1966-05-11 第51回国会 衆議院 商工委員会 第34号
たとえば延納担保が供された場合とかあるいは相手方が国を被保険者とする履行保証保険契約を定めるとかいう場合には、全部または一部の免除ができるということになっております。
たとえば延納担保が供された場合とかあるいは相手方が国を被保険者とする履行保証保険契約を定めるとかいう場合には、全部または一部の免除ができるということになっております。
次に、金融施策に関してでございますが、金融施策として林業信用基金制度を拡大して、基金の債務保証の対象に林産物の流通部門を含め、また国有林の延納担保にこの基金の債務保証を認めることが必要であります。また林産組合または協同組合等の団体を中心に運用するよう制度を改善すべきものと考えますが、この点についてどういうようにお考えですか。
昨年六月、国鉄運賃の値上がり分の半額について三カ年の延納が閣議決定により認められましたが、これに伴う延納担保については未解決な点があったので、中小炭鉱の延納の担保として事業団が債務保証することとなっております。 第四は、石炭鉱業に対する近代化資金の貸付対象に石炭専用船を加えるとともに、現行の整備資金保証制度の保証率を引き上げることなどが規定されております。
○原政府委員 延納担保に酒を認めるかどうかというのは、私ここで初耳でございますので、研究の上申し上げるようにいたしたいと思います。それから前段のお話、何も御答弁とかなんとかというのでなくて、私どもはいかにも鬼のように思われるといけませんから、一言わしていただきます。私ども酒税の確保一本やりではないので、酒税の確保と業界の安定とは表裏をなすものだ。
○奧村委員 延納担保の場合は、代金の五分の一という明文があるのであるから、それでよろしい。六万五千五百円でよろしい。私の言うのは、差額担保でありますから、これは少くとも差額だけは担保せにゃいかぬ。そうでしょう。六万五千五百円取ったというのは、第八条の担保じゃないのですか。
これはアルコールの代金延納担保です。第九条は差額徴収のための担保です。あなたは、その代金の担保と差額徴収の担保と取り違えておられるんじゃないですか。
○菊池説明員 第八条が延納担保でございまして、今申しましたのは、差額担保を取っておるわけでございます。もちろん差額担保と申しますのは、先ほど申しましたように、工業用の値段と一般の高い値段との間の差額を確保するという意味で取っておる担保でございまして、延納担保ではないのでございます。
それからこれは細かいことでありますが、担保が、保税担保の場合と延納担保の場合と範囲が違つておりまして、延納担保の場合には、火災保険の付した建物等をとるということになつておりませんが、そういう点は成るべく担保を拡大いたしまして、これを銀行保証によつて担保に充てておるというようなことになると、それだけ、保証料だけ酒造家は余計に負担をするということになりますから、そういう点を改正してほしいということを言つております
勿論この保証につきましては、国税その他の関係におきまして、例えば酒税の延納担保や織物消費税の延納のための担保或いはアルコール、或いは塩の関係その他政府の関係におきまして、銀行の保証さえあれば延納してやつてもいいという制度がありますので、これらの制度だけを認めるか、或いはこれらの制度について例えば保険会社に保險をかけるということで政府の方で延納を認めるか、別途の措置を講ずる必要があると思うのでございますが
本来は、もう御調査済みと思いますが、延納担保を卸は入れて、その担保の範囲内で売り渡すというのが正規の手続だと思うのであります。それがいつの間にかどこかへ行つてしまいました。しからば現金で收入できるかというとそれもできなくなり、順次貸売りというようなことでたまつてしまつた。
二、第十六條の塩の製造者が災害により損害を受けた場合の災害補償金、第十七條第二項の塩業者の組織する團体またはその連合体に対する交付金、第二十九條第五項の塩を特別用途に使用した場合の交付金、及び第三十一條第二項の塩を賣渡した場合の延納担保の免除につき、それぞれ大藏省令をもつて定めることにしてあるが、いずれもその限度額を法律に規定する必要があると認められること。
二番目には、第十六條の災害補償金、塩業者團体または連合体に対する交付金、第二十九條第五項の交付金及び第三十一條第二項の代金延納担保の免除について大蔵省令をもつて定める規定を改めていずれも法律中に限度等を明確にいたしております。三番目には、違反に体し罰則を伴う公社の指示について、第十條、第三十六條第一項、第四十三條第三項の指示事項の内容を明らかにいたしております。