1976-05-18 第77回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
○山崎昇君 次に、今度非公務の廃疾、遺族年金あるいは廃疾一時金の受給資格の計算に他の公的年金との合算を認めたということは私どもも一応前進だと思う。ただ、その際に組合期間が一年以上といっているんだが、これは厚生年金並みの六カ月に直りませんか。将来直す意思はないですか。
○山崎昇君 次に、今度非公務の廃疾、遺族年金あるいは廃疾一時金の受給資格の計算に他の公的年金との合算を認めたということは私どもも一応前進だと思う。ただ、その際に組合期間が一年以上といっているんだが、これは厚生年金並みの六カ月に直りませんか。将来直す意思はないですか。
今回の批准に際し取り残されている部門、医療、母性、廃疾、遺族、家族のこの各部門の達成に対してはいつごろまでに到達させるお考えか、お伺いしたいと思います。
そのほかの医療、母性給付、廃疾、遺族、家族、この五つの給付につきましては、まあ一般の社会保障制度の中で共済に関連のありますものは家族給付以外の四つでございますが、これらはいまだ義務を受諾を留保しておるという状況でございます。
この百二号条約というのは、医療、傷病、失業、老齢、業務災害、家族、母性、廃疾、遺族、この九部門を含んだ非常に大きな条約なんですけれども、これの一番もとになりましたものというのは一九四四年のフィラデルフィア宣言だったわけです。そのときにできました医療保障並びに所得保障の基準についての勧告というものがありますね、六十七号勧告、六十九号勧告。これは百二号条約よりももっともっと高いものでございますね。
また特に失業とか老齢、業務災害、廃疾、遺族という最も重要な部門の中で失業、老齢、業務災害という三つの部門がこの批准に当たって国際水準に達しているというのだから、政府としては高い方ではないかとお考えになっていられるかもしれません。しかしここにおいて私どもは、この条約が成立いたしましたILOにおける社会保障に関する基本的な構想という面に返ってもう一度考え直してみる必要があるのではないかと思います。
その百二十八号条約の場合に、廃疾、遺族なんかのあれがいまのままでは条約の基準を満たしていない。したがって五十一年の再改定の際に見直す場合には、少なくともILO百二十八号条約の基準に達するようなところにはやるべきだ、すべきではないか、こう思うのですが、そういったところの大体の見当はどうでしょう。
○政府委員(北川力夫君) ただいま申し上げましたように、また、先生も御指摘のように、九部門中で失業、老齢、業務災害、それから廃疾、遺族のうちの一部門以上を含む三部門がございますれば、最低限これは批准できる条件があるわけでございます。
○政府委員(北川力夫君) 一〇二号条約の場合には、先生御承知のとおり、これは医療、疾病、失業、老齢、業務災害、家族、母性、廃疾、遺族の九つの部門についてその適用範囲と給付の基準を規定したものであります。
ILO第一〇二号条約は社会保障の対象として疾病、出産、失業、老齢、業務傷害、多子、廃疾遺族をあげておりますが、多子を除くすべての項目は厚い薄いの相違はあるにしても一応わが国においてその制度が確立しております。しかして、多子家庭の貧困化を防ぐことのみがわが国ではいまだに実現しておりません。 わが国の社会保障が救貧から一歩を進めて防貧政策を立てるべきときであると、われわれは考えるのであります。
ILO第一〇二号条約は社会保障の対象として疾病、出産、失業、老齢、業務傷害、多子、廃疾遺族をあげておりますが、多子を除くすべての項目は厚い薄いの相違はあるにしても一応わが国においてその制度が確立しております。しかして、多子家庭の貧困化を防ぐことのみがわが国ではいまだに実現しておりません。 わが国の社会保障が救貧から一歩を進めて防貧政策を立てるべきときであると、われわれは考えるのであります。
ILO第一〇二号条約は、社会保障の対象として、疾病、出産、失業、老齢、業務傷害、多子、廃疾、遺族をあげておりますが、多子を除くすべての項目は厚い薄いの相違はあるにしても、一応わが国においてその制度が確立しております。しかして、多子家庭の貧困化を防ぐことのみが、わが国ではいまだに実現しておりません。わが国の社会保障が、救貧から一歩を進めて防貧政策を立てるべき時であると、われわれは考えるのであります。
ことに老齢、廃疾、遺族の問題については極端に悪いんですね、ほかの国と比べて、これによると。これは厚生白書とほかから引っぱっておるのですが、だから、国民は、しようがないから、国がやってくれないから、しようがないから、自分で防衛するために貯金したりなんかするわけでしょう。貯金をすれば、貨幣価値が下がっちゃって損をする、こういう結論に私はなると思う。
老齢、廃疾、遺族の問題になってくると、日本はほかの国と比べて極端に最下位になっておるわけでしょう。これは「中央公論」の中で「日本の税金は高いか」というのを経済企画庁の調査局の吉富君というのが書いているんですが、はっきりその統計が出ているんですよ。これははっきりそういう数字があるんじゃないですか。企画庁のほうでわかっておれば、また説明なさってもいいですけれどもね。
それからあと廃疾、遺族等につきましては、陸軍にはなく、海軍にあるというような差がございます。障害年金につきましても、それぞれ今申しましたような制度でございますので、掛金も違いますし、それから勤務の実態も違いますので、病気の内容、それに応ずる障害年金の方も陸海軍で若干違っております。措置法の方は、それをそのまま引き継いだというような形でございます。
すなわち医療、疾病、失業、老齢、業務災害、家族給付、出産、廃疾、遺族給付のうちで三つ条件に合ったら批准してよろしい、こう書いてある。ですから日本国としてはこの程度の最低基準に関する条約は当然批准をしてもいいのではないか、こう考えるわけですが、総理はこの点についてどうお考えであるか、まずお聞かせ願いたいと思います。
その他、繰り上げ減額年金、繰り下げ増額年金制度、非課税年金及び年金税のスライド、免除、また廃疾遺族給付については一般国民年金と同様の内容あるいは仕組みに相なっております。 以上、一般国民、労働者、両制度について申し上げましたか、その年金額は、完成時のことを申し上げたわけであり、該当期間が三十五年に満たない人は、その期間に応じて年金額が定められていることは申すまでもありません。
その他繰り上げ減額年金、繰り下げ増額年金制度、非課税年金及び年金税のスライド、年金税の免除、また、廃疾遺族給付については、一般国民年金と同様の内容、あるいは仕組みに相なっております。 以上、一般国民、労働者両制度について申し上げましたが、その年金額は完成時のことを申し上げたわけでございまして、拠出期間が三十五年に満たない人はその期間に応じて年金額が定められていることは申すまでもございません。
以上、廃疾、遺族年金は要件は全くなく、拠出年金制度に入った人は、一年後にその状態に達しましても、廃疾、遺族年金を受け取ることができるようになっていることを明らかにいたしておきたいと存します。 以上で、特に申し上げておかなければならないことは、年金については課税の対象としないこと、並びに年金額がスライドすなわち物価変動に応じて改訂されることであります。
その他、繰り上げ減額年金、繰り下げ増額年金制度、非課税年金及び年金税のスライド、免税、また廃疾、遺族給付については、一般国民年金と同様の内容あるいは仕組みに相なっております。 以上、一般国民、労働者、両制度について申し上げましたが、その年金額は完成時のことを申し上げたわけでありまして、拠出期間が三十五年に満たない人は、その期間に応じて年金額が定められていることは申すまでもございません。
その他繰り上げ減額年金、繰り下げ増額年金制度、非課税、スライド、保険税の減免また廃疾遺族給付については一般国民年金と同様の内容と相なっております。 以上は一般国民、労働者、両制度について完成時のことを申し上げたわけであり、一ぺんにそこまで達するわけではありません。
な裏づけを得まして、ここに、政府がかねてからの公約通り、昭和三十六年度を目途とし逐次給付内容を充実し、国の責任を明らかにするために国民健康保険法案を提出したことは、わが党の社会保障に対する熱意を具体的に立証したものでありまして、ほとんど大部分の国民が、まず病気に際し安くてよい医療がどこででも安心して受けられる、いわゆる医療保障の完璧に邁進しているのでありまして、比較的低調な所得保障、つまり老齢、廃疾、遺族