1949-09-14 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第29号
行政整理につきましてはすでに十分御承知の通りでございますが、私どもの方として考えましたことは、少くとも各省ごとの整理の実施にあたつて、こういう種類の人というような整理の基準を一律に定めるということに、おそらく各省の実情に沿わないことになるだろうということから、各省ごとの定員を定めまして、十月一日までの間、すなわち九月三十日までに、その定員を越えておりますものについてはそれぞれの官廳ごとに——官廳ごとと
行政整理につきましてはすでに十分御承知の通りでございますが、私どもの方として考えましたことは、少くとも各省ごとの整理の実施にあたつて、こういう種類の人というような整理の基準を一律に定めるということに、おそらく各省の実情に沿わないことになるだろうということから、各省ごとの定員を定めまして、十月一日までの間、すなわち九月三十日までに、その定員を越えておりますものについてはそれぞれの官廳ごとに——官廳ごとと
次には、各行政機関の職員の定員をば、総理府、法務府、その他各省、各委員会及び外局の廳ごとにそれぞれ人数を明記いたしたのであります。そして尚その他に事務の性質上当分置くべき定員、引揚援護廳であるとか、或いはその他の行政機関、当分の間設置すべき行政事務のある行政機関の職員の数について、予算の範囲内においてこれを政令で定めるというようなこと等が規定してあるのであります。
地方廳ごとにどんなものを規定するかということは、一概に言えないと思いますが、私の方から禁止命令を出すことは避けたいと考えております。 それから今お話のデモ行進云々でありますけれども、今起りました事件はデモ行進ではないと思います。從つて平穏無事なデモ行進——今日もそこら辺に國鉄の從業員が約三百名ほど來ておりますが、別に事故を起したこともない。
もう一つは、これは新定員と旧定員の表でありますが、現在の定員の間において欠員が各廳ごとに何人あるかというようなことがこれには載つておらないのでありまするが、実際はそれがどの程度の出血があるかということを我々が知る上において、欠員がどれくらいあるかということが実は欲しいのでありますけれども、これは今はつきりしておらないのかどうかお聞きしたいと思います。
ただ具体的にどの程度の規模で扱わるべきかということにつきましては、これは各官廳ごとの特異性に應じて、ただ機械的にどう処理すべきかということは、私には個々の省の内情が分りませんからはつきり申上げる知識を持合せておりません。併し方向としては止むを得ないものと思います。
○本多國務大臣 定員法は一本で制定する方針になつております、内容は各省各廳ごとに定められますけれども、法律としては一本に行く方針であります。一本であるために、いろいろ審議が遅れやしないかという点はまことにごもつとものようでありますが、私どもそういう考えで非常に急ぎまして準備をいたしておりますので、大体最後的なところまで今日來ておりますから、そう遅れないうちに御審議に供することができると思います。
檢察廳自体として一應おのおのの官廳ごとの区分になつておるけれども、同じ款である中の項の間であるならば、そういつた問題を考えてもいいのじやないか。全般的の目的としては、從來の行き方で行きまするならば、檢察廳一本の予算でありまするから、それをさらに檢察廳ごとに砕いておりますから、そういうふうにしてもいいのではないかというふうに考えております。
ところが、この目的別の予算が今度組織別に変更されるということは、たとえば公共事業費の問題あるいは終戰処理費の問題その他六・三制の問題、こういうはつきりとした予算の編成、また組まれたものが國民にはつきりとわかるものを、すつかりおおい隠して、そうして組織別の各官廳ごとの予算にもどそうとするもので、これは明らかに政府の政策を隠蔽し、國民にこの審議をあいまいにする、こういう意図を持つておるのであります。
この人員整理という問題についても、各省各官廳ごとに、いろいろな過去の経緯あるいは事務の相違等がありますので、一律にこれを決定するということは、むしろ乱暴ではないかとさえも考えられるのでありますが、少くともある程度の目標を立てて進んで行かなければ、いつまでも決定できぬという趣旨から、ことに第二次吉田内閣当時において行政審議会という会を設けまして、この審議会の答申案にも大体三割程度というような答申がありました
これが間で非常に成功をしておるので、やがて公務員の労働組合において、これを官廳の場合にもぜひ取上撮てああいう方法をやろうというので、遂に何らこれは法律に根拠はないのでありますが、イギリスでりつぱに——つまり言うと、組合側から一定数の交渉委員を出させ、政府からも交渉委員が出て、各官廳ごとに、また一つは統一的な委員会をつくりまして、そうしてそこでどういうことを議題にするかが、ある一定の協定ができてきまつております
實は今朝の新聞でございましたか、宮内府の行政整理の問題が出ておりましたが、政府におかれては行政整理の問題を、個々に各省廳ごとに切り離しておやりになるお考えなのか、宮内府の問題は特別のお取扱になつておりますのか、更に又この國家行政組織法の附則にもありますように。
ということがある、縣廳ごとに置く、これが実務的ではないかとこう思います。政府の意見は学者を作るつもりなのですか。私共の聞くところは、警察官吏なるものは、國民生活の現実を認識した人間が欲しいと思う。それから特殊の訓練は任官してからでも結構じやないかと思う。
第二十七條は審査會の規定であり、これは都道府縣廳ごとに置くものでございます。これは衆議院議員の選擧の場合の選擧會の相當するものと、御了承願えれば結構かと考えます。 ここでお手もとにお配りしてありまする法案と、少しずつ條文がずれてくるのでございますが、さきにお認め願いました通りこの第二十七條の末項とさらに一項を加えまして、第二十八條、審査分會録の規定を置きました。
渡された文書の中に、各廳ごとに異なつた支給率を定めて支給する、これは五十四圓の殘額についてでございましようけれども、これは例えば勞働省ではこういう率、大藏省ではこういう率、というので決めるという意味ですか、乃至は資格勤務年数によつて一定の比率を決めてという意味であるか。