1974-03-07 第72回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第3号
○秋富政府委員 この線につきましては、現在地元の同意もございまして、廃止認可申請書が本省に申達されている段階でございまして、ただいま本省において審査いたしております。ただ、これを廃止いたしましたあとの地元住民の足の確保ということにつきましては、十分配慮していかなければいけないと考えております。
○秋富政府委員 この線につきましては、現在地元の同意もございまして、廃止認可申請書が本省に申達されている段階でございまして、ただいま本省において審査いたしております。ただ、これを廃止いたしましたあとの地元住民の足の確保ということにつきましては、十分配慮していかなければいけないと考えております。
○木田政府委員 廃校につきましては、四十八年の三月一日に学校の廃止認可申請書が提出されまして受理をいたしました。そして三月の十六日、私大審議会におきます答申を得て、三月二十八日に廃止の認可をいたした次第でございます。
御承知のように、本案は、最近における埋め立て規模の大型化、埋め立て地利用の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、公有水面の適正かつ合理的な利用に資することを目的として、出願事項の縦覧、意見の聴取等埋め立ての免許に利害関係者の意見を反映させる措置を講ずるとともに、免許基準の明確化、埋め立て地の処分及び用途変更の制限、追認制度の廃止、認可に際して環境庁長官の意見を求めること等としているのであります。
そこで、今日採算が合う路線は別といたしまして、不採算路線であるからといって、民営であるといえども、これはもう運輸省がとうてい廃止認可をしてくれるわけにはいかないような社会情勢であります。ですから、民営はもう倒産する以外にない。また、公営企業は、地方公共団体、国に対する財政援助を仰がなければいかぬ。
○国務大臣(奥野誠亮君) 先ほど来申し上げているとおりでありますが、私立大学審議会には、設置認可の場合にも、廃止認可の場合にも意見を聞くわけでございます。意見を聞くわけでございますが、あとう限り私立大学審議会の意見は尊重すると、そういうことを通じて自主性を尊重するというたてまえで運営をしてまいってきておるわけであります。
いま廃止認可のことについて話が発展してきたように思うのでございますけれども、そういう場合に、実態がなくなってきた場合、それをさらに文部省側から積極的に継続しろという場合には、よほど責任を文部省自身が負える姿のものでなければなかなか言えないのじゃないかなという感じを持っているものですから、そんな気持ちでお答えを申し上げておったわけでございます。
○齋藤説明員 廃止認可の申請が出てまいりましたときに、たとえば学生あるいは教職員ということにつきましても、十分教育的な配慮が行なわれておったかどうかの確認を経て、私立大学審議会のほうでは認可が行なわれるものと思います。
○齋藤説明員 まだ申請が出ておりませんので申し上げることはまいりませんけれども、三月三十一日に学生が学則上いなくなるという時点で廃止、認可の申請が出てくると思います。
それからなお、昭和四十五年の二月二十三日に富士見丘女子短期大学の廃止認可申請書と学校法人の富士見丘学園解散認定申請書が理事長職務代行者政岡弥三郎氏から文部大臣に提出をされておりますが、その後、昭和四十六年六月十六日、静岡地方裁判所の決定によりまして政岡氏は理事長の職務代行を解かれまして、望月さんという弁護士が現在職務代行に選任されておるということでございます。
もちろん法律上の廃止認可の基準はそれでございますけれども、いやしくも一つの会社が事業を廃止するにつきましては、いろいろの理由があるわけでございまして、今回も、会社内部の労使の争議に端を発して、経営が傾いたということでございますので、一応廃止に至るまでの事情は労使双方から聴取して、その事実も一応知った上で、ただいまの基準に照らして処分をした、こういうことになっております。
○相澤重明君 次に、この相鉄交通株式会社は、六月五日に廃止認可をしたときには、現在車両は何両でしたか。それから、従業員も一緒にあわせて……。
○相澤重明君 それから、相鉄交通株式会社のいわゆるハイヤー、タクシー事業についての今の廃止認可をしたというのが六月二日と、こういう意味ですね。
の撤廃を決議したことは、我が国の観光事業及び沿線三町一村の交通運輸の上に重大なる影響を及ぼし、国策に反して上信越国立公園一帶の観光地帯を荒野とするものであるから、観光事業の発展を図り、沿線地方の交通維持のため右路線の維持存続を図られたいというのであります、小委員会は本請願の審査に当つて、政府当局より草軽電気鉄道株式会社の状態及び一部路線の撤廃決議等につき説明を求めたところ、現在のところ未だ正式に廃止認可申請
私立学校につきましても、設置の、廃止認可ということが從來あつたのでありますが、これはやはりそういうことがあつても、私学は公の支配に属しておらないという解釈を受けておつたのでございます。それからここでは無論お説のように單なる届出でもよろしいのでありますけれども、法人公民館として事業をする場合に、やはりいろいろと目に見えない特典が出て参ります。