1949-07-07 第5回国会 衆議院 法務委員会 第32号
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査権によつて行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員にはたして世に宣傳せられるように、綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締り官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査権によつて行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員にはたして世に宣傳せられるように、綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締り官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
まさに日本の平和國家への発展を阻害しているものは、失業対策を文字通り何も立てないで三十一万近い官公廳職員の首切り、各地方自治体の職員の首切りをやり、このために政府発表によつても百八十万の失業者を出す。この連中こそ日本を平和國家でなくしている連中である。その責任に從つて民主自由党の諸君こそ負うべきものである。
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査権によつて行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員に、はたして世に宣傳せられているように綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか。またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
第二には、昨年十二月二十九日右証拠金盗難事件の捜査に際しまして、米子支部の一室に職権を濫用して、同廳職員角田正太郎外十数名を取調べのために同日午後三時判頃から十時頃まで帰宅を禁じて義務なきことを行わしめたという事実。第三には、同日前記米子支部雇吉野實を同廳の一室に数時間監禁したというこの三つの告発事実であります。
名古屋事件、檢察廳職員数名が同地の判檢事を辞めて開業しておる数名の弁護士と結託して事件の揉み消しその他の不正を行なつているとの疑いあるもの。廣島事件、街の顏役の追放令違反に対する告訴事件に関し、檢察廳の処理が不当であると叫ばれておる。 延岡事件、労働爭議に関連した刑事事件の処理が偏頗なる取扱をしたと申告されているものです。
これらの請願はいずれも標記の地区に勤務する官公廳職員に対して勤務地手当を支給せられたいとの趣旨であります。これに関しましては関係政府委員の説明を求め、本委員会としても調査審議を行いました結果、その願意も妥当でありますので、前回同樣これを採択して、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものであると決定いたしました。簡單ながら右報告いたします。(拍手)
從つと官公廳職員についても、尚第二次、第三次の失業者が出て來るということは必至と見なければならん。それから又一般企業におきましても、本年度が山だと申すことは誤まりでありまして、この点につきまして詳しく申上げることはここでは省きます。私はすでに質疑の時間にこの点について幾度か繰返しておるのであります。ともかく民間企業の整理に伴つて民間においての失業者が相当多数出て來る。
本調査は御承知のように、憲法第六十二條に基く國政調査として行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員に、はたして世に宣傳せられるように綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査として行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員にはたして世に宣傳せられるように綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締り官憲のこの種不詳事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
なお官廳職員の離職者の方々につきましては、事前に退職の関係がはつきりいたしますと、その方々に安定所の窓口から、安定所を経由して就職を希望するという方々がありますれば、事前に安定所の方に登録をしていただきまして、できるだけ安定所におきまして就職のあつせんを容易ならしめたい、こういうふうに努力いたしたい、かように考えておる次第でございます。
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査として行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員に、はたして世に喧傳せらるるように綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
城 義臣君 佐々木鹿藏君 深川榮左エ門君 岩本 月洲君 下條 康麿君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀 眞琴君 三好 始君 委員外議員 羽仁 五郎君 証人 全國官公廳職員
即ち事業成績の向上を期するには、経営者側の企画、幹部の統率のよろしきを得ることの必要なことは勿論でありますが、更に給與の点において、例えば一定の標準以上の技倆を有する者及び業務又は勤務成績の優秀なる者には特別の手当を與え、人事の面においてて適宜信賞必罰を明らかにする方法を講ずる等、他の一般官廳職員と異なる人事管理を行うことが肝要であります。
本法案の趣旨並びに内容を簡單に申し上げますと、從來船舶運営会の船員の給與基準は官廳職員の給與基準とある程度の格差があつたのですが、本年度政府関係機関の予算総則におきまして、船舶運営会從業員の給與は公務員の給與の格付にのつとつて定めることと規定されましたので、船員の給與基準を、政府職員の新給與実施に関する法律に定められている船員の給與の例に準じて定めようとするものであります。
船舶運営会の予算が國家の財政に直結されて居りますので船舶運営会船員の給與基準につきましては從來官廳職員の給與水準の改訂されるごとに或る格差を保ちつつ改訂されて参りましたが本年度の政府関係機関の予算総則におきまして、船舶運営会の收支予算の別册甲号に「船舶運営会從業員の給與の支拂については公務員の給與の格付に則つて定められたもので支拂わなければならない」と規定されて居りますので船員の給與基準を政府職員の
○柄澤委員 船舶運営会の船員の給與基準につきましては、從來官廳職員の給與水準の改訂されるごとにある格差を保ちつつ改訂されて参りました、とございますけれども、この格差はどのくらいであつたのでございましようか。
第二点といたしまして、工業標準化の基準の制定ですが、制定に関しましては、公正で適正且つ合理的工業標準の制定と、その統一的整備を促進することを目的とし、又商工大臣の下に学識経驗者及び関係官廳職員二百五十名よりなる日本工業標準調査会を設置し、その主務大臣は、工業標準を制定しようとするときは、予め調査会の議決を経なければならないとしたことであります。
御存じのようにわれわれ官公廳職員の仕事は決して少くなつておりません。今日の特に資本主義的な復興形式といいますか、そうしたものが多かり少かれとられております現在の経済事情、そうしたものから演繹しまして、行政の事務が減るどころか、ますますふえておる。しかも行政事務の内容はどうかといいますと、昔ながらの判こ行政というような、煩瑣な手続が依然として残つております。
海上保安廳職員全体といたしましては、決して増員はされていないのでありまして、乏しい人員をいかに有効に使うかという点に配慮いたしたということを御了承賜わりたいと思うのであります。
而もその中には、本廳職員、燈臺關係、水路関係等の職員が含まれておりまするので、実際上司法警察員として執務することができる者の数は更に少いのであります。今これを國家地御警察の警察官と比較して見ますというと、警察官においては、司法警察員として職務を行う者は、総数の三割九分に達しております。