1968-04-09 第58回国会 衆議院 懲罰委員会 第7号
今日、国際連合憲章、世界人権宣言並びに端的には植民地廃止宣言、これには植民地とは非自治領という定義がなされておりまして、この定義はアメリカ代表がした定義でございます。
今日、国際連合憲章、世界人権宣言並びに端的には植民地廃止宣言、これには植民地とは非自治領という定義がなされておりまして、この定義はアメリカ代表がした定義でございます。
これは国際連合憲章にも反し、世界人権憲章にも反し、非自治区の廃止に関する満場一致の決議案、いわゆる植民地廃止宣言にも違反しておる。これはだれしも異口同音のことでございました。
○成瀬幡治君 大臣の御答弁聞いておって、わかったようなわからないようなことですから、私の質問はこの辺のところにしておきますが、 次に、大臣も、植民地廃止宣言を反対——反対じゃなくて棄権をした国が九カ国ほどある、それがアジ銀関係でいうと、アメリカ、イギリス、ベルギー、オーストラリア、四カ国今度アジ銀に参加しておる、何かアジ銀の性格をここでひとつあらわしているような気がしてならぬわけです。
しかし、依然としてアメリカの投資額が第一位であり、しかも欧米投資国の大部分は、かつて国連の植民地廃止宣言に反対投票をした国の代表が、あるいはまた決議の際にはトイレに隠れて棄権した国々の代表がその過半数を占めておるのでございます。 一方においては、アジアの民を卑しみ、植民地の維持または新植民地政策の維持にきゅうきゅうとしながら、他方では、低開発国への友情と援助を語る。
したがいまして、少なくとも植民地廃止宣言に対して賛成しなかった国は、アジア開発銀行の理事たる資格はあるまい。少なくとも前非を悔いて、そして悔い改めのざんげを行なったあとでなければ、どうもそれにふさわしくないと私は思うのでございますが、これについて外務大臣の御答弁を求めたところで、どういう御答弁があるかはもう推察されますから省きます。
それから、このアジア開発銀行の参加国は、当然アジア諸国を今後平和な独立国として育成していくという方向に理解がなくてはならぬと思いますけれども、その参加国または理事国の中に、国際連合の植民地廃止宣言に反対投票をし、また反対とまではいかぬからせめてごまかそうと思って棄権投票した国が何カ国、どの国とどの国があるか、私は伺いたい。
アメリカの今日の事情はこういう混乱の実情でございまして、もはや植民地廃止宣言も内政不干渉宣言もへったくれもない。シカの角にクマンバチ、カエルのつらに水、こういう現状でありますことをわれわれ遺憾に思う次第でございます。
たとえば植民地廃止宣言、内政不干渉宣言またはグアム島における基地撤回宣言、いずれも七十カ国以上の賛成をもって、絶対多数をもって国際連合を通過いたしております。しかるにその一つとして満足に実行されておるものはありません。
日本政府も内政不干渉の決議に賛成して、しかも至るところに内政干渉が行なわれ、植民地廃止宣言に賛成していながら至るところに植民地がまだ残っている。一体こういうような偽善が公然と行なわれてよいものであるかどうか。
したがいまして、ただいまの植民地廃止宣言そのものを引き合いに出されますが、私は、それよりももっと基本的なものがあるんじゃないだろうか、また、それを国民はほんとうに要望しておられるんじゃないだろうか、かように思います。
そうして、その検討の結果それが国連精神に反しておるときは、また人権宣言の精神に反しているときには、また植民地廃止宣言に反するときは、これは倫理的なものですから、沖繩にとって適用し得るかし得ないかというようなへ理屈をここで論議するよりも、施政権のないところにこれを適用すると書いてあるわけですから、そういうときには抗議し、そうして注意を促す、こういう御答弁をわれわれは要求するわけです。
そのときに、国連総会で決定し、八十数ヵ国が賛成した植民地廃止宣言の第四項であったと思いますが、その文章まで読み上げて御注意を促した。しかも、そういう理由のためにパスポートがもらえない人がたくさんあるのです。私も近く沖繩の踊りを見にいきたいと思っておるけれども、沖繩の県民の施政権返還に対しては当然私は熱心です。なぜかと言えば、与党の床次さんが提案し、野党の私が代表演説をして賛成をしておる。
人権憲章も知らない、植民地廃止宣言の内容も知らない、国連憲章も忘れた、最後には、新日本憲法も忘れたからしばらく勉強させてくれ、こういうようなことになって、条約局長というのじゃ、穂積さん、私は質問する気力が減退してくると思うのです。こういう生理現象及び心理現象に対して、委員長、どう取り扱ったらいいものでしょうか。これは委員長から少し警告を発していただけないでしょうか。
(拍手) また、本年二月一日、琉球立法院は国連の植民地廃止宣言を引用して、祖国復帰を要求する決議を満場一致で通しましたが、本院におきましても、さきの通常国会において沖繩の施政権回復についての決議を行ない、しかも過去すでに三回沖繩施政権回復の決議をやっておるのでありますが、政府は、その決議によって、いかなる処置をとられたか、お答えを願いたいのであります。
○完全軍縮実現等に関する請願(第三 五一二号)(第三五一三号)(第三 五一四号) ○核戦争反対等に関する請願(第三二 八七号)(第三二八八号)(第三三 八〇号)(第三四六五号) ○各国民族共存共栄に関する請願(第 四四九号)(第八四二号)(第一三 二三号) ○沖繩の日本本土復帰促進に関する請 願(第二六〇五号) ○沖繩の即時日本復帰に関する請願 (第三五一七号) ○国連の植民地廃止宣言即時実施
先日植民地廃止宣言が通りましたときに、日本はこれの賛成国の一国になっている。まことにけっこうなことですが、そのときに、これに沖繩が含まれては困るということをちょっと考えて、起草委員に打ち合わせして、そうして入らないような解釈を一応とったという御答弁がありました。
次にお尋ねいたしますが、日本は植民地廃止宣言案に欣然賛成いたしました。植民地とはどういう国々であるかということについてのリストぐらいは日本政府はお持ちでございますか。また、研究なさっておりますか。たとえば、アメリカ領のプエルトリコなどは、これは植民地に入るとお考えになっておりますか。西イリアンなどはどのようにお考えでありますか。ちょっとお尋ねしたいと思います。
過日、沖繩立法院が、アメリカ軍政下にある行政府の弱腰を乗り越えまして、国連憲章の主権平等、民族自決の趣旨と、植民地廃止宣言の趣旨から、沖繩の他国支配からの解放と祖国復帰につきまして内外に訴え、日本国民としての大義を明らかにされたことに対しまして、私どもは満腔の敬意を表し、これを支持したいと思っておる次第でございます。
それだから、沖繩の立法院が植民地廃止宣言によって国連に提訴しようとするときに、国連に対して施政権返還運動を起こすことは、これは一番効果的だと思うのです。それを全然政府はやる気はないのです。ただアメリカと話をするなんという、そんなことでは何にもならないと私は思うのです。一体、沖繩を復帰させるところのどういう具体的な方法があるか。
在日朝鮮人帰国協定の延長に 関する請願(田中彰治君紹介) (第三八一号) 四 日朝友好国民使節団の旅券交 付に関する請願外一件(西村力 弥君紹介)(第六八三号) 五 同(森島守人君紹介)(第六八 四号) 六 核実験禁止に関する請願(木 村守江君紹介)(第八五八号) 七 核実験禁止等に関する請願 (井岡大治君紹介)(第九三一号) 八 国連の植民地廃止宣言即時実
――――――――――――― 十月二十五日 通商に関する日本国とペルー共和国との間の協 定の締結について承認を求めるの件(条約第五 号)(参議院送付) 日本国とインドネシア共和国との間の友好通商 条約の締結について承認を求めるの件(条約第 六号)(参議院送付) 国連の植民地廃止宣言即時実施に関する請願( 田原春次君紹介)(第一〇五〇号) 同月二十六日 核実験禁止等に関する請願(岡田春夫君紹介