1993-06-02 第126回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
五月二十八日に国税庁が、不動産がすぐに換金できないで滞納してもすぐに差し押さえをしないとかあるいは延納期限の再延長という通達を出されたように承っておりますが、この内容と、先般も延納から物納への切りかえを認めるようにということで主張してきたわけでございます。これを見越しての措置だと報道されておりますけれども、この点はどうなっているのか。
五月二十八日に国税庁が、不動産がすぐに換金できないで滞納してもすぐに差し押さえをしないとかあるいは延納期限の再延長という通達を出されたように承っておりますが、この内容と、先般も延納から物納への切りかえを認めるようにということで主張してきたわけでございます。これを見越しての措置だと報道されておりますけれども、この点はどうなっているのか。
なお、税制上の優遇ということでございますが、森林施業計画制度は山林の伐採及び造林等の森林施業を合理的かつ計画的に推進するために設けられたものでございますので、税制上からもこれを促進するために、認定森林所有者の個人の山林所得に対しましては、山林所得に係る森林計画特別控除、それから山林を現物出資した場合の延納期限の特例を措置しているところでございます。
また、居住用施設として貸し付けている特定の普通財産について、その処理の促進をはかるため、買い受け勧奨制度を設けるとともに、これを売り払う場合の延納期限を現行の十年から二十年に延長することとしております。 第三は、国有財産の管理の合理化をはかるとともに、国有財産の有効な利用に資することとしたことであります。
また、居住用施設として貸し付けている特定の普通財産について、その処理の促進をはかるため、買い受け勧奨制度を設けるとともに、これを売り払う場合の延納期限を現行の十年から二十年に延長することとしております。 第三は、国有財産の管理の合理化をはかるとともに、国有財産の有効な利用に資することとしたことであります。
その一つは、売り払い、譲与及び交換の場合は十年、貸し付けの場合は貸し付け期間、なお代金につきまして延納が認められる場合は、延納期限が十年をこえるときは当該延納期限までの期間を指定期間として扱いたいと存じます。
○政府委員(井上亮君) ただいまおっしゃいましたように、昭和三十六年に国鉄運賃の値上がりがあったわけでございますが、この値上がり分について半額延納という措置を当時いたしたわけでございますが、さらにそれは三十九年度に延納期限が切れたわけでございます。それをさらに再延長いたしまして、昭和四十三年度から返済するということに相なっておるわけでございます。
但し、左に掲げる場合には、延納期限を十年以内とすることができる。」左に掲げる場合といたしまして、「地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、更生保護会、日本赤十字社又は政令で定める重要産業に属する事業を営む者」「住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡するとき。」とございます。
○山田(長)小委員 国有財産法第三十一条二項に「延納期限、担保及び利率について、大蔵大臣に協議しなければならない。」とある。協議しなければならないということは、協議することであって、何らこれについては、いいとか悪いとかいう——協議をしなければならぬということであるならば、これは非常に理解に苦しむ点があるわけなんですね。
それで、延納期限も各県の新米食いつき時期を基準といたしまして個々にきめて参りたい。もちろん早場地帯は早くて、おそ場地帯はおそくなるという形に当然相なると思います。
(二) 予約売り渡し米の減額補正、前渡金の返納猶予、利子の免除、昨年の伊豆災害により現在実施中の延納米穀代金の延納期限の延長。 (三) 罹災者に対する租税の減免、徴収猶予。 (四) 政府管理の家畜飼料の安価放出。
特にこの審議会の仕事といたしましては、なかなか権限が重大でありまして、すなわち、その相手方とか、財産の単位であるとか、譲渡価格や延納期限を定める。
但し、左に掲げる場合には、延納期限を十年以内とすることができる。」ということがございまして、その第二に、「住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡するとき。」という規定になっております。
第三は、都府県への国の直営輸送販売材の売払代金の延納についてでありまして、風害木の国による直営輸送販売材の円滑なる処理を促進するため、すでに契約を結び、いまだ延納期限が到来していないものについては、その契約を変更して、延納期限を三カ月以内延長することができることにしようとするものであります。
これはまことに了解に苦しむ点でございまして、なおそのほか機械設備の交換でありますとか、あるいは旧軍用財産の管理委託であるとか、あるいは普通財産譲渡の場合における延納期限の延長でありますとか、これらすべての点を通覧いたしまして、やはりこれらのものが一部の今後拡張されるであろうところの兵器生産、あるいはこれに関連する軍事的な方面に優先的に渡されるであろうことは、これは政令の公布を見るまでもなく、大体明らかに
ただ今までは非常に大きなものを売りましても、延納の範囲が五年に限られて、しかも延納を認められるものは、一般の財産ではなくて、ある限られた国有財産にだけしか認められてなかつたものを、今回は第十一條におきましては、單に旧軍用財産のみならず、一般の財産につきましても、五年から十年まで延納期限を延ばしてやることができる。
第七に、従来旧軍用財産及び物納財産に限つて認められていた讓り受け代金の延納の制度を、国有財産一般について認めるよう拡張いたし、またその延納期限を延長することといたしました。 以上がこの法律案を提案いたしました理由並びにその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
又その延納期限を延長することといたしました。 以上が国有財産特別措置法案の提案の趣旨でございます。 次に一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
最後はこの国有財産の売拂代金の延納制度の擴充でありまして、現行法規では旧軍用財産並びに物納財産に限つてこれらの代金の延納は認められているのでありますが、これを国有財産一般に擴張いたしますと共に、必要な場合には延納期限を従来の最高五年から十年までに延長するということを規定いたさんといたしております。
第七に、従来旧軍用財産及び物納財産に限つて認められていた讓り受け代金の延納の制度を、国有財産一般について認めるよう拡張いたし、またその延納期限を延長することといたしました。 以上がこの法律案を提案いたしました理由並びにその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
それから延納期限の拡張が第二の点でございます。現在はこれが五年の延納を認められておりますが、相当厖大な財産のような場合におきまして、五年では短かいんじやないか、これはどの程度までにするか、まだはつきり確定いたしませんが、この延納期限を延ばすというようなことも、必要じやないかというように考えております。
最近では御承知の通り、この法律案にもございますように、物納財産について延納期限三年を五年に延長する、そういうことにして多少でも割合に資力の少い人に拂下げの機会を與え、やりやすくやつて行くというような方向に持つて行きたい。またあるいは月賦拂い制度というようなものもつくりまして、なるべくそういう人が入りやすいようにするような方向に持つて行くことに、努力しているのであります。
またこの旧軍用財産の譲渡に関しまして、その相方だとか、財産の範囲、譲渡価値、延納期限等を審議するために旧軍港市国有財産処理審議会というのが設けられることになつておりますが、この委員会の横取を見ますと、委員二十人からなつておるのでありますが、これは徹頭徹尾天くだりの機構でありまして、何ら地元民の要望が反映されるような仕組になつておらない。
第三に、旧軍用財産の処理及び普通財産の議與に関し、その相手方、財産の策因、譲渡価額、延納期限その他の主要事項について、大蔵大臣の諸問に応じてこれを調査審議するために、大蔵省に旧軍港市国有財産処理審議会を要求することといたしておるのであります。
運営の適正を期せられたいということ、それから実は我々の会派の中でも、多少この法案等について誤解もありましたが、例えば公共団体への五割以内の減額譲渡というようなことが、次の段階で民間側に再譲渡されはしないかというような、これはまあ法文で明らかにそういう心配がないことは分つておりますが、更にいろいろな産業を誘致されるというような場合に、その譲渡価格の問題であるとか、その相手方の問題であるとか、或いは延納期限等