1983-05-19 第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
三級になっておればその後の変動に対して一級あるいは二級の年金の改定が可能になったわけでございますが、さらにその後、三級にもならない方で、廃疾認定日が五十一年には一年半になりましたから、その後症状が悪化した場合に該当しないというようなケースがございますので、五年というものをつくったわけでございます。
三級になっておればその後の変動に対して一級あるいは二級の年金の改定が可能になったわけでございますが、さらにその後、三級にもならない方で、廃疾認定日が五十一年には一年半になりましたから、その後症状が悪化した場合に該当しないというようなケースがございますので、五年というものをつくったわけでございます。
○多田省吾君 答弁の方が先に出ちゃったんですけれども、昭和三十四年の八月十九日に厚生省年金局長名で各都道府県あてに「障害福祉年全廃疾認定診断書の取り扱いについて」ということで通達を出されているわけでございますが、現在でも私は生きていると思うんですが、その点どうなのか。これはなぜ障害福祉年金に限定されたのか、またこの通達内容全般について実施状況はどうなのか。
○説明員(阿藤正男君) いま御指摘のように、疾病の種類によりましては複数になることもございますが、障害年金、障害福祉年金におきまして、いずれも診断書を提出していただいて廃疾認定をするということになっております。
ただいまお示しのケースにつきましては、前者の方は結婚されましてから帰化をされましたので日本国籍になったわけでございますが、障害福祉年金に限らず年金制度の障害年金等を支給する要件といたしましては、廃疾認定日という制度がございまして、その時点でどういう要件を備えているかということが年金支給の要件になっているわけでございます。
○木暮政府委員 厚生年金の廃疾認定でございますが、被用者年金というたてまえからいたしまして、廃疾状態になりましたときに障害年金を出しますのには、在職中に発病したものとの関連を明確にするという必要があると思うわけでございます。
委員会におきましては、廃疾年金制度の必要性、安全会の給付対象の拡大、廃疾認定基準の改定、運営体制の整備等、給付事業の改善充実に関する諸問題につきまして熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
いわゆる児童たちの発達、成長していくという意味で学校災害に対する救済制度を強化していくということから考えますとその点ではいいわけですが、同時に、その考え方から見ると、現行の廃疾認定基準が現在労災の準用となっているわけであります。この労働災害の点と、子供たちの発達や成長あるいは学習に見合った基準とはおのずから異なるものがあると私は思うのです。
○小平芳平君 厚生年金ではわざわざ廃疾認定の改定をして、そして人工肛門、人工膀胱または尿路変更術を施した者は三級に認定するとしたわけですが、社会局では身体障害者には入れないということですか、将来とも。検討にも値しないというのですか。
○政府委員(大和田潔君) 厚生年金の廃疾認定基準の中には、人工肛門が装着されておりますれば三級ということで、廃疾認定基準を設定しております。
○政府委員(大和田潔君) この問題につきましては、私先ほど申しましたように、内科疾患につきまする廃疾認定基準の見直しという問題を検討しているわけでございますが、現在、専門医からなりますところの認定基準作成委員会をつくっておりまして、すでに十六回にわたりましていろいろな横並びの問題、技術的な問題等につきまして検討を深めておるところでございます。
○政府委員(大和田潔君) 昨年の厚生年金保険法の改正によりまして、廃疾認定の時期が御承知のように短縮いたしたわけでございます。それによりますところの廃疾認定基準の見直しというようなことを、いま作業を進めております。
そこで、厚生省の方の「厚生年金保険の廃疾認定要領」昭和四十年三月二十四日保険庁から通達が出ています。この中にも一級、二級、三級がある。この中で農林年金よりももう一つ進んでいると思われるものがある。それは、一級の七は同じ。
重症で動けない、そういったような方の場合には、巡回廃疾認定ということも実は実施しております。その先生方が自動車で巡回をいたしまして、そこで認定をするというようなこともございますので、先ほどの二件は、ずっと座ったままでの計算の二件というようなわけにはいかないということになるわけでございます。
第五に、障害年金について、廃疾認定日を初診日以後三年を経過した日から一年六カ月を経過した日に早めるとともに、廃疾認定日には軽度の障害であるため障害年金の支給の対象とならない者が、初診日から五年以内に障害年金の支給の対象となる程度の廃疾の状態に該当するに至ったときは障害年金を支給する爾後重症制度を創設することといたしております。
こういうふうなことで、はなはだしいところでは窓口で断わられると、こういうふうな御指摘がございましたので、私どもとしましては、この人工肛門そのものが国年で直ちに二級というわけにはできないわけでございますけれども、そのために身体の機能の障害、あるいは日常生活に著しい制限を受けるというような方につきましては当然これは認定もできるわけでございますので、その指示につきまして毎年ブロック別に廃疾認定委員の会議をしておりますので
障害年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げること、 第二に、在職老齢年金の支給制限を緩和すること、 第三に、障害年金及び遺族年金について、通算措置を行うこととするほか、通算老齢年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合に、その遺族に通算遺族年金を支給すること、 第四に、遺族年金について寡婦加算制度を創設し、有子の寡婦及び六十歳以上の高齢寡婦に一定額を遺族年金に加算すること、 第五に、障害年金の廃疾認定日
政府は、恩給年額の増額を図るため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、通算退職年金の額の算定方式に準ずる算定方式に係る退職年金等についての定額部分の領の引き上げ及び定額部分に係る加算限度年数の延長、公務によらない廃疾年金等に係る受給資格の緩和及び廃疾認定日までの期間の短縮、遺族年金の給付水準の改善、通算遺族年金制度
○八木政府委員 傷病手当金の現在の六カ月をどういうふうに延長するか、特に年金の方が従来の廃疾認定期を三年から一年半に縮めたという際にそのギャップをどうするのかという問題、さらに、現在結核について認められております一年半というのを難病等について考えられないかという御質問でございますけれども、実はこの傷病手当金のあり方の問題につきましては、健康保険制度、医療保険制度の将来のあり方を研究する際にどういうふうに
厚生年金などでは障害年金の廃疾認定を三年から一年半に短縮してきました。一方、休業給付の方は六カ月だ。そこで、その一年半と六カ月との間、これがあいているというところに一つのいまの問題点があると思うのです。ここのところを、年金の方で三年を一年半に縮めてきたのだから、保険の方で今度は一年半の方に延ばして穴埋めをして、全体としてつながらすということは考えられないものなのかということが一つ。
これは、職務によらない障害年金及び障害一時金に係る受給資格期間につき、新たに他の公的年金制度の加入期間を通算することとするほか、障害年金の廃疾認定日の繰り上げを行おうとするものであります。 第三に、遺族給付の改善措置であります。
第五は、障害年金の廃疾認定日の繰り上げであります。これは、健康保険制度による療養の給付等を受けている者等に対する障害年金の廃疾認定日を当該療養の給付等の開始後三年を経過した時から一年六月を経過した時に繰り上げることといたしております。 第六は、遺族年金に係る寡婦加算制度の創設及び扶養加算の増額であります。
第三に、継続療養給付等を受けている者に係る公務によらない廃疾年金支給のための廃疾認定日について、療養の給付等開始後三年を経過したときとされておりますのを改め、一年六月を経過したときとすることといたしております。
○田中(美)委員 一応いまのお言葉ですが、これは来年度、廃疾認定日主義に変えるように検討をしていただきたいというふうに思います。よろしいですね。
○曾根田政府委員 今度通算という新しい措置をとりましたことに伴いまして、関係省庁で話し合ったわけでございますけれども、この廃疾認定日を初診日に登録時点として改めたという点につきましては、もともと今回の通算というものは、現にある制度の前の制度の期間を通算しようということになるわけです。
○田中(美)委員 先ほど言いました廃疾認定の問題ですけれども、こうした制度を変えるときには、非常に慎重にしないといろいろ落ちこぼれが出て、その人たちの実際にもらえないという嘆きと、それから自分だけどうしてもらえないのだという差別感というので非常に精神的に苦しむわけですね。ですから、慎重にしていただきたいわけです。
これは、職務によらない障害年金及び障害一時金に係る受給資格期間につき、新たに他の公的年金制度の加入期間を通算することとするほか、障害年金の廃疾認定日の繰り上げを行おうとするものであります。 第三に、遺族給付の改善措置であります。
第五は、障害年金の廃疾認定日の繰り上げであります。これは、健康保険制度による療養の給付等を受けている者等に対する障害年金の廃疾認定日を、当該療養の給付等の開始後三年を経過したときから一年六月を経過したときに繰り上げることといたしております。 第六は、遺族年金に係る寡婦加算制度の創設及び扶養加算の増額であります。
政府は、恩給年額の増額を図るため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議願っておりますが、これに伴い、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、通算退職年金の額の算定方式に準ずる算定方式に係る退職年金等についての定額部分の額の引き上げ及び定額部分に係る加算限度年数の延長、公務によらない廃疾年金等に係る受給資格の緩和及び廃疾認定日までの期間の
それから、廃疾年金の支給の開始年齢でございますが、これは現在御案内のとおり、廃疾認定日が三年、こういうことになっておりますのを一年半に繰り上げまして、廃疾年金の支給開始を早める、こういう改善がございます。 それから、大臣が提案理由で申しましたように退職後任意継続組合員の期間が現在一年になっておりますも一のを二年に延ばす、こういう点でございます。 以上が国共済法の準用からくる点でございます。