2017-06-06 第193回国会 参議院 環境委員会 第17号
づき知事が命令できる対象は産業廃棄物のみであるため、今回のように一般廃棄物が混ざっている場合については、本来であれば、産業廃棄物について監督権限を有する愛知県と一般廃棄物について総括的責任を有する稲沢市が協議をして、それぞれ措置命令等を行うこととなりますが、早急に撤去が必要な状況であり、また排出事業者や産業廃棄物の量や内容も判明しないため、愛知県としては、確実に産業廃棄物として特定できた汚泥、廃油、廃酸
づき知事が命令できる対象は産業廃棄物のみであるため、今回のように一般廃棄物が混ざっている場合については、本来であれば、産業廃棄物について監督権限を有する愛知県と一般廃棄物について総括的責任を有する稲沢市が協議をして、それぞれ措置命令等を行うこととなりますが、早急に撤去が必要な状況であり、また排出事業者や産業廃棄物の量や内容も判明しないため、愛知県としては、確実に産業廃棄物として特定できた汚泥、廃油、廃酸
○梶原政府参考人 法解釈の問題でございますが、廃棄物処理法につきましては、廃棄物の適正な処理等によりまして、生活環境の保全あるいは公衆衛生の向上ということを目的としておりまして、実際に対象とする廃棄物につきましては、例えば、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、あるいは廃酸、廃アルカリ、動物の死体といったような汚物または不要物ということを対象にするというふうになってございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 廃棄物処理法第二条第一項で廃棄物の定義を行っておりまして、そこでは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」と定義されております。
我が国の廃棄物の海洋投入処分でございますが、私どもの方で廃棄物の排出船につきまして登録制度をしいてございまして、そちらからの報告を集計したところによりますと、ここ数年は大体毎年一千万トン前後で推移しておりまして、内訳といたしましては、し尿などの一般廃棄物が約百万トン、それから廃酸等の産業廃棄物が三百万トン弱、それから水底土砂が六百万トン前後というふうになってございます。
平成十二年につきましてその内訳を見ますと、建設汚泥あるいは赤泥といった無機性の汚泥が二百八十七万トン、それから酸性の発酵廃液などの廃酸が約十四万トン、それから有機性の汚泥が約三万トン、その他が九万トンという状況でございます。
○政務次官(大野由利子君) 特別管理廃棄物の指定につきましては、平成七年にジクロロメタン、四塩化炭素等の化学物質を基準を超えて含みます汚泥とか廃酸とか廃アルカリ等を追加したところでございます。
○大野(由)政務次官 特別管理廃棄物の指定につきましては、平成七年に、ジクロロメタン、四塩化炭素等の化学物質を基準を超えて含みます汚泥とか廃酸とか廃アルカリ等を追加したところでございます。また、本年一月には、ダイオキシン類対策特別措置法の成立に伴いまして、廃棄物処理施設から排出されます焼却灰のうち、一定量のダイオキシン類を含むものを特別管理廃棄物に追加したところでございます。
お尋ねの事件でございますけれども、この事件は、昭和五十三年に事業範囲を限定された産業廃棄物の収集運搬及び処分の許可を受けました産業廃棄物処理会社が、その後、昭和五十八年ごろから、この許可を隠れみのにいたしまして、許可を受けていない廃油とかあるいは廃酸などを大規模に処分をしていた事件であるというふうに承知しております。
○政府委員(小野昭雄君) 廃棄物につきましては、廃棄物処理法第二条で、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」というふうに定義をされておりまして、この運用に当たりましては、主として占有者が有償で売却できるか否かをメルクマールに廃棄物に該当するか否かを判断しておりますために、有償で売却できるものであれば廃棄物処理法
私は長年、工業高専で化学の教師をやっておりまして、そんな立場から今回のことを考えてみますと、このマニフェストが産業廃棄物全般に適用されることになりますと、いわゆる分離が困難な液体混合物の分野でございますが、例えば汚泥、廃酸、廃液、廃アルカリ、こんなところでございましょうか、十九品目の中でそんな四品目あたりの成分表示、せっかくマニフェストができるわけでございますから、明らかにしていただくことによって、
お尋ねの事件でございますが、この事件は、香川県内の豊島に所在いたします産業廃棄物処理会社が平成元年の十二月ごろから平成二年の十一月ころまでの間に、近畿、中部などの化学工場などから排出されました有害物質を含有いたします廃酸、廃油、汚泥などの産業廃棄物約三万五千トンを改造フェリーを使いまして豊島に運搬いたしまして、同所において焼却あるいは埋め立ての処分をしていた事件でございます。
それは、今申し上げた非水溶性無機性汚泥だとか有機性汚泥、廃酸・廃アルカリ、動植物の残燈、家畜のふん尿、こういったものが適用除外されるわけですね、家畜のふん尿などは非常な公害を起こしていると言われているものですが。下水汚泥、この下水汚泥というのも海洋投棄処分に係る判定基準というのは設定されていない。
平成二年の一回目の命令によりまして、事業場内にありますドラム缶入りの廃油、焼却灰、廃酸及び油のまじった汚泥などにつきましてはほとんど撤去されておりますが、大量に積まれましたシュレッダーダスト十数万トンにつきましては放置されたままでございます。 また、二回目の命令に対しましては、雨水排水溝は設置されましたものの、止水壁については現在までのところ施工されておりません。
廃棄物処理施設の中でも、汚泥や廃油あるいは廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、シアンなどの焼却施設や中和、分解施設は水質汚濁防止法の特定施設として規制の対象となっていますけれども、廃棄物最終処分場の排水や排水処理施設は水質汚濁防止法の規制を受けていない、これはもう先ほどから議論があったところでございます。
○説明員(飯島孝君) 先ほど申し上げましたように、業者が持っております処分場でございまして、その処分場に隣接した農地に廃酸が捨てられたということで、その処分場の方に貯留しているということでございます。
○説明員(飯島孝君) 先生御指摘の昭和同仁町の場合でございますが、鉛を含む廃酸、これはドラム缶にして約五千本分というふうに報告を受けております。
また、輸入につきましては、廃酸をシンガポールから輸入して処理を行いたいというふうな事例がございます。 我が国における廃棄物処理施設の不足、処理費用の高騰、発展途上国における再生利用のための廃棄物の需要などによりまして、潜在的な廃棄物の輸出希望というのが増加することが考えられるわけでございますが、新法及び廃掃法による規制が実際にどのような影響を与えるかについては予測しがたい面がございます。
○政府委員(藤原正弘君) 廃棄物の輸入につきましては、例えば銅を含有する塩化第二鉄溶液、これは法律上は廃酸に該当するわけでございますが、こういうふうなものについてシンガポールから輸入したいという相談事例がございましたが、このような場合、輸入を認めるためには、国内において適正に処理することを確認する必要がございます。
○政府委員(小林康彦君) 特定施設に係ります政策融資といたしまして、NTT・Cタイプの融資及び日本開発銀行特別金利融資がございまして、最終処分場または廃油、廃酸、廃アルカリもしくは特別管理産業廃棄物、これらの中間処理施設、こうした施設のうち二種類以上の処理施設、研究開発施設及び研究施設等の共同利用施設を含みます特定施設がその対象となるところでございます。
これらの計画の内容でございますが、岩手県におきましては管理型の最終処分場、焼却施設、破砕施設、神戸市では焼却施設、建設廃材の処理施設、廃酸、廃アルカリ等廃液の処理施設などでございます。島根県及び福岡県では管理型の最終処分場及び安定型の最終処分場、これらの計画を含み検討しておるというように聞いてございます。
有害物質が排出されるのは、灰じん、汚泥、燃え殻、廃酸、廃アルカリ、鉱滓、たしかこの六つしかないと思うのですけれども、現在の状況は、ほかのものをきちっとしてないものですから、あとの有害物質もすべて処分場に持ち込まれて、埋め立てられているようなことがあるのではないか。これが地下水、海あるいは大気の汚染に非常に大きな影響を与えているのではないのかというふうに思います。
○政府委員(小林康彦君) 廃棄物処理法におきまして、「「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。」、ただし放射性物質は除いておりますというふうに定義をされております。