2020-04-10 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
労働者を休業等させる一方で、出勤日に残業、さらには休日だったにもかかわらず出勤をさせた場合、それが突発的、一時的なものであったとしても、労働者を休業等させずに働かせる必要性が新たに発生したことになるため、助成の対象となる休業等の延べ日数からその残業や休日出勤をさせた分は控除することになっているというのが通常の制度なんですね。
労働者を休業等させる一方で、出勤日に残業、さらには休日だったにもかかわらず出勤をさせた場合、それが突発的、一時的なものであったとしても、労働者を休業等させずに働かせる必要性が新たに発生したことになるため、助成の対象となる休業等の延べ日数からその残業や休日出勤をさせた分は控除することになっているというのが通常の制度なんですね。
対象労働者に係る所定労働延べ日数の二十分の一というルールがありまして、二十分の一以上休まなければいけない、休業するということが要件の一つになっております。
二十八年度は十三事業者選定いたしまして、宿泊レベルで、宿泊延べ一万二百二十二人、それから二十九年度は十一事業者選定いたしまして、宿泊延べ日数一万八千四百二十一人泊ということになってございます。
そこで、オキシダントの注意報等発令延べ日数と、被害届人数の推移というのがありますね。これは、教育機関で集計されたという話もあるんです、保育園とか小学校、中学校、高校の。注意発令がばばばばっと出たときに、被害届との相関関係というのが出ていると思うんですが、その相関関係の数字をちょっと教えていただきたいというふうに思います。
○早水政府参考人 一例を申し上げますと、平成二十九年の直近の数字でありますけれども、注意報の発令延べ日数は、十八都府県で八十七日でございました。ちなみに、その前年の平成二十八年は、十六都府県で四十六日でございました。 被害届出状況でございますけれども、平成二十九年は五県で二十人という数が報告をされております。
最後に、文化庁さんはそこまでおっしゃっているんですが、文科省さんは文化財の使い方に関して大変厳しい通達を出していまして、平成八年に、国宝、重要文化財の公開、使い方の制定を出していまして、例えば、公開するのは原則年間二回以内として、延べ日数は六十日以内とするというふうに一律の目標を出しているんです。
この事件の傍受期間の延べ日数は何日だったか、また、傍受した通信回数の総回は何回に及んだか、数字をお答えいただけるでしょうか。
二千七百二十一回、しかも延べ日数八十五日間にわたって盗聴して、犯罪にかかわる通話がただの一回もなかったということなんですね。 資料の方をごらんください。 これが私が今取り上げました第四号事件ですが、第五号事件を見ていただきましても、同様に、携帯電話を三十日間盗聴し、四百六十回通話を傍受して、結局これは、犯罪にかかわる通話がゼロだったということなんですね。
○林政府参考人 お尋ねの事件の通信傍受の実施期間の延べ日数は八十五日であります。また、傍受した通信回数の延べ回数は二千七百二十一回であります。
先生、歯科のデータをお示しでございますので、私どもの手元にございます、歯科医療機関七万弱から診療報酬明細書、いわゆるレセプトをいただいていますので、その分析をいたしますと、消費税が引き上げられました二十六年四月から直近のデータ、九月まででございますけれども、歯科の外来の受診延べ日数は、前年同期と比べまして〇・八%の増となっております。
現在、三十日ルールのもとで最大限接続することを旨として算定をしておりますものですから、例えば九電のケースでは、延べ日数でいいますと九十二日の出力制御というのが実際には必要になってくる。
具体的に、平成二十四年度におきますパラリンピック選手のJISS、NTCの利用実績につきましては、合宿、メディカルチェック等によりまして、延べ日数で、水泳三十五日間、車椅子テニス三十日間、陸上二日間、利用されているところでございます。
そのとき、医療費の総額と改定率を比較するのではなく、医療費総額を一日当たり医療費と受診延べ日数に分解して考えるんだと。そして、この一日当たりの医療費の伸びと改定率を比較するのが妥当であるという考え方をそのときお示しをされたんですが、この考え方にお変わりはないでしょうか。
水田さんはあのとき、一日当たり医療費と受診延べ日数に分解するんだよとおっしゃったんですね。この二・〇九を分解されたんじゃないんですか。
それからもう一つは、休業についての規定が実は現行制度にはございまして、一定期間による休業の延べ日数が同一期間における所定労働延べ日数の十五分の一以上とかですね、中小企業だったら二十分の一ですけれども、この要件が掛かってきていますので、このことについても事業所全体じゃなくてもう部門ごとに柔軟に休業できるように要件を撤廃しようという方向で検討を進めます。
○政府参考人(水田邦雄君) これは事象として観察されるわけでございまして、例えば平成十五年、三割負担、十四年でしたか、三割負担が行われたわけでありますけれども、そのときにはやはり受診延べ日数が低下しているという事象があるわけでありまして、これ自体はまず起こっているわけであります。
ただし、そのときに、なぜ七百億、歯科が六割にもわたる医療費の減額をかぶったのかというふうに伺いましたら、これは受診延べ日数の方の減少が影響したというふうにお答えいただいたと思いますが、そうであったですね。そのように認識をされていますですね。確認のためにちょっと伺います。
そうであれば、随時改定の影響率を加味すれば、平成十八年度当初の医療費はマイナス一・五%の計算であったんですが、これは逆に、一日当たりの医療費をマイナス一・八%の計算ということですが、実際は、これが十月に値上げをされたからであって、されてもなおかつ七百億という医療費が減額したわけですから、本当の一日当たりの歯科医療費の伸びはマイナス二・三五%であって、水田局長が答弁された受診延べ日数の影響率よりも一日当
私は、この帝国石油の実験も、延べ日数にしますと二〇〇一年は六日間、それから二〇〇六年はやはり同じく六日間、合計で四千三百キロリットルの水が注入されたと、こういうことでございますが、地震、中越地震と中越沖地震の震源地からそれぞれ二〇〇一年の実験は十五キロ、二〇〇六年の実験は二十三キロと、極めて近いことが大変気になります。
山形県にあるシベリア史料館、段ボール二十四箱、六百冊の調査に行かれた方の専門、職位、調査に掛かった日数、延べ日数を教えていただきたいと存じます。
○石井みどり君 受診延べ日数とおっしゃる。これは患者さんが歯科医療を受けたかった、受診したかったけれども受診できなかった、正に患者さんの受診を妨げたということに言い換えても差し支えないと思いますが、なぜ受診が妨げられたんでしょうか。
ただ、この医療費の伸び率の変化を一日当たり医療費の変化と受診延べ日数の変化とに分解してみますと、一日当たり医療費の減少による変化がマイナス一・八%、それから受診延べ日数の減少による変化がマイナス二・一%となってございます。
○政府参考人(水田邦雄君) この受診延べ日数の減少そのものについて、その理由というのは確たる分析はございませんけれども、逆に、平成十七年度におきましては、この受診延べ日数が一・一%増加をしております。言わば、その反動としてこの二・一%の減と、こういった減少があったのではないかと、このように考えております。
○浅尾慶一郎君 したがって、今回の方が延べ日数が短いにもかかわらず苦情件数が多いということは、今回の方がうるさかったということなんじゃないかなというふうに思いますけれども、その点はどういうふうに認識されていますか。
それに対しまして、病院報告の方は、入院の総延べ日数を、入院数と……(清水(鴻)委員「それはわかりました、結構です。それは知っています、わかっています」と呼ぶ)ということで、違います。
調査官の延べ日数は三万八千五百日人となっていて、そして検査は総勢、本省、本庁、そして本社、また都道府県単位の地方出先機関等といったところだけでも一万三千四百六十検査箇所、実際に行ったのが二千七百五十三カ所だ、こういうような報告をいただいておるわけでございます。
一例として申し上げますと、都市化の影響の少ない全国十七の中小都市について申し上げますと、熱帯夜の数の年間の延べ日数は、六十年前に比較しますと、当時の年間二十日から、最近では年間四十日程度に増加をしております。また、冬日の年間延べ日数は、六十年程度前には年間九十日あったところでございますが、現在では年間延べ七十日内外に減少しております。