1949-09-13 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
なお増収対策の一環として、設置法第四條第十五号の規定により廣告業務の取扱いを開始することとなり、法的措置も完了し、目下具体的の取扱方法並びに廣告料等につき檢討中であり、実施可能のものから順次実行に移し、増收対策の一環としての効果をあげる所存であります。 最後に今回の行政整理の実施状況を、郵政省、電氣通信省を便宜一括して申し上げます。
なお増収対策の一環として、設置法第四條第十五号の規定により廣告業務の取扱いを開始することとなり、法的措置も完了し、目下具体的の取扱方法並びに廣告料等につき檢討中であり、実施可能のものから順次実行に移し、増收対策の一環としての効果をあげる所存であります。 最後に今回の行政整理の実施状況を、郵政省、電氣通信省を便宜一括して申し上げます。
○政府委員(鈴木恭一君) 特にこの十五号におきまして、廣告業務を行うということを書きましたのは、別に特に廣告の内容をここで今具体的に考えておつてのことではないのであります。要するに事業を経営して参ります際に、その業務の施設であるとか、その用品であるとか、郵便の利用上必要なものを利用いたしまして廣告ができるという郵政省の権限をここで決めましたのでございます。
ではそれは後廻しにいたしまして、次に第四條の第十五号、並びにこの電氣通信省の方にもありますが、廣告業務を行うという文字が幾つも入つておりますが、如何ような廣告を如何ようにおやりになるか具体的な御説明が願いたい。