1959-03-10 第31回国会 参議院 建設委員会 第15号
なお、新たに設けた延滞金は、百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額の範囲内とし、地方税法等の税金の延滞加算金額と同様としたのであります。なお、これに伴い、第百二十条第二項の受益者負担金の滞納処分規定を条文整理いたしております。
なお、新たに設けた延滞金は、百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額の範囲内とし、地方税法等の税金の延滞加算金額と同様としたのであります。なお、これに伴い、第百二十条第二項の受益者負担金の滞納処分規定を条文整理いたしております。
なお、新たに設けました延帯金は、百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額の範囲内としまして、地方税法等の税金の延滞加算金額と同様といたしたのであります。 次に十一の(土地区画整理事業と農地等の関係の調整)、条文で申し上げますと百三十六条でございます。
三は、延滞金額及び延滞加算金額を計算する場合の率を日歩三銭に引き下げることに伴い、還付(充当)加算金額を計算する場合の率を日歩三銭に引き下げ、過納又は誤納の原因が納税者の責に帰すべき事由による場合であっても、これをつけるものとすること。最近金利が漸次下ってくる傾向にもあることにかんがみまして、利子的な性格を持ちます延滞金額等の計算の率を四銭から三銭に引き下げるわけであります。
三は、延滞金額及び延滞加算金額を計算する場合の率を日歩三銭に引き下げることに伴い、還付加算金額を計算する場合の率を日歩三銭に引き下げ、過納または誤納の原因が納税者等の責に帰すべき事由による場合であっても、これをつけるものとすること。現在は、納め過ぎであったのが、納税者の計算速い等の事由によります場合には、還付加算金をつけないのであります。