1949-04-18 第5回国会 衆議院 決算委員会 第8号
それから内務省において廢兵器類の賣拂いにあたり措置当を得ないもの一件、同じく五十ページ参照。 次に大藏省所管に移りまして、一般会計歳入臨時部第二款臨時雑収入第三項特別雑収入第四項臨時雑入のうち運輸建設本部において歳入金を受託工事の運輸資金に流用したもの一件、同じく三十二ページ参照。
それから内務省において廢兵器類の賣拂いにあたり措置当を得ないもの一件、同じく五十ページ参照。 次に大藏省所管に移りまして、一般会計歳入臨時部第二款臨時雑収入第三項特別雑収入第四項臨時雑入のうち運輸建設本部において歳入金を受託工事の運輸資金に流用したもの一件、同じく三十二ページ参照。
それから次は、廃兵器の問題でありますが、この廢兵器の問題は、本委員会においてもたびたび御質問もあり、説明したところでありますが、廢兵器を政府が、ここに書いてあります兵器処理委員会、これは民間の團体であります。委員会と申しますが、政府機関ではなく民間の團体であります。
すなわち廢兵器類でございますが、主として鐵鋼及び非鐵金屬でございまするが、この廢兵器類は處理技術などの事由によりまして、五社に拂下げる——五社と申しますると、日本製鐵、日本鋼管、古河電工、扶桑金屬及び神戸製鋼でございまするが、この五社をもつて構成しておりまするところの兵器處理委員會というものがございまするが、その兵器處理委員會に一應拂下げるという形式をとり、實際はこの五社において處理をいたしておるのでありまして
○植田説明員 廢兵器の處理が始まつたのは、一昨年の十二月ごろからでございますが、當時連合軍が各地に進駐されまして兵器の破壊をせられました。
この委員會に對しまして内務省は一昨年の十月特殊物件處理委員會の議を經ました廢兵器類を一切拂い下げて、その解體處理を一任しておるようなわけであります。
○植田説明員 これは法的根據と申しましても、兵器處理委員會を設立するということについての法的の根據はございませんが、特殊物件の拂下げと言いまするのは政府對民間人の民法上の契約でありまして、政府と兵器處理委員會との間におきまして拂下げの契約をいたしまして、その契約條項の中に廢兵器の一切の處理を委任した。こういうことに法律上の構成がなるのではないかと考えております。
○水谷國務大臣 ただいま徳田議員の御質問の處理状況でございますが、連合軍より内務省に返還せられ、本委員會の受領いたしました廢兵器の數量は、連合軍より民返還の物件もありますので、正確なる全體の數字は全額受領後でございませんと的確に申し上げかねますが、大體百三十萬トン近く、すなわちお手もとに差し上げました資料五枚目にありますように、囘收豫定量百二十八萬八千七百二十トンでございます。
それから仕事はどういうようにやつておるかと言いますと、この五社が鐵鋼兵器と航空兵器の廢兵器につきまして内務省からの受領、破碎、輸送、保管、解體濟み資材の處分などをすることにいたしております。各社の收支はプール計算になつております。所管は拂下げをした官廳が内務省でありますから、拂下げ金額等、拂下げに關することについては内務省の所管になつております。
ただ内務省がもつております航空兵器の廢兵器等につきましては、一應それを受けとつて、碎いたり、ほかへ輸送したり、スクラツプにしたり、そういう仕事を委託を受けてやるということになつております。