1949-03-30 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
なお廣告物看板につきましては現在屋外廣告物法という法案を建設省の方で考究中でございますが國立公園地区内におきましては、すでに國立公園法が廣告物看板等の適当なる調整をはかるように考えて、これに関する規定を設けさしていただきたいと考えておる次第でございます。
なお廣告物看板につきましては現在屋外廣告物法という法案を建設省の方で考究中でございますが國立公園地区内におきましては、すでに國立公園法が廣告物看板等の適当なる調整をはかるように考えて、これに関する規定を設けさしていただきたいと考えておる次第でございます。
廣告物、看板その他これに關するような物件について、警察で關係しておりますのは、それに危險の虞があるとか、或いは安寧秩序を害するとか、或は風俗を亂るような虞のある場合に、行政官廰としての府縣知事なり、警視總監が、その除却を命ずる。或いはその他必要なる處分ができるということになつておるのであります。