2020-05-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
こういう制度というか考え方で進めていくということ決まりましたが、このなかなか合意形成を求めるのに大変こういうことで難しいこともあるわけでありますけれども、私はちょっとここで気になるところは、この路線バス、コミュニティーバスの廃止、そして道路運送法による、原則六か月前に届出をしなくてはいけないという、こういう道路運送法のルールがあるわけでありまして、この原則六か月前に届出をする必要がある、そして、一方で、廃止届
こういう制度というか考え方で進めていくということ決まりましたが、このなかなか合意形成を求めるのに大変こういうことで難しいこともあるわけでありますけれども、私はちょっとここで気になるところは、この路線バス、コミュニティーバスの廃止、そして道路運送法による、原則六か月前に届出をしなくてはいけないという、こういう道路運送法のルールがあるわけでありまして、この原則六か月前に届出をする必要がある、そして、一方で、廃止届
これは、割安運賃を売り物にする他の事業者が、両備グループにおける数少ない黒字路線への参入を計画し、それについて国に対して認可をし、国も認可を認めるということで、これでこの両備グループは非常にこれに危機感を感じて、赤字路線三十一路線の廃止を届け出るというような行動に踏み切り、その後、廃止届を出した。
このため、岡山では、この既存のバス会社が赤字路線の廃止届を出す、結局それは取り下げたんですけれども、そういった事態になったり、あるいは労働組合がストを計画する、そういう事態にまで発展をしています。
だからこそ、この両備グループは、あえてこういう廃止届というかなりなショック療法に出たということなんです。 きのう、審議官には、じゃあ、認可基準はさっき言ったような三項目なので仕方ないとしても、実は道路運送法三十条には、「一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。」こういう文言があります。健全な発達を阻害する競争はだめだと。
これは、地元岡山の両備グループ、岡電バス、両備バスが、三十一路線の廃止届を出した。地元では大変衝撃的な出来事でございますが、これは大臣も、記者会見でも聞かれ、答えておりますし、昨日の予算委員会でも、総理も大臣のその言葉を答弁するというようなことがあったわけです。
ここが、突然、三十一の路線の廃止届を出したんですね。不採算、赤字の路線三十一廃止、もうびっくりしました。みんな、えっ、あしたからどうするんだと。しかし、これには伏線があって、実は、その黒字の路線、岡山市の中心部から西にある西大寺というところに走っている黒字路線に新規事業者が参入してきた。そこだけ参入してきたわけですね。
そういう問題意識で、今回、この小嶋さん、両備グループは、三十一路線という大変なボリュームですけれども廃止届を出された。 これは一つの問題提起だと思いますし、石井大臣からも一定のお言葉が記者会見で出ているんですが、総理の所感を伺いたいと思います。
二月の八日、中国地方を中心に全国の地域公共交通の再生を手がけてきた両備グループが、赤字三十一路線の廃止届というのを提出いたしました。 総理は、この両備グループの代表である小嶋光信さんが、地域公共交通の健全な発展のために、今こそ国レベルでの議論を始めるべきと訴えられているのを御存じでしょうか。
その私が、実は、この二月の七日、両備バス三十六路線中十八路線、二月の八日に岡電バス四十二路線中十三路線の廃止届を出しました。これは、全国の地域公共交通を守るため、あえて問題提起をすることによって、地域の公共交通の実情というのをしっかり国に知っていただきたいという願いのためでございます。 実は、ちょうどこのホテルの下のところを走っているのが両備バスの西大寺線でございます。
その辺のところもきちっと明らかになっていって、きちっと今後も地方の公共交通というものが健全な競争ができるようになれば、私は、自分たちの路線がどうのこうのというんじゃなくて、日本じゅうの地域公共交通に携わっている人たちや一緒になって苦しんでいただいている地方自治体、そして市民の皆さんたちも安心した地域公共交通網をつくる基盤ができたというふうに思いますので、そういうときには喜んで、この廃止届というのを撤回
そういう中で、今、問題提起だ、本当は廃止なんかしたくないんだということですから、小嶋代表の思いの中には、今後の半年間の、国、県、市、きょうは十五人の国会議員が与野党から来ていますし、伊原木知事にも来ていただいている、そして地元の黒田市長にも来ていただいているということですから、ある意味ではそろっているわけですけれども、一定の環境が整えば廃止届の撤回も選択肢としてお持ちだと思うんですが、端的に伺いたいんですけれども
旧来のFIT制度の中では、事後というか、廃棄物処理法に基づくマニフェストの添付を義務づけて、適切に廃棄が行われることを、運転終了時に、廃止届の提出のときに求めているというのがこれまでだったんですけれども、この四月からのFIT法の中では、今度は事前ということになりますが、設置段階や運転中から計画的な対応を促すために、発電事業者が運転終了後の太陽光発電設備の廃棄に係る計画を含む事業計画、だから、事前にそれを
二十年を過ぎても太陽光のパネルは使うことができるようでありますけれども、発電量が落ちるなどの経年劣化や技術の進化を思えば、買いかえが発生することも想定されておりまして、太陽光発電の設備の廃棄やリサイクルの問題について、現行制度では、事業終了時に廃止届を求め、廃棄物処理法に基づき適正な処理がなされることを確認しています。
現行制度におきましては、事業終了時に廃止届を出していただくということになっておりまして、その際、廃棄物処理法に基づくマニフェストの添付を義務づけて、適正な処理がなされているかを確認しております。 また、新認定制度に移りますと、事業計画を認定する入り口の段階でそういった確認をさせていただく。
廃止には、事業統合ともちろん廃業、二つが含まれるわけでして、さらには、廃止届は出していませんが実質廃業、事業をしていないというところも含まれるんだというふうに思います。やはり最終的には、請求事業所の実態、請求事業所の数、数値で見ていかないと、なかなか本当のところはわかってこないのではないかというふうにも思います。
○馬淵委員 これはもう事務方で結構ですが、今、廃炉につきましては、最終的には事業者の判断になるということでありますが、廃炉に伴う手続の段階でいうと、現時点では電事法上の廃止届だけということであって、今後、廃炉に関しては事業者の判断ということになりますが、残りのプロセスは、どういうプロセスがありますか。これは事務方で結構です、簡単で結構です。
特定規模電気事業者につきましては、震災発生後に廃止届を提出した事業者は四社あります。現在、登録されている事業所は五十二社となっています。その廃止した事業者の理由は、燃料費の高騰による採算性の悪化など、経営環境が厳しくなったという理由でございます。
○前原国務大臣 ちょっと時系列的に改めて確認をいたしますと、二月の十二日に四国フェリーと国道フェリーが事業廃止届を出されました。二月の十七日に玉野市長と高松市長が私のところに来られまして、航路存続を要望されました。
○大臣政務官(後藤斎君) 放射性同位元素の使用を廃止した者に対して、まず廃止届を出していただくという部分がございます。その内容としては、放射性同位元素及び放射性廃棄物の処分、放射性同位元素による汚染の除去など、廃止措置を講ずるという内容を文部科学大臣にまず報告をするという仕組みになっております。
次に、廃止措置についてお伺いしたいというふうに思いますけれども、この放射線障害防止法第二十七条第一項ですけれども、提出を受けた文部科学省は、廃止届の提出を受けてRI廃棄物等が適正に処理をされたかどうかという確認をどのように行っているのか、お聞かせいただきたいと思います。
そのようにして始まった上下分離というような形における鉄道事業の再構築事業、実施してみたけれどもなかなか依然として経営が困難な状態が続いた場合にどうなるのかという問題でございますけれども、これは事業内容を見直して実施計画を変更して引き続き再構築を実施するということで輸送の維持を図るのか、あるいは路線の維持を断念をして鉄道事業者において廃止届を提出するかについて、地域がこれを判断をされるということになりますが
それで、今回の、ちょっと細かくて恐縮でございますけれども、この七十条の規定でございますけれども、コムスン問題で見られましたように、聴聞通知を出す前に事業者が廃止届を提出してきた場合に、今までは何らペナルティーがなかったということでございますので、今回、そういう処分逃れを防止するために新たに設けた規定でございます。
三番目が、事業所の取消処分前に廃止届が出されちゃった、そうすると、結果的に取消処分ができないと、こういう手を使われちゃったわけですね。それから四番目が、今度また同一法人グループ内の別法人に事業譲渡をするということで実質的に処分逃れをやると。まあ悪知恵と言ったら悪いのか、こういうことまでは現行法が想定していなかった。
今回の取扱いでございますけれども、一番の処分逃れの問題でございますが、前回は取消処分をする前に事業所の廃止届が出されまして、結果的に取消処分ができなかったということでございます。
コムスンが指定取消しの対象となった事業所につきましてその処分の前に廃止届を出してしまったということに対して、指定権者の方が事業所に対する取消し処分を行えないという現行制度の限界ということが明らかとなりました。
コムスンが、指定取り消しの対象となった事業所について、その処分前に廃止届を提出したため、指定権者が事業所に対する取り消し処分を行うことができないという実態がございました。また、同一グループ内の他法人に事業譲渡を行ってそこで指定を受ける旨を表明したことに対して、現行の法制度ではこれに制限を加える仕組みがなかったという実態が明らかになったわけであります。
報告書の内容と今法案は、コムスンが監査中に廃止届を出すなど巧妙に処分逃れをしようとしたこと、あるいは〇五年改正時に連座制として規制を強めたことを逆に見直すという、コムスン対応法と言えるような中身になっていると思います。
その上で、今回の法改正で、そういう不正な事業者を排除するということとも相まっておりますが、事業の休廃止届、これまでは事後でもよかったんですが、事前届け出制として、不正な者については、これは場合によっては、あたかももう既に廃業したかのようにカムフラージュをするということを許さないという趣旨だと私は理解をしたわけでありますが、これについては一カ月前としているのに、先ほどお話ししましたけれども、いわゆる役員逃
○阿曽沼政府参考人 今回の休廃止届の問題でございますけれども、休廃止後十日以内の届け出とされておりました。要するに事後届け出制ということでございました。それを、利用者に対するサービス確保の措置を講ずる期間を確保するという必要もあるだろう、あるいは処分逃れを防止する必要もあるだろうということで、休廃止の一月前までの事前届け出制に改めるというふうにしております。
コムスンにつきましては、昨年四月以降に行われた全国的な監査等により、複数の介護サービス事業所で不正な手段による指定申請を行ったことが確認されましたが、いずれも取り消し処分前に事業所の廃止届が提出され、結果的に取り消し処分がなされなかったものであります。