2017-04-04 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
その残金が一億数百万ございますが、それに、分割払いでございますので、延納利息の支払いを求めております。
その残金が一億数百万ございますが、それに、分割払いでございますので、延納利息の支払いを求めております。
○政府参考人(佐川宣寿君) 売買契約書が六月の二十日に締結されてございますが、その中に延納代金の支払方法として、第一回目に延納代金幾ら、延納利息幾ら、合計額幾らというものが契約書の中に記してございます。
延納利息はわずか一%です。 学校法人に対してこのような延納を認めた事例は、近畿財務局で直近三年間さかのぼってもゼロだと確認しておりますけれども、理財局、直近の三年間で全国で一つでもありましたか。
しかし、全くその幅の中で恣意的に裁量できるということで、ある企業に対しては、例えば返還方法にしても一括返納であって、金利は八・二五%である、これは国の債権管理に関する延納利息を準用するとそうなるわけでございます。原価計算上も一般事務費の配賦、殊に交際費とか広告費とかそういったものの配賦を〇・一%という非常にシビアなものにする。ところが、他の企業に対しては、これは売上実績に比例して配賦する。
その過程には、さて何十億、あるいはさて二十四億とか、そうやってきて、結局は東洋通信機の場合は約八億七千万ということで、そこで両者でもって決めたという形になっているわけですが、この際にいろいろな条件がありまして、一つはその延納利息の問題、もう一つはその返済方法の問題であります。 その返済方法の問題からいきますと、二社については、即金でもって現金払いということで返させた。
○鴇田政府委員 御指摘の返納金に係る延滞利息の話でありますが、委員御指摘のように、二社につきましては、国の債権の管理等に関する法律に基づく債権の延納利息を準用させていただいておりまして、八・二五%でございます。他の二社につきましては、防衛庁調達実施本部が契約の中で使っております過去五年の標準実績金利の平均率を使いまして、当時では四・八六%であったと聞いております。
今委員御指摘のように、国の債権の管理等に関する延納利息八・二五%を適用いたしました日本工機の件、藤倉航装の件と、四・八六%といいまして、これは市中、日銀さんが整理されております過去の標準実績金利率、実際にお金を借りるとしたらどれだけの金利がかかるかといったもの等を使いました東洋通信機、ニコー電子の件がございます。
そこで、追徴されたときの延納の場合の延納利息というのは幾らになるのか。あるいはまた、延滞の場合の延滞利息というのは幾らになるのか。
ただ、緑地保全地区とか歴史的風土特別保存地区につきましては、相続税の中の延納利息につきまして若干の軽減が認められたという程度でございます。 このようにある程度法的な規制を伴い、あるいは長期に保存する見込みのある地域につきましても、相続税と申しますと農地並みというわけにはなかなかいかないで、たかだか延納利息の引き下げ程度にとどまっているのが現況でございます。
ところが、国有林への依存度の非常に強い中小の木材とか木工業界を抱えている町村など、つまり自治体の中には、国有林材を確保するための資金を業者があるいは業界が金融機関から借りられるよう、自治体が元金や利子や延納利息について、たとえば二億円あるいは三億円というような損失補償をする、こういうケースも現に出ております。
ちょっと一、二見ますると、十五日間でもうすぐに延納利息を払わせるというのはちょっとないような気がいたします。ただし、納期六カ月を過ぎても完納しない場合には除籍をするとか、ある程度延納した場合には除籍とかいうような制度を決めているところもございます。これはこの評価につきましてはまた十分検討する必要があろうかと思います。
延納の第一回分が、四十七年三月二十日が納付期限でございまして、三月十八日に延納代金及び延納利息分を合わせました一億六千二百六十万二千七百三十九円が国庫に納入されております。続きまして第二回延納分は、翌四十八年三月二十日が納付期限でございました。その納付期限である三月二十日に延納代金及び延納利息分合計一億五千二百九十五万円が、これまた国庫に納入されております。
○説明員(立川宗正君) 十五条について必要な報告をとるという規定がございますが、この件につきましては、三十九年の二月にニューエンパイヤから朝日土地に変わりまして、その朝日土地が大蔵大臣に対して、この土地売買契約書に基づく延納代金及び延納利息等については、一切朝日土地が責任を持ってやります、履行いたしますということを、大蔵大臣に誓約いたしております。
それで売買契約書によりますと、第一回の延納では、納付金が延納利息も加えて一億五千万円になっております。第二回目は、昭和四十年九月一日ですか、一億四千万円となっております。あるいは四十一年九月一日も約一億三千七百万、この営業成績から見れば、絶対にこの金が払えるという営業成績ではありませんね。
○二宮文造君 法務省にお伺いしますが、売買契約書に担保の提供——第九条を読みますが、「乙は、売買物件の延納代金及び延納利息の担保として、甲のために別紙第一」——建物全部列挙されております。「第一に掲げる財産について本契約締結後三十日以内に抵当権を設定するとともに、その設定登記について甲に協力するものとする。」、こういう担保の提供が売買契約書に厳然と示されております。
○二宮文造君 売り渡し契約書の第九条には、「乙は、売買物件の延納代金及び延納利息の担保として、甲のために別紙第一に掲げる財産について本契約締結後三十日以内に抵当権を設定するとともに、その設定登記について甲に協力するものとする。」、これで抵当権の設定になっております。
その点につきまして、こういった契約方式のものが直ちに国の債権確保の面、延納代金等、延納利息の確保、こういう面から支障を来たすかどうかという点につきましては、いま少しく調査をいたしたい、このように考えます。
それによりますと、国に対しまして損害の金額百八十万円余、これに対します遅延の損害金十九万円余、また元金に対する日歩二銭四厘の割合による延納利息というものが最後にあるわけであります。
○河野説明員 政令二十九条で延納利息の率を大蔵大臣がきめることになっておりますが、現在日歩二銭四厘と定められておるそうでございます。
延納利息は、これは負担金をちょうだいいたしまして、それで負担金見合いの借金を返すわけでありますが、その借金についておりますところの利子の見合いであります。すぐ返していただけば両方とも借金は消えますし、要らないわけであります。もちろんしかし一時に返していただくとか、一時に負担金を取り立てるという制度はきわめて不穏当な制度であると存じます。
従ってこの利息は延納利息であります。
ほんとうの意味の、純粋の延納利息でございますが、今回はそういう延納利息であるということと同時に、これが借入金の利息と見合っているのであります。その点で見合いの関係が出ました点が加わっただけで、従来の考え方の範囲内のものでございます。
○政府委員(正示啓次郎君) この契約を解除いたしますとすぐ支払金の還付の問題が起るわけでございますが、これにつきましては、大体現実に支払いましたものに対しまして、すなわちすでに申し上げましたように、評価額はございますが、このうち最初に一部支払いまして、その後年賦額が払われておりますが、その金が延納利息を含めまして九十万円余りになっておりますが、これに対しまして支払期以後の利息——法定利息をつけて支払
すなわち、債務者が無資力であるという理由で履行延期の特約後十年を経過しても、債務者がなお無資力であり、将来弁済の見込みがないと認められる場合に限ってこれを免除し、また履行延期の特約によって付されました延納利息に相当する金額については、一定のやむを得ない事情がある場合にはこれを免除することができることといたしております。この点は第三十二条に規定してございます。
のために、すでに林野整備臨時措置法の例にならいまして、国有林野を逐次売り払って参っておるわけでございますが、今回のこの新らしい法律によりまして、従来措置いたしております五年据え置き、十五年の年賦償還、こういった形のものが五年据え置き、二十年以内ということに相なり、さらにその場合等におきまして、従来は御承知のように、一般国有財産の売り払いをいたしまする場合に、延納を承認いたしまするには、一応年八分の延納利息