1983-03-24 第98回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
この要因といたしましては、法人税が、これも御指摘のように、企業収益の低迷を反映して、十一月期決算法人の申告が低調でありましたことに加えて、五十七年度税制改正によります延納制度の縮減が行われました結果、九月期決算法人等の延納分収入が前年と比べて減収するという、これはある意味においては特殊要因とでも言えましょう。そういうことでございます。
この要因といたしましては、法人税が、これも御指摘のように、企業収益の低迷を反映して、十一月期決算法人の申告が低調でありましたことに加えて、五十七年度税制改正によります延納制度の縮減が行われました結果、九月期決算法人等の延納分収入が前年と比べて減収するという、これはある意味においては特殊要因とでも言えましょう。そういうことでございます。
法人税の税目だけとって機械的に計算しますとそういうことになりますが、その内容の説明をいま申し上げれば、三〇・四になりますが、四割しかまだ入っていませんのであとがわからないということと、いままでの伸びが、地方税との関係もあろうかと思うのですが、低調であるというのは、国税についても言えることで、これはしかし一時的要因に基づくものがございまして、たとえば五十六年三月期決算法人の延納分収入の減、要するに延納分