○土井委員 今おっしゃっている国内法の問題なんですが、今日本では国際海上物品運送法の改正案が参議院の法務委員会で審議中ということを伺っておりますが、条約上の要請は、恐らくは延着責任について条文の上で見ましてもないように思われるのですが、この点は、条約から考えたらそこまで要請をされていない、また義務づけられていない部分についても、日本としては国内法の上でこの規定を設けるということになるのですか、どうなんですか
例えば、午前中にもちょっと問題がございましたけれども、延着責任につきましては条約は何も触れていないし、二四年条約も一九六八年条約も七九年条約も触れていないわけでございますけれども、延着自体については既に商法の海商法の中に規定があるわけでございます。
さらに、延着責任、おくれたときの責任があります。さらに、除斥期間という五つの点を挙げてみました。 この五つの点は、なぜ挙げるかといいますと、これは一般の民事のルールと極めて違うという点で特色があると思います。
その中で、最初の趣旨説明の中でも三点ないし四点の骨組みについての説明を受けておりますけれども、いわゆる航海上の過失免責、それから火災免責、三番目に堪航能力、四番目に延着責任、五番目に除斥期間、この五点についての変化というか、それが一九七九年の議定書によってどのように変わっているのかについてはいかがなものですか。
○猪木寛至君 先ほども説明がありましたが、条約の対象となる海上運送契約の範囲の拡大ということで、過失責任原則の維持のもとにおける延着責任の明定や堪航能力責任規定の不存在等、運送人の責任強化、ここで運送に際して、これは私も一つ体験があるのですが、最近はカタログ販売やあるいは並行輸入というような形で個人がそういう物を向こうへ発注をしたときに、実際に着いてみますとその物が壊れていたり傷がついていたり、そういうような