2014-04-18 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○田村政府参考人 今先生御指摘のように、本年度の税制改正におきまして、法人税、法人住民税、事業税等につきまして、延べ払い基準の方法によりまして益金算入するという改正を認めていただいたわけでございます。
○田村政府参考人 今先生御指摘のように、本年度の税制改正におきまして、法人税、法人住民税、事業税等につきまして、延べ払い基準の方法によりまして益金算入するという改正を認めていただいたわけでございます。
この場合、今先生が言われましたように、賦払い期間が二年以上の期間にわたるものなどの要件を満たすものにつきましては、現行の延べ払い基準により収益の額及び費用の額を計算することができるように配慮することとしております。 なお、この割賦販売に係る収入のうち金利相当部分でございますが、引き渡し時ではなく、代金の支払い期限到来時に収益計上を行うということを認めることにしているわけでございます。
この内容を見ますと、従来、割賦販売に係る商品の販売収益につきましては、割賦基準というのがありまして、入金に基づいて収益を認識していく、その段階で課税が行われる、このようになっておったわけでございますが、今回の改正でこれを廃止し、激変緩和措置はこれはあるようでございますが、賦払い期間が二年以上であるという一定の要件を満たす商品の割賦販売についてのみ、現行の延べ払い基準で収益及び費用の額を計算することができるというように
○高木(文)政府委員 六十八条の三の四項で政令で規定することにしておりますが、その政令では、本邦通貨による保証約款が付されている、それから収益及び費用の計上を割賦基準または延べ払い基準によって経理している場合の当該収益にかかわる金銭債権、それから資源開発投資損失準備金の積み立ての対象となる金銭債権等につきまして政令で定めまして、六十八条の三、二項の三行目あたりにありますところの外国為替の売買相場変動
それから、いままで割賦販売の場合におきましては割賦基準、また延べ払い条件づき譲渡、あるいは延べ払い条件づき請負の場合につきましては延べ払い基準に従って収益及び費用を計上できる、あるいは長期工事の請負の場合におきましては工事進行基準によって収益及び費用を計上できる、こういうようなことが、これはいずれも取り扱いできめられておりましたが、これは収益及び費用の計上時期に関するきわめて重要な事柄でございますので