2018-03-20 第196回国会 参議院 予算委員会 第12号
森友学園が本地を購入するために銀行等から借入れを行う場合だけでなく、延納売払いの場合でも延納額が負債として計上されることを確認。現状の収支計画では審査基準に抵触し、本地を即購入することができないことを確認。 平成二十六年十月七日。近畿財務局から森友学園に対し、改めて現状の収支計画を改善することにより、本地を即購入することができないか検討を依頼。延納売払い及び分割売払いも含む。
森友学園が本地を購入するために銀行等から借入れを行う場合だけでなく、延納売払いの場合でも延納額が負債として計上されることを確認。現状の収支計画では審査基準に抵触し、本地を即購入することができないことを確認。 平成二十六年十月七日。近畿財務局から森友学園に対し、改めて現状の収支計画を改善することにより、本地を即購入することができないか検討を依頼。延納売払い及び分割売払いも含む。
しかし、少なくともそういう延納額についての軽減措置を決めるのなら、借入金の利子は真剣に考えなさいよ。これは真剣に考えるべきです。林政審の答申でも、借入条件の改善ということをちゃんと言っているわけでしょう。林政審の答申でわざわざ言っておるのですから、これは大いに実現する努力をしなければいかぬのじゃないですか。軽減税率を利用するなら、借入金の利子を下げるという努力をやったらどうですか。
○宮内説明員 ただいま御指摘のように、四十三年度の収納未済額、国税関係千九百三億ございますが、この未済額のうちには、各税法によります延納額が千二百九十二億含まれております。
国税の関係で収納未済になっておりますものは、所得税あるいは法人税の延納措置による延納額というものがまたその大部分を占めております。
○説明員(小林正知君) 四十三年度で申し上げますと、貨物の後納運賃は、先ほどお答え申し上げましたとおり、当月分を月単位にまとめまして翌月の末日が支払い日というかっこうになっているわけでございますが、その納期を過ぎましてすなわち月末までに納金がなかった、これにつきましては昨年四十三年度を調査いたしますと、延納額は累計で六千万円程度でございます。
この延納額につきましては三十九年から四十一年までの三年間で徴収する予定になっております。しかし、その後におきまして石炭鉱業の合理化の目標年次が四十二年に延期されましたので、閣議決定によりましてその三十九年から四十一年までの徴収が、四十三年から四十五年までの収納に変わったわけであります。
それが十二月になりまして、運輸省の行政指導がございまして、それでは私鉄も延納しようということになりまして、そうして——これはたいへんこまかいことで恐縮でございますが、貨車一車々々の、通知書と申しますが、通知書によりまして国鉄が幾ら、私鉄が幾ら、国鉄分の延納額が幾らというこまかい計算をいたします。それが全部現場の事務になりますので、そういったことの指導徹底について相当時間がかかります。
ところが、最近の金詰まりの状況によりまして、これが非常に法律上許されておる延納額、延納率をほとんどフルに利用しつつある。最近のところによりますと四四、五まで上がっているわけでございます。法人税は御案内のように全体で、今さっき申しましたように五千八百億くらいございますから、一%違っても底は七十とか幾ら違うわけでございます。
ただここで了解願わなければならぬのは、その延納額というのは、私どもの場合は特別の延納を認めない場合ではなくして、前からたびたびお話が出ておりますように、東鉄納入分につきましては、普通の期限よりもさらに期限を延長して納期といたしておる。お手元に差上げた資料では、ただ延納額と書いてある部分だけを延滞償金を取立てる計算の基礎といたしております。
○石井説明員 私当時の事情を詳しく承知いたしておりませんので申し上げかねるので、はなはだ恐縮でございますが、そういう措置をとりましたのは二十五年の六月でありましたので、当時における延納額が、そういう特別の措置をとらない場合におきましては、大体六億七千五百万円でございますので、約七億円程度と考えられると思います。
これに対する延納額もただいまのところございません。
現行法としましては先ず一次、二次、三次の再評価税額を出し、前年度よりの延納額を加え、翌年度への延納見込額を差引き、徴収決定見込額を出しまして、これに徴収歩合を掛けて行く。個人、法人を通じまして八十二億九千七百万円、これは現行法による分であります。改正による分は五十八億九千七百万円計上してございます。
各社ごとにつきまして、この社はこうであるという説明資料はただいま持合せがございまんが、そういう大きな延納額のあるところには経営状態とも合せてやつておりますし、また運輸省の方にもお願いいたしまして、その点の督促、督励もお願いいたしておる次第でございます。
ところがだんだんそれを滅して参りまして、二枚目の紙に参りますと、いわゆる延納額がなくなりまして、そうして特別の延納を認めないと、なお四億ないし六億、あるいは多いときは七億というような延納がありましたが、過日来申し上げましたように、二十八年の十月からは、いわゆる延納額もなし、特別の延納を認めている額もない、結局一箇月遅れの分だけが残つている、こういう結果でございます。
それからその次に御質問になりました、一万円以上の場合には延納を認められる、併し一回の延納額が一万円を下ることはできない。これは実は非常に用語が言葉足らずで誤解があると思いますが、考え方としましては、こういう事例でお話したらいいと思いますが、一万五千円である場合は、これは最初の第一年に一万円、二年目に五千円、こういうふうにお納め頂きたい。
相続税の延納の問題でございますが、現在は、金銭をもつて納付することが困難と認められる場合におきまして、五年の延納を認める、さらに相続財産の半分以上が不動産とか山林とか処分のしにくい場合におきましては、十年の延納を認めることになつておりますが、今度はこれを改めまして、相続税額が一万円以上である場合におきましては、原則として五年、不動産とか立木とかが半分以上の場合は十年の延納を認めるが、延納額は一万円以下
而も延納額に対しては利子税も取らないということにいたしております。この税額は最後に再評価積立金を資本金に組入れて株式等に交付する際、その際は納めて貰う、そのときまでは延納を認めるというような方法によりまして、お話になりましたような企業も将来を見通し、この際再評価できるようにいたしたいというふうにいたしたのでございます。
次に税收について加算額とか延納額、延滯利子というようなものがどの程度に上つておりますか。それがこの予算面ではつきり分りませんが、お分りになる範囲において伺います。
延納者から一割の利息を取つて、その延納額を更に見返りとして公債で借入れるのは三分六厘五毛の金を借りる。然らばその利鞘はどうなるのかということでありましたが、その利鞘は勿論この特別会計の収入に相成るのであります。