2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
現行の勤務延長制度は、特定の職員につきまして、その職務の特殊性等から、定年後も引き続きその職務を担当させないと公務の運営に著しく支障が生じる場合に、一年ごとに、かつ、最長三年の範囲で定年の延長を認める制度でございまして、今般の定年の引上げ後も引き続き制度を設けることとなっています。
現行の勤務延長制度は、特定の職員につきまして、その職務の特殊性等から、定年後も引き続きその職務を担当させないと公務の運営に著しく支障が生じる場合に、一年ごとに、かつ、最長三年の範囲で定年の延長を認める制度でございまして、今般の定年の引上げ後も引き続き制度を設けることとなっています。
次に、現在、地方公務員が定年時引き続いて働こうと思えば、その働き方として、例えば定年時の身分、役職のまま雇用される勤務延長制度だとか、年金接続までの期間雇用される再任用制度というものがございますけれども、法改正後、これらの制度というものの運用についてどうなっていくのか、お聞きしたいと思います。お願いいたします。
昨年の法案につきましては、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議するなど適正なプロセスを経て解釈変更を行ったものでございます。
○小野田大臣政務官 一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べて検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたため、関係省庁と協議をするなど適正なプロセスを経て行われたものと、解釈変更、考えております。
○小野田大臣政務官 改正後の検察庁法二十二条二項は、勤務延長制度について定めた改正後の国家公務員法八十一条の七の規定を適用しないことを明文で規定しております、先生御指摘のとおり。改正法の施行後は、検察官に勤務延長制度を適用する余地はなくなると御理解ください。
○上川国務大臣 今御指摘いただきました解釈変更についてでございますが、これは、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入されました昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえまして、検察官につきましても、定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議をするなど適正なプロセスを経て行われたものと承知をしております。
これはどこをどう読んでも、解釈を変更する理由とか解釈を変更しますということは書いていなくて、昭和五十六年当時から、勤務延長制度については、検察官にも国公法、国家公務員法の規定が適用されると解すのが自然であるということを、昔からそうでしたよということを書いているんですよ。これは解釈変更じゃないんじゃないですか。
いつ誰が作成したかは文書からは読み取れないし、法務省における特定の検察幹部の勤務延長制度へ道を開く経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に跡付け、又は検証することができない。」、こういう指摘であります。 そして、報告書にも、この認識というか、反映していると思うんです。 配付資料の三を御覧いただきたいと思うんですが、左側は、当初の報告書案、案の段階のものです。
先ほど長官も答弁されたところでございますが、これは、検察庁法の改正という法案を作成する過程におきまして作成した文書でございまして、それまでの審査の過程の中で、御指摘のように、国家公務員法の勤務延長制度は、当初、検察官には適用はないんだという当時の解釈を前提にずっと来ている中、このときに至りまして、こういった理由で私どもは適用があるという解釈を取り、それを前提に改正法案を作成するのだということで、法制局
災害等による納期限等の延長制度の拡充につきましては、近年における災害の激甚化、頻発化を踏まえまして、現行の地域指定に加えて内国税と同様の制度を導入することとしまして、具体的には、先ほど先生から御指摘ございましたけれども、輸入者個人の申請に基づきまして個別に期限を延長する、これは個別指定でございます。
○麻生国務大臣 今御質問のありました災害時におきます納付の期限の延長制度については、これは個別の指定は税関長がやりますし、また、対象者の指定はこれは財務大臣が、それぞれ必要性を判断した上で行うことといたしております。
○田島政府参考人 実は、この延長制度においては地域指定はございまして、既に、関税局ですね、関税制度において実は地域指定を、全国的に今指定をしてございまして、今現在、コロナであればそのやむを得ない事情に当たるということで、対象にしておるという状況でございます。
御指摘の解釈変更に当たり、検察官への勤務延長制度の適用に関する解釈を記載した文書は、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程において、その検討の前提として現行の検察庁法の解釈について整理した文書です。そのため、同規則に定められた方法による決裁は要しない扱いとしていたものです。
○義家副大臣 勤務延長制度が導入された昭和五十六年と社会情勢を比較してみると、例えば国際間を含めた交通事情は飛躍的に進歩し、人や物の移動が容易になっている上、インターネットの普及に伴い、実際に人が移動しなくても各種情報の交換やもろもろの手続などが簡単に行えるようになっているなど、社会情勢は大きく変化し、多様化、複雑化しております。
社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、検察官への勤務延長制度の適用について改めて検討したところ、同制度の導入当時の検討の過程や検察官について適用除外とした理由等について現時点で必ずしも明らかにされていないこと、また、検察庁法、検察官について勤務延長を認めない旨の特例は定められていないこと、検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時期の二点
委員御指摘のとおり、組織として緊急時の危機管理としての体制づくりは当然必要であると考えられますが、他方で、特定の職員について定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることなどから、国家公務員法第八十一条の三及び人事院規則一一―八第七条に基づいて検察官の勤務延長
これは、検察官について勤務延長制度の適用があるのであれば、検察官の役降りについてもその特例を設ける必要があると考えられたものでございます。 こういった今回の改正法案の内容は黒川氏の人事とは関係ないものでございますが、この法案が成立した暁には、その運用については当然適切に行われるべき必要があるものと考えております。
人事制度の目的は民主的統制を及ぼすものというふうに申し上げましたが、人事制度全般についての目的でございまして、個々の制度、例えば勤務延長制度については、公務の支障を回避するために行う、それが目的であるということです。
○森国務大臣 勤務延長制度に関する解釈変更の話と、黒川検事長の個別的な人事と、分けて御答弁を申し上げたいと思いますが、勤務延長制度を解釈変更によって認めたときの立法事実として、国際的な犯罪でありますとかインターネット犯罪について例を挙げたときはございます。 また、それとは別に個別の人事が行われたわけでございますが、黒川検事長の今般の不適切行為については大変遺憾でございます。
○森国務大臣 勤務延長制度自体は、公務の継続に必要性があるときに、その公務の断絶の支障を回避するために行うものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 勤務延長制度について、例えばドイツに規定がございます。また、任期制度を取っているイギリス、フランスなどにはその任期の点についての規定もございます。
全て五年、五年、五年と延ばしていれば、こんなややこしいことにならなくて、要は勤務延長制度なんて要らなかったわけです。裁判官と一緒で、勤務延長制度を入れずに、検事総長は定年を七十、そして、それ以外の検事は六十八、こうしておけばよかったんですよ。
扱うかということの前提で現行の国公法と検察庁法との関係を検討して、その中で、改めて、従前の解釈を維持するのが妥当かという観点から検討した結果、社会情勢の変化がある、犯罪の性質が複雑化、多様化している、例えば、検察官についても、業務の性質上、退職などによる担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるということに関しては一般の国家公務員と同様に考えられるということから、国家公務員法上の勤務延長制度
ただ、規定がないときにそれをどう解釈するかということで、これまでは勤務延長制度が当たらないというふうに解釈をされてきたということでございます。
勤務延長制度については、特定の職員が、定年後も引き続きその職務を担当させることが公務上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるものなんです。 これらの制度というのは、検察権の行使に圧力を加えるものではないんですよ。また、いずれの制度についても、その判断というものは、ほかの国家公務員と同様に、その任命権者が行うんです。
○武田国務大臣 御指摘の点は、検察庁法の解釈の話であり、本来ならば法務省が答弁するところでありますけれども、残念なことに通告をしていただけなかったので、やむを得ず私の方から答弁をさせていただくことになると思うんですけれども、現行の国家公務員法に勤務延長制度が導入された当時は、同制度は検察官に適用されないと解釈をしておりました。
○武田国務大臣 従来から検察官に勤務延長制度は適用がないとされておったこと、検察庁において、それまで検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たらなかったことから、十分に検討をしていなかったものと判断をいたしております。
○武田国務大臣 勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務執行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという趣旨から設けられているところであり、このような趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることから、現行国公法上の勤務延長制度は検察官に適用されると解されることとしたものであり、改正法においても
○武田国務大臣 検察官にも勤務延長制度が適用されると解釈変更を行い、検察官が独立した行政官庁として検察事務を遂行するという立場にあることや、検察官の職責については何ら変わることなく、したがって、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという勤務延長制度の趣旨は
その案文修正の経緯及び概要という文書は、冒頭に、今回、検察官についても国家公務員法第八十一条の三の勤務延長制度が適用されるものと整理したと始まります。今回の意味が不明ですが、案文修正の端緒、きっかけは何でしょうか。大臣も含めた法務省の中の誰が、あるいは法務省外の誰が最初に案文修正を言い出したのでしょうか。森大臣に伺います。
発端は、安倍政権が、本年一月三十一日、黒川弘務東京高検検事長の定年について、検察庁法の満六十三歳退官の規定を踏みにじり、国家公務員法の勤務延長制度を根拠として延長させる閣議決定を行ったことです。 この閣議決定は、一九八一年に国家公務員に定年制度を導入して以来、国公法の定年制度は検察官に適用されないと一貫して示してきた政府見解を投げ捨てるものであり、断じて許されません。
しかしながら、法律案の提出に至らず、本年の通常国会への提出までに時間ができたことから、昨年十二月ごろから、同法律案について改めて検討する中で、勤務延長制度について、検察官には適用がないとの従前の解釈を維持するのが果たして妥当なのかという観点に立ち戻って検討を行いました。 その結果、本法律案の検察庁法部分の案文を修正したものです。
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行ったわけでございます。
社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、検察官の勤務延長制度の適用について改めて検討したところ、同制度の導入当時の検討の過程や検察官について適用除外とした理由等については、現時点では必ずしもつまびらかではございません。
○森国務大臣 先ほどの繰り返しになりますけれども、勤務延長制度を適用されるとしても、検察官に対して身分上の不利益処分を行ったりするものではないため、その身分保障を害するものではございません。 したがって、今般の解釈変更が検察官が準司法的性格を有するとされていることと矛盾するものではないと考えております。
本年一月二十三日に、中央合同庁舎第八号館の内閣人事局におきまして、私が法務省の官房長から、検察庁法の解釈を改めることにつきまして、「勤務延長制度の検察官への適用について」と題する文書を提示され、相談を受けたものでございます。 法務省からの説明を受けまして、局内で部下職員と検討を行った上で、同日中に私から法務省の官房長に対し電話で、意見がない旨の回答を行ったところでございます。
○木村政府参考人 法務省からは、法律案の審査の過程で、現行法の解釈として、検察官にも勤務延長制度を適用するということについて意見を求められたわけでございますが、その解釈をいつから適用するかということにつきましては、特段意見を求められておりません。 本年一月二十一日に法務省に対して御回答した際に、いつから適用するのかということにつきまして、当局として意見は示しておらないということでございます。
妥当かどうかという観点に立ち戻って法務省において検討を行った結果、昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は大きく変化し、多様化、複雑化しており、これに伴い犯罪の性質も複雑困難化している中、検察官においても、業務の性質上、退職等による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずることが一般の国家公務員と同様にあると考えて、昨年十月末頃時点の考え方とは別の視点から、検察官にも国家公務員法上の勤務延長制度
社会情勢の変化でございますが、これにつきましては、検察官の定年引上げに関する法律案の策定の過程で、現行法の勤務延長制度や再任用制度について国家公務員法と検察庁法との関係等について検討した際、犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻く情勢の変化について検討しているところでございます。
○木村政府参考人 今回の国家公務員法等の一部を改正する法律案におきます検察庁法二十二条の改正案ということでございますけれども、それに国家公務員法の勤務延長制度の適用を前提とする読みかえ規定でございますとか管理監督職勤務上限年齢による降任等に相当する独自の制度についての特例規定、こういったものが盛り込まれましたのは、本年一月の解釈変更の後ということでございます。
○森国務大臣 法務省においては、検察官の定年引上げに関する法律案において勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うかを考える前提として、現行法の勤務延長制度や再任用制度について、国家公務員法と検察庁法との関係を検討しておりました。
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行いました。