まず、先般公表したとおり、国税庁においては、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長しておりますが、この延長、期限延長によりまして確定申告会場の混雑の緩和というものを図ることは感染防止に資するものと考えてございます。
○清水委員 確かに、申告、納付期限については延長が告示されまして、四月の十六日まで納付期限が延長されたわけなんですが、しかし、現状を考えますと、本当に延長期限内に新型コロナウイルスの感染拡大が収束するのかどうかというのはまだわからないわけなんですよね。
本法案による改正後の成田財特法の期限ですが、平成四十年度までの総事業費とそのうちの国費、五年前も今回までの総事業費を伺いましたので、今回の延長期限が十年後ということですので、それまでの総事業費と国費、教えてください。
以後の期間延長は五年間であったわけですけれども、今回、延長期限を十年間に延ばしたということになりますが、現行の整備計画、全部で四十一事業と聞いています。今年度末まで事業の進捗率は九八・四%、かなり高い数字になっております。にもかかわらず、延長期限を五年ではなく十年とする特別な事情がまずあったのかどうか、大臣に質問します。
○国務大臣(小野寺五典君) 河野統合幕僚長については、昨年五月に一年間の任期延長を行い、この二十七日に延長期限を迎えたので、今回、更に一年間の勤務延長の措置をとることといたしました。
二 機構は、延長を認められた業務については、当該業務を通じ、地域において自律的かつ持続的に地域経済活性化等が行われるよう、地域人材や地域金融機関等に地域経済活性化支援のノウハウを延長期限内に移転するよう最大限努めること。 三 機構は、将来的には地域金融機関等が主体的にファンドを設立、運営できるよう、各ファンドへの出資については極力減らすとともに、専門人材の育成等に注力すること。
三 機構は、延長を認められた業務については、当該業務を通じ、地域において自律的かつ持続的に地域経済活性化等が行われるよう、地域人材や地域金融機関等に地域経済活性化支援のノウハウを延長期限内に移転するよう最大限努めること。 四 機構は、将来的には地域金融機関等が主体的にファンドを設立、運営できるよう、各ファンドへの出資については極力減らすとともに、専門人材の育成等に注力すること。
沖縄における特定免税店制度の延長期限につきましては、制度の利用状況や沖縄の経済状況等を踏まえたよりきめ細やかな検証を可能とするということの観点から、三年の延長期限としたものでございます。
沖縄関連の関税上の特例措置の延長期限につきましては、委員御指摘のとおり、これまで五年ごとというふうにされてきておりましたけれども、制度の利用状況や沖縄の経済状況等を踏まえた、よりきめ細かな検証を可能とするため、今般の法案では、これまでよりも短い延長期限をお願いしているところでございます。
○赤澤副大臣 福島県における応急仮設住宅については、五年目の延長期限である平成二十八年三月末時点で、三つの項目、避難指示解除の見通しや、あるいは災害公営住宅、防集、防災集団移転のための面整備事業の整備状況、それから三番目に除染の実施状況などを勘案して、現在、応急仮設住宅の提供を行っている県内市町村、五十四市町村について一律に二十九年三月末まで一年間延長することについて、福島県が六月十五日に公表しました
今般、今委員がおっしゃいました延長期限の期日を指定した福島県下の十二市町村、まだ多くの被災者の方がなお仮設住宅での生活をされている状況にはございますが、当該十二市町村におきまして、まず、既に多くの方々に自主的に申告、納付等を行っていただいております。
来年の三月に最終延長期限を迎える。そして、中小企業の再生のために、その本質に入って、経営改善、そして新しい方向に向かって立ち上がっていくということをしっかりと確保していく努力をしなきゃいかぬ、そう考えています。
それは、ナフサ等の石油石炭税の還付、免税措置の延長期限を当分の間として、期限を定めず、実質的な恒久化というところに踏み込んでいるということでございます。
今、延長期限六年までということで議員立法が成立したということで、その六年というのはどういうことなんだということでございます。
この理由のやんだ日ということでございますが、これは、申告等をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日、この日を起算日といたしまして、国税庁長官または税務署長等が二月以内の日を延長期限の期日と指定することとしております。 現在どうなっているかということでございますが、震災発生後、三月十五日に、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の五県全域をこの延長の対象地域と指定をいたしました。
そういう意味で、一年を決めたということとはまた別に、この一年の範囲内でいつに設定するのかということについては、先ほどの質問の中にもありましたけれども、現地の事情をしっかりと見、そして被災地の自治体の皆さん方の意見もしっかりと聞くという中で、できるだけ早くその具体的な延長期限を決めていきたい、このように思っています。
また、今、締め切りの延長期限が六月三十日ということでございますが、これにつきまして、今お話ししたとおり、私どもといたしましても、期限の延長等含めながらこれから検討してまいりたい、特に関係当局ともしっかり協議をしながら進めていきたい、こういうぐあいに考えております。
詳細な調査を実施して、私が提起申し上げた法の延長、期限の延長について、やはり環境省としても踏み込んで検討すべきだと私は考えるんですけれども、繰り返しこの点いかがですか。
田母神空将については六十歳定年の延長期限は来年一月までしかないため、仮に懲戒処分をしようとすると、その手続期間、大体十カ月ぐらいかかるだろうというふうに予測されていたようですけれども、その手続期間が足りなくなるおそれがあることからこの時点で定年退職としたというように、処分をすることを見送ったというような経緯を説明されたわけでありますけれども、この説明を聞いてちょっと思ったのは、そういうことであるならば