2013-04-26 第183回国会 参議院 本会議 第16号
委員会におきましては、本法律案の提出に長期間要した理由、今後の食糧援助における米延べ払い法の位置付け、債権免除を農林水産省予算で経理する理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
委員会におきましては、本法律案の提出に長期間要した理由、今後の食糧援助における米延べ払い法の位置付け、債権免除を農林水産省予算で経理する理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○国務大臣(林芳正君) 今委員がお話しいただきましたように、延べ払い法に基づいてやったものは当時の在庫の状況ということが当然あったわけでございまして、輸出を円滑に進めようという目的があったものであります。優遇されたベースということで、輸出相手国に経済援助の、実質的な経済援助の役割を果たしてきたことに併せて、政府保有米在庫の軽減に資する効果も有していたということでございます。
昭和四十五年に制定されましたこの米延べ払い法でありますけれども、先ほど来議論の中に出ておりましたが、本来は国内の過剰米対策の一環として米の輸出を円滑に進めるという目的がございました。この昭和四十五年以降、大きく分けて三回にわたって実施をされてきたわけですけれども、平成七年以降は、北朝鮮に出して以来、実際は実施をされていないということであります。
米延べ払い法の果たしてきた役割についての御質問でございますが、この法に基づいて行われた政府米の輸出は、当時、政府米の在庫が適正な水準を大幅に上回る、そういった数量になっておりまして、こうした状況を踏まえて輸出を円滑に進める目的を有するものであったと、このように承知をしております。
今回、債権免除の対象となるアフリカ五カ国に対する政府米の売り渡しは、昭和五十四年から五十八年、外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法、延べ払い法によって、長期、最長三十年、低利、二から三%の延べ払いによる優遇された条件で、その当時の政府保有過剰米、昭和五十年から五十三年産米を利用して行ったものでございます。
そういった意味でいうと、なかなかそういう条件を満たす国は基本的にないわけでありまして、そういったことからいわゆる延べ払い法ができまして、その後はいわゆる延べ払いによってやっておる、こういうことがございます。 今、具体的にこういうことで政府内で調整できそうだというようなことを申し上げられる段階ではございませんが、いずれにしましてもいろいろな知恵を絞りながら検討を続けているということでございます。
延べ払いによるというふうな場合には、輸出自体は六十三条で行うわけでございますが、米の売り渡しの対価の支払い法は延べ払い法という法律がございまして、そこで決定していくというようなことになろうかと思います。
一般的に言うと、延べ払い法に基づきます延べ払い条件による輸出の問題あるいは無償援助という方法もございますが、これは大量にはなかなか期待しにくい、あるいはまた前回一部で行いましたような現物貸し付けとかいろいろな方法がございますが、それぞれ一長一短がございまして、また相手の希望ということが大事でございますので、それらの問題を含めて現在前向きに検討をしておるところでございます。
それからなお、輸出の問題につきまして、延べ払い法をつくって売るようにしたではないかというお話でございますが、先般御審議いただきました法律は、延べ払いの条件をきめただけの法律でございまして、外国に輸出ができるという根拠は依然として食管法の規定に基づいておるわけでございます。