1947-11-28 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第1号
以上最高法務総裁の主なる補助機関及びその所掌事項についいて申上げましたが、これらの事柄はこの法律の第三條乃至第十一條に規定しているところでありまして、若しこれらの規定によつて所掌部局の定まらない事務があるときは、その事務は最高法務総裁の定める部局がこれを掌るものとし、又この法律に定めるものの外、最高法務廳の職員並びに廳外機関である最高法務廳研修所の設置その他について必要な事項は政令でこれを定め、廳内各局
以上最高法務総裁の主なる補助機関及びその所掌事項についいて申上げましたが、これらの事柄はこの法律の第三條乃至第十一條に規定しているところでありまして、若しこれらの規定によつて所掌部局の定まらない事務があるときは、その事務は最高法務総裁の定める部局がこれを掌るものとし、又この法律に定めるものの外、最高法務廳の職員並びに廳外機関である最高法務廳研修所の設置その他について必要な事項は政令でこれを定め、廳内各局
以上最高法務總裁の主なる補助機關及びその所掌事項について申し上げましたが、これらのことがらは、この法律の第三條乃至第十一條に規定しているところでありまして、もしこれらの規定によつて所掌部局の定まらない事務があるときは、その事務は最高法務總裁の定める部局がこれを掌るものとし、またこの法律に定めるもののほか、最高法務廳の職員竝びに廳外機關である最高法務廳研修所の設置その他について必要な事項は政令でこれを定め、廳内各局