね、廷吏さんはほかの法廷かけ持ちですけれども。それからすると、裁判官を八人ふやして一般職員七人、これじゃ合いませんよ。二十四人以上ふやさなければいかぬのです。だから、七名ふやしたからいいじゃないかということには決してならぬということをしっかり御理解をいただきたいというふうに思います。
それから裁判所調査官、技官、廷吏、電話交換手とか自動車運転手、汽かん士、電工あるいは守衛さん、この方々もこのその他の中に含まれるわけでございます。
そういう傍聴人心得がある庁におきましても裁判官によって、いや自分の法廷では許すのだという場合にはもちろんそれにとらわれないで、その旨担当の警備員なり廷吏なりに指示して、うちの法廷ではこれは解除しているのだという運用をなさっているということであるようでございます。
東京地裁で誠備事件の加藤被告の公判傍聴をずっとやってきて、事実関係の正確を期するために傍聴席でメモを始めたところを廷吏にとめられた、裁判長に許可申請をしたがいずれも不許可になったということがあるようであります。このレペタさんの方では、裁判の公開というのは当然傍聴者に知る権利を保障しているんだ、知る権利であるから、その過程でメモをとったってそれは当然の行為じゃないかということのようであります。
しかし、書記官の削減についていろいろ今も質疑が行われたのですが、裁判制度は裁判官さえいればいいというわけではなくて、書記官から廷吏に至るまでセットで考えらるべきだと思います。司法行政の中における人員問題について今後どう対処をされるおつもりですか。
この事件数の推移に応じて、それでは職員数がどういうふうに変わっているかといいますと、実は、五十七年度は課長一人、主任書記官一人、書記官三名、廷吏一名、事務官二名、タイピスト一名という構成でございます。五十八年度に事務官が一名だけ増員されました。そして五十九年度さらに事務官が二名増員されまして、現在事務官が五名。
○山口最高裁判所長官代理者 簡易裁判所におきまして、一定の事件数があることを前提にいたしますと、最小限度の規模といたしましては、書記官、事務官、廷吏、この三人が必要になってこようかと思います。ところが現実問題として二人庁というものがございます。
廷吏の方も事務を手伝っている。これは簡裁民事ですけれども、通常訴訟は立ち会い三人で、書記官は帰りが七時ごろになる。女性は家庭の用事もあり残業できないので、家へ持ち帰って帳簿づけや調書を書いている。地裁民事ですけれども、和解室がないので、司法修習生室を代用したり、ときには法廷でやっている。事務室も狭く、ロッカーに囲まれ、訪問者が入るところもない。
これは廷吏さんなんかが、法学部を出た人が内部の試験に受かって一年間、そうでない人は二年間でしょう。ここへ入っている中で、研修が非常にきついというと語弊がありますが、きついのが当たり前かもわかりませんけれども、ノイローゼや何かになってしまう人がある程度いるという話を聞くのです。そういうことを聞きますと、一体この書記官研修所でどういうことを研修しておるのかということですね。
○天野(等)委員 裁判所の職員が二人しかいないということは、その裁判所で法廷が開かれますと、書記官と廷吏が法廷に出てしまいますと、その裁判所の事務を扱う者、極端に言いますと、その裁判所に泥棒といいますか、ほかの全然知らない者が入ってきても安全を確保する要員さえ実はいない、そういう状況になってくるのじゃないかと思うのです。
ただ、仰せのごとく、二人庁は問題であるから少なくとも三人配置しろというふうな御意見も非常にごもっともな点もあろうかと思いますけれども、やはり裁判所といたしましては、人員の全国的な見地からの効率的な活用というものもまた考えなければならないわけでございまして、今申しましたように、ほとんど訴訟事件のないような庁ではやはり庁舎維持管理等に必要な最低限の要員と申しますか、書記官一人、廷吏一人というような配置もまたやむを