1982-04-14 第96回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号
先生御案内のように、採石法におきます災害防止規定は、いわゆる岩石を採掘する場所での岩石の採掘に伴う岩石の発破ですとか、破砕ですとか、あるいは岩石の洗浄ですとか、そういうものによって生じる災害、たとえば土地の陥没ですとか、廃石あるいは捨て石等の堆積の崩壊、あるいは粉じんの飛散、水質問題、騒音、発破の飛び石の防止、そういうようなものを目的にしているわけでございますが、いま先生の御指摘にございましたような
先生御案内のように、採石法におきます災害防止規定は、いわゆる岩石を採掘する場所での岩石の採掘に伴う岩石の発破ですとか、破砕ですとか、あるいは岩石の洗浄ですとか、そういうものによって生じる災害、たとえば土地の陥没ですとか、廃石あるいは捨て石等の堆積の崩壊、あるいは粉じんの飛散、水質問題、騒音、発破の飛び石の防止、そういうようなものを目的にしているわけでございますが、いま先生の御指摘にございましたような
したがって、これから掘るものにつきましては、廃土とか廃石につきましても新たな事業に伴う災害を防止するという観点からもろもろの規定をしているところでございます。したがって、これからのものはそういうことでいろいろ規定があるわけでございますけれども、先生の御指摘のありましたような採石法の制定以前のものにつきましては、この採石法によりて対策を講ずることは一応できないということになっているわけでございます。
この点を問題にしたら、それはその地域の状況、つまり長い間昔から鉱山があって、そこで掘っておった、だから上流のほうにも廃坑があるし、廃石があるし、それで上流のほうが非常に高くなって、鉱業活動を現にやっておる下流のほうが低くなっているんだと、こういう御説明も午前中いただいたのです。
その一つは、実は報告書の二八ページにも載せてございますが、たとえは「佐須川・准根川流域佐須地区廃石分布図」要するに休廃止鉱山の分布などがございまして、この辺の分布から見れば、上流にもしこういう汚染があるとしても、何とか説明できるんではなかろうかということで、ただいま先生お読みいただきましたように、表現としては少し苦しいんでございますが、「古い時代から採掘が行なわれていたことなども」と、こう、ちょっと
○木下委員 椎根川上流の河床の凹部に廃石を投入して、河床の露頭からカドミウムが出ておるような状況に仮装したということはどうなんですか。
○相川説明員 ただいま申し上げました伊勢志摩国立自然公園内における事犯のほかに、特異なものといたしましては、御指摘もございましたが、北長門の海岸国定公園内の第二種特別地域に指定されておる山林を無許可で宅地造成をしたという事犯もございますし、吉野熊野国立自然公園特別地域内の海岸岩場に、採石事業によって生じました廃石約一万立米を投げ捨てまして、自然公園の土地の形状変更したというような事犯もございます。
○久良知説明員 宮田又鉱山の廃石堆積場の崩壊につきましては、大体先生いま御指摘のありましたような原因なり経過なりで約三分の一のスライムが流出をしたわけでございます。スライムの堆積場を設計し、建設いたしますときに、私ども一番気をつけなければならないと思っておりますのは、一種の土堰堤でございますので、水がこのダムの上を溢流する、オーバーフローするということが一番こわいわけでございます。
これは、鉱山の鉱害と申しますのは、たとえば捨て石だとか廃石の集積場の崩壊というふうな問題を考えてみましても、それを積みましたときからかなり年数がたちましてから鉱害になる可能性があるわけでございまして、行為のときを起点とするわけにはまいらないわけでございます。
五番目として廃止、廃石の処理に関する知識及び技能。それから採掘終了時の措置に関する知識及び技能等を内容にした試験を実施いたしたいというふうに考えております。 それから第三番目といたしましては、業務管理者の認定制度をつくっておるが、認定の場合の基準はどうかという点でございましたが、現在考えておりますものは、過去五年以上採石業に従事していたこと。
第六には、採石業者は、廃土または廃石の堆積したものなどについて、これを譲渡または放棄した後でありましても、認可された採取計画に従いまして災害防止に関する措置を講じなければならないこととしております。
第三に、採石業者は、廃土または廃石の堆積したもの等について、これを譲渡または放棄したあとでありましても、認可された採取計画に従って災害防止に関する措置を講じなければならないこと。また、都道府県知事は、岩石の採取を廃止した者に対し、廃止の日から二年間は、その者が岩石の採取を行なったことにより生ずる災害を防止するため、必要な設備をすることを命ずることができることであります。
第六は、採石業者は、廃止または廃石の堆積したもの等について、これを譲渡または放棄した後であっても、認可された採取計画に従って災害防止に関する措置を講じなければならないことであります。 第七は、都道府県知事は、岩石の採取を廃止した者に対し、廃止の日から二年間は、その者が岩石の採取を行なったことにより生ずる災害を防止するため、必要な設備をすることを命ずることができることであります。
○合沢委員 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案について質問をいたしますが、農用地の鉱山の廃石等によるところの農作物の被害の歴史はいまさらではないのでございまして、先ほどもお話がございましたが、足尾銅山の鉱毒事件にその例を見るごとく、すでに百年にも及んでいまだ解決を見ていないという例が全国に非常に多いわけでございます。
その出てまいりました水を付近の川なり沼なりに放流する、あるいはまた掘りました中の鉱物以外の廃石につきましては付近の事業場に堆積しなければならない等々、あるいはまた場合によりましては、製錬所からの煙の排出という一連の事業が伴うわけでございます。
私は、昭和三十二年に地域の代表が請願書を町議会に出し、そして町議会がこの請願書に基づいて結論というものを出している資料をここに持っているのですが、明らかに、廃液の処理について、あるいはまた、そうした廃石であるとか、からみであるとかいうものの捨て場等々について、これがそのまま放置されたままである、これが公害の原因なんだというようなことが公害委員会の結論としても出ているわけです。
そういう状態で、東邦亜鉛は昭和十五年以降相当な大きな規模であの鉱山を開発してまいりましたので、ただいま先生御指摘のございました廃石の捨て場の問題もございますけれども、坑道からも大量の水が出ますし、洗鉱場からも同様大量の水が出るわけでございます。それから堆積場からも出ます。
廃石の中にも亜鉛が入っているのです。そのままそれが山積みされているのですよ。それからカドミウムというものが下に浸透してこないということは言えないではありませんか。浸透してくるということが、当然これは常識です。明らかにそれは会社の責任なんです。
ズリというのは鉱山用語ですけれども、廃石。有名な、さっき話しました足尾銅山の鉱毒事件以来、局長お考えになって、特に終戦後、はたして無過失賠償責任ということからしても少しは鉱害問題というのは進展しておるだろうか、それとも、むしろ終戦後は放任されていっているんだろうか、その辺は局長はどのようにお考えですか。
このカドミウムというのは、御承知のとおり、最近は非常に高価な金属でありまして、鉱山としまして、鉱石中のカドミウムを極力全部回収するようにつとめてきておりまして、ただいまでは神岡鉱山の廃石の中のカドミウムはきわめて少ないという現状にあります。それで、百五十一万トンを昭和四十一年に掘り出しまして二百六十トンのカドミウムが取れたに過ぎない。
で、ただいまお話がございました公害防止の措置、これを守るということで、実際に現在の作業をやっておりますが、この内容といたしましては、丁場の問題等におきましては、階段を設ける、あるいは勾配を六十度以下の安全勾配をつけるというようなこと、あるいは表土、廃土といいますか、現在その廃石を河川に流出するというようなことを防止する。
そこで、そのような視察の結果亜びに当委員会の御意見等も拝聴いたしまして、鉱山局に私、確かめてまいったところによりますと、昨年の十二月十五日に東京通産局長は大宮生コンに対しまして、まず第一に、採掘方法につきましては、階段式の傾斜採堀方法を採用すること、第二といたしまして、土砂廃石の河川への流出を防止するため土どめを設けること、第三点といたしまして、河川の汚濁防止のために、廃止はすみやかに採石場外へ搬出
もう一つ大きな点は、鉱山から出ます廃石のこまかいものを堆積場に積むわけでございますが、これが堆積場の堰堤を越えて流れるかどうか、こういうような点につきまして監督をしてきておったわけでございます。PH、坑水の酸性度につきましては、石灰を入れまして中和をいたしまして、酸性を中性のものにして流す、こういうような監督をやってきたわけでございます。
現在の水でございますが、これにつきましては、過去、ずっと前からのいきさつを申し上げますと、戦時中にはやはり旧鉱業法によります鉱業警察規則というものがございまして、これによりまして鉱山から出ますところのこまかい廃石類は堆積場に捨てる。その堆積場に対しまして認可を与えまして、くずれないような堆積場に捨てさせる。