1999-11-15 第146回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
その中で、このうち回収が困難な破綻先債権あるいは延滞先債権、このリスクがある、管理しなければならない債権がトータルとして、あるいは中身としてどういうものが上がっているのか、その額と中身についてお聞かせいただきたいと思います。
その中で、このうち回収が困難な破綻先債権あるいは延滞先債権、このリスクがある、管理しなければならない債権がトータルとして、あるいは中身としてどういうものが上がっているのか、その額と中身についてお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(山口公生君) 御指摘のとおり、統一開示基準でやっておりますが、日本の開示基準は税法の考え方を取り入れておりまして、例えば延滞先債権も六カ月以上のものを掲げております。アメリカの場合は三カ月、細かく言うとちょっとニュアンスの違う部分がありますが、三カ月というような基準の違いがあります。
その公表の基準は破綻先債権、延滞先債権、金利減免等債権となっております。 破綻先といいますのは、これは言葉どおりでございまして、相手方が破産したとか、会社更生法の適用があったというようなものでございます。二番目の延滞債権といいますのは、これは税法との関係がございまして、六カ月の延滞というものを基準にしておりまして、それ以上の延滞になった場合これに掲げるというふうになっております。
例えば破綻先債権、延滞先債権、これは六カ月の金利の延滞がある場合、それから金利の減免、これはその当時の公定歩合以下の水準にまで金利を下げた場合という基準で統計をずっと連続してとっております。 ちなみに、八年の三月では三十四兆七千ございます。それが八年の九月、二十九兆二千でございます。ことしの三月、九年の三月でございますが、二十七兆九千でございます。
これは、破綻先債権、延滞先債権、金利減免等債権ということでございます。中身は、農林中金、信連、それから共済系統ということを全部込み込みで五千億ぐらいの不良債権でございました。 さらに、本年九月末段階で調査をいたしましたところ、この不良債権は全体で二千九百十三億円という形になっております。
特に、金融機関の貸し出し業務にひずみをもたらすことのないような配慮が必要であるということで、実は、先ほど御指摘ございました都銀、信託、長信銀二十一行につきまして、破綻先債権と延滞先債権についてまずはディスクロージャーを始めるということになったわけでございます。