2021-05-14 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第35号
国税、社会保険料のいわゆる特例猶予は終了いたしましたけれども、いわゆる国税通則法に基づく既存の猶予制度、これで猶予を受けることは可能で、それも延滞金利も一%という低利で受けることが可能でありますので、そうしたことも含めて様々な対応をしながら、この五月には、一人親世帯の方のお子さん一人五万円が児童扶養手当と同時に支給されることになると思いますし、二人親の所得の低い方にも、七月以降、給付がされると思います
国税、社会保険料のいわゆる特例猶予は終了いたしましたけれども、いわゆる国税通則法に基づく既存の猶予制度、これで猶予を受けることは可能で、それも延滞金利も一%という低利で受けることが可能でありますので、そうしたことも含めて様々な対応をしながら、この五月には、一人親世帯の方のお子さん一人五万円が児童扶養手当と同時に支給されることになると思いますし、二人親の所得の低い方にも、七月以降、給付がされると思います
今の問いに対する御答弁は、もう西田先生以外からもいろいろお話がありましたけれども、これは、例えばこの間の三月の、税金を納付する、昨年の三月の話ですけれども、あのときは延滞金利なし、延滞税なし等々で一年間結構ですよと申し上げて、実質九八%の方々は返しておられます、払っておられます。延滞される手続を取られたのは二%と。実際九八%の人は払っておられるというのが現実です。
いろんな意味で、私どもとしては、それに対して、さらに必要な方に対しては従来どおりの、延滞金利というのは高いものでしたが、今は一%に抑えて、従来どおりのやり方させていただきますということを申し上げておりますので、十分に御利用をいただけるものだと思っております。
そして、結果的には、事業継続のためにその金を納税を延期して、少なくとも延滞税なし、延滞金利なしでやりましたから、その分だけ助かって回ったということなんですが。 現実問題はどうかというと、多くの方々は納税をしておられます。実質問題としてこういうもの、延滞を使わず。実際使われたのは一・二%ぐらいの方々で、額としてはほとんど使われていないというのが現実なので。
これは御存じのように、売上げの減少等々によって要件を満たすとか満たさないという企業は実際に納税猶予を申告するかしないかという話が一番肝腎なところなんですけれども、これは自分の会社の話なので、自己資金の状況とかいろいろ状況がありますので、他の資金繰りとか支援策などを踏まえた上で個々の事業が判断するので、借金しても資金を返すか、それとも繰り延べるか、それは、今、無利子ということになりますと、それは延滞金利
○麻生国務大臣 何となく、昨年というか、三月三十一日までに、いわゆる納税を延滞なしで、延滞金利もなし、延滞税もなしで延ばす等々いろいろ緊急対応をやらせていただきましたので、今回もというような話が多分いろいろ出ているんだと思いますが、私ども、令和二年分の確定申告というのは、いわゆる三密等々の集中を避けるというのを、まずはこう思っておりますので、例年よりは二週間程度前倒しして、二月の一日から開設させていただくということにいたしております
しかも、延滞金利なし、延滞税もなしでやるというようなことまでやらせていただいて、少なくとも事業を支援することによって雇用がある程度確保されるというようなことをやらないと、アメリカのように二千万、何か一千ドル払ったとか五百ドル払ったとかいろいろ言っていますけれども、失業者は二千万超えていますから。
私どもとしては、今、例えば、今回、三月に多い期末の納税というものを、法人税、個人の所得税等々、この納税に関して、延滞金利なし、延滞税なしでぼんと一年延期していいですよって、一種の大きな減税、約二十六兆円ぐらいになりますけれども、そういった、財務省がやったことないようなことをやらせていただきましたけれども、そういったものを含めて、今減税というものの意味の効果はわかりますけれども、私ども、同時に財政再建
○麻生国務大臣 新型ウイルスの感染によっていわゆる被害を受けられた中小企業向けとしては、御存じのように、今先生の前の指摘でありましたように、政策金融公庫の方から無利子とか無担保とか、いわゆる融資を含みます特別貸付制度の拡充をやらせていただいたり、税金、社会保険等々を延滞金利なし等々で延ばしてもいい、可能とか、また、金融機関による融資をするに当たって、それに対しましては、実質の無利子無担保ができることの
やはり、コロナの影響で、イベントに関係している仕事をしているものですから、三月、四月、丸々収入がゼロになって、二月分の家賃の猶予をURに申し出たんだけれども、あっけなく拒否をされた、あげく、おくれればその分の延滞金利まで乗せて請求する、そういう言われ方をしたと。やはり現場ではこうした機械的な対応がやられているのではないかと思うんですね。
経営していればわかりますけれども、二十六兆円の金が少なくとも納税する予定から繰り延べられるというのは、資金繰りにとりましては極めて大きな影響を与えますので、私どもとしては、これはそれなりの効果がありますし、過去、こういったことをやった記憶は、少なくとも私はリーマンのときとその前のあれしか知りませんけれども、この種のことをやった、二十六兆円のものをやったという、延滞を認めるとか延滞税を取らないとか延滞金利
しておられたらおわかりだと思いますけれども、今回は、やはり、新しく金を借りるという話より、ばたっと金が入ってこなくなってきていますから、だから、そういった意味では資金繰りという話になりますので、いろいろな意味で、例えば、先ほど御質問があっていましたけれども、いわゆる税金の繰延べができるということは、その分だけ納税を三月で納めなくていいというと、その分、千万なら千万、五百万なら五百万の金が浮きますので、その金を延滞金利
そういった意味では、今回、延納をしていいですよ、延滞金利要りませんよ等々の話は、これは経営者だった場合は、納税する額で用意した金を納税に充てることなく資金繰りに使えるというのは極めて大きな影響がありまして、しかも延滞金利は取らないという話ですから、そういった意味では、経営者の方からは、これは最も効果のあるやり方だったと言っていただいておりますので、その点に関しましてはそれなりの効果があるものですし、
そうすると、延ばすと延滞金利取られたり延滞金がどうたらという話に、ということはしないと決めておりますので、その方が現場はお金が使いやすいということを言っておられるんでしょう。 よく分かっております。
実際に、奨学金の延滞金利が下がった後に、民間の銀行も奨学金のローンを出しておりますけれども、同じように金利の低下を実現したような銀行がたくさん出てきております。 したがいまして、政府といたしまして、中小企業を支援するために、まずは政府系金融機関こそがこのような延滞金利を下げていくような御尽力を、ぜひ再考いただきたいと思います。
それは、仮に、借り入れをした中小企業が何かの理由で一時的に返済が滞った場合に、延滞金を払うわけですが、何とその延滞金利が現在一四・五%です。高利貸しみたいな延滞金利になっています。 ちょっとこちらのボードをごらんください。実は、国債金利が大きく低下をしてきましたので、政府におけるさまざまな延滞金利が下がってきております。
具体的には、納付猶予制度の対象拡大、新たな保険料後納制度の創設、滞納された保険料の延滞金利率の軽減などであります。いずれも、年金保険料を納めやすくするための制度、納めてもらうための制度としてその実現が望まれるものであります。
例えば、今回の法案でも、もうこれは一応通告しているので時間があればお答えいただいたらいいと思うんですが、年金の徴収権の時効の問題、それから受給資格期間の問題、それから事後納付、後納制度とその保険料額の問題、申請免除制度をどう修正していくか、延滞金利率をどう軽減するか、納付猶予制度をどうするか、強制徴収体制をどう強化するかなどなどなど、たくさんの論点が入っていて、これは、最終的には国民一人一人がこれを
その上で、二十四年度から、それでも一定の収入を得るまでは返済を猶予するという所得連動返済型の無利子奨学金制度というのを導入させていただいておりますけれども、低所得世帯の学生の将来の返済負担懸念というものにこれは当然配慮しておく必要があるのではないかということで、授業料減免も拡充をさせていただいておりますけれども、例えば、返していないので延滞金が掛かるじゃないかと、延滞金利も付いていますから。
一方で、日本においては、学生支援機構の奨学金というのは主に金利がついておりますので、こういうものは諸外国では奨学金とは呼びません、学生ローンと呼んでいますというようなことを申し上げまして、今返済に困難されている方もいらっしゃいますので、基本的には金利ゼロの奨学金を大きくふやし、また、日本の場合、奨学金が、その方が職業等につけないような場合に、返済困難になったときの延滞金利が一〇%も当時取られていたんですね
一つは、大きく社会状況が改善できて、景気が立ち上がればいいと思いますし、加えて、先ほど申し上げた一〇%という延滞金利が大幅に低下されれば、さらに返しやすい状況になると思いますけれども。 現状、ネット上ではさまざまな広告等が打たれておりまして、例えばあるサイトに行きますと、奨学金返済滞納に注意、返済できなければブラックリストに載って社会的廃人になりますというふうなものが出ています。
続きまして、奨学金を借りた方が就職をされた後に、なかなか十分な所得を得られず返済に困られたときのその返済利息、延滞の金利について御質問させていただきたいんですけれども、平成二十五年度、市中金利が大きく下がりましたので、税制改正の中でも、税金を納める、延滞をされた方のその延滞金利が大幅に下げられるというようなことになりまして、現状一四・六%ですけれども、それが四・三%、約三分の一になってまいります。
そこで、今回、与党は、こうした中小零細企業の負担軽減を図るために、納付期限から三カ月間は延滞金利率を国税と同じ四・五%にするという法案を出されたわけでありますけれども、対象となる事業所はどれくらいと見込んでいるか、与党に質問させていただきます。
○藤末健三君 そして、舛添大臣に是非検討いただきたいのは、支払のルールの緩和、条件を緩めるということを徹底するとともに、もう一つ大事なことは、延滞金利が一四・六%もあるんですよ。めちゃくちゃですよ、この金利は。中小企業の経営者の方々はもうめちゃくちゃ苦しんでいますからね。これの見直しを至急やることをちょっと回答いただけませんでしょうか、お願いします。