2018-04-13 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
この当該制度の平成二十八年度における貸付け後五年以内の残高、これが二千九百二十一億円となっておりまして、このうち、御指摘の、事業者が予定どおりの返済を行うことができなくなっている破綻先ないしは延滞先というふうに分類される割合ですが、金額ベースでは一・七%、件数ベースでは二・一%ということでございます。
この当該制度の平成二十八年度における貸付け後五年以内の残高、これが二千九百二十一億円となっておりまして、このうち、御指摘の、事業者が予定どおりの返済を行うことができなくなっている破綻先ないしは延滞先というふうに分類される割合ですが、金額ベースでは一・七%、件数ベースでは二・一%ということでございます。
○大塚耕平君 私が会長行の三井住友さんの、ここで弁明をするわけではないんですが、ちょうどいらっしゃったときに、大門先生の御質問に対して國部さんが、延滞先とか、そういう不芳取引先も同じようにフラグを立てているというような答弁をされたんですが、実は、よく調べたら、それはちゃんとデータベースを別にしていますというふうに言っていましたので、これ、本当に一緒にされていたらえらいことなんですよね。
○大塚耕平君 そうすると、例えば延滞先とか、そういう取引上のリスクが顕現化した先、こういうものも不芳属性先に入っていますか。
具体的には、現在この中小機構において、不良債権の発生の抑制のために、現在の貸付先について経営状況をより頻繁にかつ定期的に把握をし、専門家の派遣などを通じて経営状況に即した経営指導を行う、それから延滞先などからの回収を促進をするため都道府県に対する債権管理アドバイザーを派遣するなど債権管理の強化に努めているところでございます。
それからもう一件は、これは西日本管理センター三係、ここは中国、四国及び九州北部の長期延滞先につきましての回収担当部署でございますが、平成十七年の五月、債務者の母親の居住する実家へ連続して督促書面を送付するとともに、連続的に架電しまして、裁判になりかねないといったような趣旨の発言等を行って、母親に弁済をなさしめるよう不安をあおり、母親を困惑させたといったことが認められております。
また、不良化した債権に関しては、営業の部分とは切り離して、延滞先の管理チーム、債権回収のチームをつくって一括集中管理をさせる。 このように、銀行のような大きなリソースを持ったところ、人的リソース、あるいは店舗、また資本というようなリソースをお持ちのところであれば、こうしたビジネスモデルは十分に成立する可能性はあります。
つまり、こういうふうなことになってくると、要するに住宅金融公庫に残るローンというのは、延滞先だとか、あるいは最近借りた金利の安いもの、銀行からすると、不良なものだけは住宅金融公庫に残しておいて、おいしいところは全部銀行が食い尽くすようにしましょうと。
あとは、マニュアルで、先ほどおっしゃいました赤字の先、あるいは要管理先といいますか、延滞が三か月というようなお話ですね、こうした延滞先についての考え方と申しますのは、公認会計士協会が作っております会計の方の原則、こちらの実務指針ではっきりと定義がされましたものでございまして、こうしたものを受けて、日本のマニュアルはこれを採用をしチェックを入れているということでありまして、アメリカはアメリカのやり方があるんでございましょうけれども
先ほど指摘したように、今の御答弁で、これは役人が書いたものでしょうけれども、とにかく延滞先と条件変更先を並べてしまう、それが問題だということを先ほど私は指摘したわけですね。条件変更先については、これは公庫側と融資を受けた人の合意で成立しているものであり、同時に、建前としてはこれは柔軟に対応するという位置づけのものを、延滞先と並べて御答弁されるところに問題があると私は思うんですよ。
その中で、このうち回収が困難な破綻先債権あるいは延滞先債権、このリスクがある、管理しなければならない債権がトータルとして、あるいは中身としてどういうものが上がっているのか、その額と中身についてお聞かせいただきたいと思います。
○山口政府委員 いわゆる二十八兆ベースの方一は、破綻先、延滞先、金利減免というジャンルで、例えば延滞となりますと、六カ月以上利子が入ってきていない場合という、これは税務との、会計からのつながりがあるんですが、そういう基準でもって形式的に、だから、どこの銀行でも同じ基準でピックアップしている不良債権なんです。
○政府委員(山口公生君) 御指摘のとおり、統一開示基準でやっておりますが、日本の開示基準は税法の考え方を取り入れておりまして、例えば延滞先債権も六カ月以上のものを掲げております。アメリカの場合は三カ月、細かく言うとちょっとニュアンスの違う部分がありますが、三カ月というような基準の違いがあります。
その公表の基準は破綻先債権、延滞先債権、金利減免等債権となっております。 破綻先といいますのは、これは言葉どおりでございまして、相手方が破産したとか、会社更生法の適用があったというようなものでございます。二番目の延滞債権といいますのは、これは税法との関係がございまして、六カ月の延滞というものを基準にしておりまして、それ以上の延滞になった場合これに掲げるというふうになっております。
例えば破綻先債権、延滞先債権、これは六カ月の金利の延滞がある場合、それから金利の減免、これはその当時の公定歩合以下の水準にまで金利を下げた場合という基準で統計をずっと連続してとっております。 ちなみに、八年の三月では三十四兆七千ございます。それが八年の九月、二十九兆二千でございます。ことしの三月、九年の三月でございますが、二十七兆九千でございます。
それは、破綻先、延滞先、金利減免と、一つのルールでもってとっておるわけでございます。それは、企業会計あるいは税務会計等との整合性から見て、そういう統計をとっておるわけでございます。
これは、破綻先債権、延滞先債権、金利減免等債権ということでございます。中身は、農林中金、信連、それから共済系統ということを全部込み込みで五千億ぐらいの不良債権でございました。 さらに、本年九月末段階で調査をいたしましたところ、この不良債権は全体で二千九百十三億円という形になっております。
そしてこのときに、しかも上位授信先には、延滞先、芳しからざる先が集中しておるというので、十五社までの名前が全部書いてある。今回政府が持ってきた、ぎりぎり提出したものとほとんど違わないで、これが大きくなっておるだけというのが一点御説明申し上げたわけです。
特に、金融機関の貸し出し業務にひずみをもたらすことのないような配慮が必要であるということで、実は、先ほど御指摘ございました都銀、信託、長信銀二十一行につきまして、破綻先債権と延滞先債権についてまずはディスクロージャーを始めるということになったわけでございます。