2018-06-14 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第23号
次に、中央卸売市場の廃止規定についてお聞きします。 廃止規定は現行法ではどうなっているのか、それが改正案ではどういうふうに変わりますか。
次に、中央卸売市場の廃止規定についてお聞きします。 廃止規定は現行法ではどうなっているのか、それが改正案ではどういうふうに変わりますか。
また、先ほど廃止規定の話の中で、イラン以外の国からの原油の輸入ができればこの法律は廃止をするということもあり得るという話がありました。
その上で、一点、廃止規定の関連でお伺いをしたいと思います。 附則第二条に廃止規定が置かれてございます。ある程度の条件が満たされればこの法律自体については廃止をされるということであります。
要するに、廃止規定がないので、百二十一引く五十五ですから六十六本は、名称か何かで残っているんでしょうけれども、実際作成はされていないということであります。 先ほど大臣が、というか私からも言ったように、報告義務、十三条で、基幹統計調査を行う場合には報告を求めることができると。要するに、基幹統計というのは非常に重要なわけですね。
また、対処基本方針の廃止等には国会の議決による廃止規定を設けるべきであり、その際、事の是非を判断するためには情報開示規定が必要だと考えますが、これらの諸点について、総理及び防衛庁長官から御答弁をいただきたい。 次に、地方公共団体、指定公共機関等について伺います。 地方公共団体は、住民保護のための必要な措置を実施する責務を負わされることになります。
フランスは労働法典で一九八三年が平等法の施行、廃止規定が一九八七年ですか、それから同様に、EC裁判所による深夜業禁止規定は違憲とされたことを受けて深夜業の合法化を発表したということで、これは一九九一年ですか。ドイツは民法で平等法の施行が一九八〇年、それで一九九四年には女子保護規定の廃止、こういう流れ。
今の特別地方消費税は、御存じのとおり、昨年の政府、与党税調におきましてようやく廃止という方向が打ち出されたわけでございまして、これを受けて今回地方税法改正に廃止規定を盛り込んでいただいたということになっております。
しかし、私が何よりもこだわってしまったのは、衆法の方で機関委任事務の廃止規定という非常にわかりやすい具体的な法律の目玉みたいなのを提案されている。
十年という期限をつけなくても、本当に恒久的な条約にして、廃止のときには別途の廃止規定をつくること、これはたくさん条約に例があると思うのです。十年という期限を置かなくてもいいのじゃないでしょうか。大臣、どうでしょうか。
それから廃止のことでございますが、許可の効力の期限を明確にいたしたいということのために、この廃止規定を設けたわけでございます。 また報告のことに関しましては、従来こういう問題に関しましては立ち入り検査の規定がございます。しかしながら、次第にこういう指定工場がふえてまいりますると、そういうことも事務上相当困難になってまいります、量がふえてまいりますので。
さらに、本改正案の中に関連する問題でございますが、職業安定事務所の廃止規定が出ておる。これは広域職業紹介に関する業務体制の整備に伴う当然の措置という御理由のようでございます。
従来の法律のように、廃止規定はございましたけれども、あるいは機会を得て延長されるんではないかという考え方のもとに登録制度の上に眠っておったというような現象は、新しい法案の実施についてはなくなっていくというふうにいま考えております。
時間がないから次に移りますが、たとえば第八十五条の今度は十項まで加えるわけですが、それによると、事業廃止規定が出ておる。これにもやはり問題があるわけです。これは足鹿委員や栗林委員も指摘したが、その問題点は、この組合の成立条件というものは、地域内における農家の三分の二以上の加入同意があってその地域は全面的な強制加入、こういう原則の上に立っておるわけです。
第二項は勅令九号の廃止規定であり、第三項はその経過規定でございます。 第四項は地方条例との関係を規定しております。この第四項は、この法律の施行が地方公共団体の条例に及ぼす効力を明らかにした宣言的な規定であります。
その第六点は、従来ありました命令の廃止規定でありまして、すなわち、昭和二十一年厚生省令、内務省令、司法省令第一号の朝鮮人、中華民国人、本島人及び本籍を北緯三十度以南(口の島を含む)の鹿兒島県または沖縄県に有する者の登録令及び昭和二十五年政令第二百二十七号、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の二命令を本法案において廃止した点であります。
附則は、各官制その他関係法令の廃止規定及び現在農林本省の地方支分部局であります資材設整事務所を、本年七月三十一日までに、又同樣農林本省の附属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。 以上がその法案を提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上速やかに御可決あらんことを切望いたすものであります。
附則は各官制その他関係法令の廃止規定及び現在農林本省の地方支分部局であります資材調整事務所を、本年七月三十一日までに、また同樣農林本省の附属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。 以上がこの法案を提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたすものであります。
附則は各官制その他関係法令の廃止規定、及び現在農林本省の地方支分部局であります資材調整事務所を本年七月三十一日までに、また同樣農林本省の付属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに、廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。 以上がこの法案を提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決めらんことを切望いたすものであります。