2020-04-28 第201回国会 衆議院 予算委員会 第20号
そして、これは一年間いわば延納をしていただくということにし、そして、もちろん延納金もお取りしないのでございますが、当然、先ほど申し上げましたように、この間、その措置を受けた企業は売上げが相当減り、損益が出るわけでございまして、また、その段階において税金を支払うときには、その分は、当然、損益として差し引かれるわけでございます。
そして、これは一年間いわば延納をしていただくということにし、そして、もちろん延納金もお取りしないのでございますが、当然、先ほど申し上げましたように、この間、その措置を受けた企業は売上げが相当減り、損益が出るわけでございまして、また、その段階において税金を支払うときには、その分は、当然、損益として差し引かれるわけでございます。
公共料金ということで水道料金の支払の猶予、また、国税、社会保険の支払の猶予等について、これは元々保険料については支払猶予という仕組みがありますけれども、それを改めて周知をするとともに、原則として一年間は納付を猶予する、また、延滞金、延納金についても免除、軽減措置を講ずるといったことを昨日明らかにさせていただいたところであります。
これ、一億三千四百万円の売買契約なんですが、いわゆる即納金を引いて、延納金ですね、延滞金、これを加えた実際の負担金額というのは森友側にとって幾らになったんでしょう。
延納金問題ですね。これは例えば五十七年で見ると、延納金は千五百二十四億円。大蔵大臣と農林大臣の協議の上で、手形交換所加入銀行または日本木材信用協会の保証、こういった場合においては、減額利率として原則七・一%を五・六四%にする。一・四六%軽減する。そういう運用によって約七億円軽減されているのです。
私はきのうも何か自治省の皆さんが新聞持ってないと言うから、私が一年半分持っていたやつを全部きのうおたくにレクチャー用にくれましたから、一晩で皆読めと言っても大変だと思うんですが、しかし一年半前に自治省は調べるということを言明していますから、私は当然調べているものと、こう思ってやっておるんですが、この地方税法のいま申し上げた七百条の改正で二カ月を三カ月にする、一カ月の延長に伴う延納金は免除措置をすると
私どもの選挙区の中の税務署でありますが、この判をついた申請書から加算税延納金を徴収したというので、統括官が団体に呼び出されて終日軟禁、糾弾されるという事態が起きております。これも遠い昔のことじゃありません。そして翌日、総務課長と統括官が出かけていって、平身低頭して謝罪をしてくる。
そういうことで、毎年延納金を払わなければならぬ、悲惨な姿だったのです。 私、前に磯邊長官だったですか、連れていったのですが、これはどうもならない。要するに、金納で申告してあると物納には変わらない。物納で申告してあると金納に変わる。この不合理を一遍税の洗い直しのときに検討し直してもらえないか。もうちょっとで首をつりかけたのです。おばあさんが毎日お嫁さんに、売ってこい、売ってこいと言うわけですね。
○原田立君 その仕組みになっているのはいいけれども、これはあれでしょう、聞くところによると、年八・二五%の利率により計算した延納金を国に納付しなければならないと、こうなっているわけでしょう。
延納金につきましては、日歩二銭四厘の利息を払う約束になっております。この土地の買収につきまして、三月末東京都と契約を完了いたしまして、四月一日に当社に引き渡しを受けました。したがって、いつでも庁舎が着手できる状態になっておりますが、所有権が移転するのは代金完済後でございます。以上でございます。
○瀬谷英行君 大蔵大臣にお伺いしますが、いま国鉄副総裁なり運輸大臣からお話がございましたけれども、石炭に至っては、高く買って、しかも払いのほうは延納金でもって踏み倒しみたいなこともやっているのです。利子も払ってないのです。これ、じゃ何のことはない、居すわり強盗にめしを食わしてやっているようなものだ。こういうことをすれば、国鉄の負担は大きくなるばかりだと思うのです。
○華山分科員 納税の延期をした場合には、延納金といいますか、そういうものは出すのですか、出さないのですか。
○華山分科員 それから大蔵当局に伺いますが、収入でございますけれども、税の延納金といいますか、延滞金といいますか、延納金というものが整理される場合には、所得税ならば所得税として入るのでございますか。別の項として入るのでございますか。
それから伺いたいのは、ここに即金払いしてあって、これに延納金というものが書いてあるのはどういうことなのか、それが払い込めなかったのかということ。
私ども大阪市に売り払いましたもの、あるいはその他、たとえば今お話の出ました大阪車輌株式会社、あるいはその他の会社に売り払いましたものも、十分その利用計画を見まして、そうしてそれに必要な土地建物等の売払契約をしまして、あるものはまだ延納で、延納金の全部が国に入っておりませんけれども、これは契約条項でございまして、いずれ全部完納されると思いますし、本件の売り払いは、今までの分につきましては適正に行われたものと
従いまして私どもの方も、これを毎日駅で収納するという事務の煩瑣を防ぐために、まとめて後払いとする制度をとっておりまして、この分につきましては延納金が相当あった事実もございます。これは終戦後例の日本通運に対しまして、新免業者というものを政府の御方針でお認めになりました。
それ以外の場所につきましてはすべて二十八年度分までの料金なり売払いの年賦延納金なりというものは徴収済みに相なつておるという状況であります。これを概括的に今日まで支払い期限が到来いたしましたものの支払いの完了をいたしておりますものが、相手方にいたしますと二十一ということに相なつております。滞納になつておりますのが、相手方といたしまして四ということに相なつておる状況であります。
従つて海運業者が利益をあげる直前、つまり収支とんとんになれば、当然利息がすでに計算されておるはずであるということで、利益をあげる直前、収支とんとんになればわれわれの方はこの延納金をいただくつもりであります。
だからそういうものを納めずにいるということは、税金を何か取つて費消しているような形になるわけですが、公金費消というような恰好にもなると私は思いませんけれども、それに近いような気がするわけですが、こういうものに対してただ延滞金を、延納金に対して罰金、利子を課して行くというような恰好なんですが、これは各国とも大体こんなふうなことをしているものか、一応お答え願いたいと思います。
しかも私がしばしば委員会で追究したように、二十四年の四月の八億五千四百万というこの数字は、二十四年四月以前の日本交通公社の延納金の累計がこの金額ではないのか、こう指摘しているのです。これに対してあなたは、よくは存じませんがということを前提にしていろいろ答弁されておるが、私はそうにらんでおる。従つてこれがずつと積もり積つて二十五年に下つて来て、しかもこの発生額と納入額が一致しておるのだ。
○説明員(山口酉君) 交通公社の只今の延納金の問題について調査をいたします際には、只今お話のありましたような項目は十分調査いたしたいと思います。
その一箇月期日を経過することなお一箇月であつたから、当然延納金というものがついた、そうでございましよう。