1948-04-08 第2回国会 参議院 決算・鉱工業連合委員会 第1号
現在石炭廳の廳外機關と申しましては、燃料研究所及び炭坑爆發豫防試験所というのがございます。この二つを一廳豫想いたしております。それから新鑛開發の事務を將來國で行うような場合があるといたしまするならば、そういう事務所を各現場に置く必要もございまするので、そういう場合には、そういう作業所というようなものを政令で作つて行きたい。こういうふうに考えております。
現在石炭廳の廳外機關と申しましては、燃料研究所及び炭坑爆發豫防試験所というのがございます。この二つを一廳豫想いたしております。それから新鑛開發の事務を將來國で行うような場合があるといたしまするならば、そういう事務所を各現場に置く必要もございまするので、そういう場合には、そういう作業所というようなものを政令で作つて行きたい。こういうふうに考えております。
○北村一男君 この十條の「石炭廳の職員及び廳外機關について必要な事項は、政令で、これを定め、」云々とございますが、この廳外機關も規模の如何によりましては、これは前に勞働省設置のときも本院においてさような問題が起きたのでありまするが、政令に委ねるというにほ、おのずから一線を引かなければならんと思うのでありますが、どういう機関を設けられる豫定でありますか。
そういうことが職員に關する廳外機關については、先ほど他の政府委員の申しましたたとえば法務廳研修所のこまかい組織をどういうふうにするか、そこに人間を何人配屬するかというようなこともここにきめられることになるわけです。それからあとの分課のことは、これはどういう課を置くか、その課はどういう仕事を擔任するかというようなことであります。
○岡咲政府委員 廳外機關と申しますと、最高法務廳に屬しております最高法務廳以外の機關でございまして、たとえて申しますと、現在司法省、民事局の管下にあります司法事務局、あるいは最高法務廳研修所といつたような機關を指すのでございます。
○北浦委員 最後にもう一つお伺いいたしておきますが、第十三條に「この法律に定めるものの外、最高法務廳の職員及び廳外機關について必要な事項は、政令でこれを定め」こうありますが、この「最高法務廳の職員及び廳外機關について必要な事項」というのは、どういうことであるか。
定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令に基く皇統譜副本の保管に關する事項、辯護士法に基く辯護士及び辯護士會に關する事項、廳外機關