2017-02-22 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
東京証券取引所の上場廃止基準によりますと、指定から一年六カ月経過後、したがいまして、三月十五日ということになろうかと思いますが、その段階で内部管理体制確認書の再提出を受ける。それで、受けました後、東京証券取引所はその審査を行い、問題がない場合には指定の解除、改善が見られない場合には上場廃止を決定するということが上場廃止基準では書かれているところでございます。
東京証券取引所の上場廃止基準によりますと、指定から一年六カ月経過後、したがいまして、三月十五日ということになろうかと思いますが、その段階で内部管理体制確認書の再提出を受ける。それで、受けました後、東京証券取引所はその審査を行い、問題がない場合には指定の解除、改善が見られない場合には上場廃止を決定するということが上場廃止基準では書かれているところでございます。
三月十八日の日経新聞によりますと、警視庁組織犯罪対策三課、いわゆる暴力団を担当する課でございますが、ここと合同でこの会社に強制調査に入り、調達されたという資金が社外に流出したにもかかわらず、上場廃止基準に当たる二期連続の債務超過を避けるため、粉飾決算をしたという疑いがあるとされています。しかも、その不正に引き出されたお金が反社会勢力に流れた疑いもあるというふうな情報もございます。
その中で、処分の安全評価期間の設定として、モニタリング期間、それから放射性を加味した廃止基準、中間貯蔵三十年との整合性について触れておられる箇所があるんですが、これは特に中間貯蔵三十年ということを念頭に十万ベクレル以下の除去土壌などの処分の安全性を評価して、自然的、物理的減衰、これによる放射性を加味して、いわゆる廃掃法の廃止基準を考慮して土壌貯蔵施設などを廃止することになるというふうに解釈していいのか
例えば、情報公開を充実させるための会計の開示基準の中身の見直しでありますとか、上場廃止基準の厳格化とか、あと、独立役員制度にもお話をいただきました。公認会計士の懲戒等の処分のことについても言及をいただいたわけであります。 いずれにしても、今、大王製紙は、もう調査委員会は報告書を出したわけですけれども、元会長が捜査を受けているということでございます。
○参考人(静正樹君) それでは、私の守備範囲は上場関係のことだと思いますので、そちらの方だけお答えを申し上げますと、先生御指摘の虚偽記載があった場合というのは確かに法律上の罰則の対象になると思いますが、取引所でも上場廃止基準というのはありまして、この中で重大な虚偽記載は上場廃止になるということを定めておりますので、その審査対象になる可能性があるということだろうと思います。
したがいまして、先ほどの新聞の引用もございましたように、パブリックプレッシャーという形での市場の健全性を守るやり方もございますし、さらに、自主規制団体として証券業協会、そういったものが、みずからの業務として、これは不健全だと思うところについては相互抑制をしていくという観点も必要でございますし、また、上場基準を設定している東京証券取引所、また廃止基準も考えているわけでございますので、当然、そこの点におきます
○峰崎直樹君 もう一つ、上場廃止基準の項目の中に、その他というところで、銀行の取引の停止、破産手続、そのほかある中で、上場契約違反、宣誓事項についての重大な違反というのがございます。その中で、昨年六月二十六日に日興コーディアルグループの代表執行役社長有村純一さんが、確認書というのを、これは誓約書に準ずるものだろうと思いますが、これを提出されております。
しかし、廃止基準に直ちに該当するというふうな違反が、先ほど峰崎委員おっしゃられました有村社長の誓約書、それとの比較において、廃止基準ではなくて改善報告書ということで今回要求をしておりますけれども、改善報告書の方でそれについて改善を要求するということにさせていただいております。
私どもの株券上場廃止基準というのがございまして、その中の第二条第十一号、第一項のaというところにこういうふうなことが書いてございます。「上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合」、この条項に基づきまして、日興コーディアルグループ、そのグループの件について、廃止基準への妥当性を慎重かつ公正に審議をいたしました。
また、証券取引所規則におきましても、市場開設者の立場から適時開示による開示の充実が図られているほか、厳格な上場審査基準や上場廃止基準が設けられております。こうしたことに加え、新たに公開会社法を制定することにつきましては、法制面を含め、幅広い観点からなお慎重に検討する必要があるものと考えております。
しかしながら、相当の規模で公開買い付けが行われますと、一定の者に株券が集中する結果、浮動株との関係で、上場廃止基準に抵触して流通しなくなる、その領域に近づく状態になるわけでございます。そういたしますと、公開買い付けの局面において買ってもらえなかった方は手残り株を抱えることになりまして、これにつきまして、零細な株主が著しく不安定な地位に置かれる、そういった場合が想定される次第でございます。
廃止基準については、私はこれは、個々に適用してそれを特定していく作業は残りますけれども、国家機関として既に存在意義を失っている法人、時代を経てかつての役割を終えている非常に古い法人、あるいは民間や地方自治体でも同様の業務を実施している法人。 二番目に、官業の破綻で廃止が決まったはずなのに看板付け替えて生き延びている旧特殊法人がありますよね。
それで、この上場廃止基準を初めとします上場制度そのものにつきましても、これまで発生しました事案等を踏まえて必要な見直しを随時行ってきておりますので、今回の事件を踏まえて、見直すべきは見直し、改めるべきは改めるということで対応していきたいと思っております。
それで、今、この上場廃止基準は、取引所でこの基準をつくっておるわけですね。例えば年度の決算書または中間の決算書なんかは、虚偽記載をやった場合に、これが重要な影響がある場合は上場廃止だとか、また、担当の公認会計士が不適正意見を述べるとか、また、意見を差し控えるといったような場合が非常に重要な場合は、これは上場廃止だというようなことを言われておるわけでございます。
もし堀江氏がこの宣誓書を提出していなくても、こちらの上場廃止基準では同じようなことを足りているはずですから、恐らくこの宣誓制度自身はどうだと、制度自身が問題じゃないかと私思います。 つまり、この宣誓書を出すことによってだれが一番被害を受けるか。一般投資家です。ですから、社長は宣誓書を軽い気持ちで出して、宣誓違反であっても一般の開示違反と同じでありますから効力がないわけです。
東証では、昨年、上場廃止基準を一部改正し、代表取締役による宣誓制度を導入したと聞いております。その理由と達成しようとしている目的は何か、お尋ね申し上げます。
○大久保勉君 こちらに、株券上場廃止基準というのを取ってまいりました。で、内容を見てみまして、私の解釈としまして、宣誓事項について重大な違反を行った場合には、改善報告書徴求を、対象とせず、ここが重要なんですが、直ちに、直ちに上場契約違反等にかかわる上場廃止基準の対象になる、このことは正しいのでしょうか。
この交番の廃止基準等々がありましたら御説明ください。
○参考人(鶴島琢夫君) これは、今先生がおっしゃられたように、廃止基準というものは、その廃止による影響というのは投資家を始め大変大きな影響を持つということから、こういう場合には上場廃止になりますと、できるだけ具体的に列挙主義を取っております。今、一号から十六号までが具体的な基準になっております。
二点目は、株式の分布状況に関する上場廃止基準への適合をおおむね最近十年のところで偽装する水準に及んでいたかどうか。つまり、ここ十年間ぐらいの間に上場基準に触れるような、そういう水準であったかどうかということですね。 それから、三つ目に、個人の所有割合などの株式の流通性、これを投資者が著しく誤認するような水準に及んでいたかどうか。
我々の廃止基準では、虚偽記載があった場合に、それが重大であれば、重大な影響があれば廃止をするという上場廃止基準がございます。これに該当するおそれがある、あれだけの虚偽の数字が出たわけですからこの廃止基準に該当するおそれがあるということで監理ポストに割り当てたわけです。
○伊藤国務大臣 今お話をさせていただきましたように、上場の廃止基準、委員からも御指摘がございましたように、昭和四十年代半ばにこの基準というものが設定をされたわけであります。今日に至るまで市場をめぐる環境というものも変わってまいりましたし、また企業再生をめぐる状況というものも変わってきているわけであります。
五月十二日、東証は、監理ポストに割り当てていたカネボウ株式について、上場廃止基準に該当すると判断をし、整理ポストへの割り当てを決定し、これにより一カ月後の六月十三日に上場廃止になると承知をいたしているところでございます。
○津村委員 今、上場廃止基準の妥当性といいますか現在のあり方についてしっかりと検討を重ねていきたいという趣旨のお話があったと思いますので、通告の質問の順番を一つ前後させますけれども、上場廃止基準の妥当性、あるいは、この基準、たしか一九七〇年代ごろにできた基準だったと思いますけれども、今後見直していく可能性について金融庁の立場からお答えいただきたいと思います。
づいて、産業再生機構であればやはり事業再生という観点の中で様々な御判断があり、またそこで発言があろうかというふうに思いますし、また私どもとして、証券取引所が適切な業務運営がなされているのかどうか、健全な業務運営がなされているのかどうか、そうしたことを監督者としてしっかり監督をしていくということも非常に重要なことでありますので、そうした観点から証取法の中でも規定をされているわけでありますから、上場廃止基準
○大塚耕平君 例えば、今カネボウで話題になっている上場廃止基準にしてもそうですし、それから自主規制機能全般に関してもそうなんですけれども、これはここで例えば議論をさせていただくと、往々にして、それは東証の自主的な判断ですからとか、今内部で検討している話なのでコメントは差し控えたいという御答弁があるわけなんですけれども、しかし、これ、最後までそのスタンスを貫徹されると監督官庁としてほとんど体を成さないわけでありますので
それは一応四月二十八日の総会で承認はされたわけですが、当然東証が上場廃止基準に該当するかどうかということで検討中と、こういうふうに聞いておりますけれども、産業再生機構としては四月の十三日に、「カネボウの株式については、取引所有価証券市場において引き続き上場いただくことが相当と考えており、」と、こういう発表文を出しておられます。
そのときに、西武鉄道は上場廃止基準に抵触した、一方は上場廃止基準に抵触しなかったということで、西武鉄道は上場廃止になり、また、日本テレビの方は一時監理ポストに入ったんですけれども今やっていらっしゃる。これもやはりちょっとオール・オア・ナッシングというのは問題があるんじゃないか。
東証の上場廃止基準につきましては、上場会社が財務諸表等または中間財務諸表等に虚偽記載を行い、かつその影響が重大であると当取引所が認めた場合ということになっておりまして、おっしゃるように上場廃止基準に当たるかどうかという検討をしているということでございます。
そうじゃなくて、産業再生機構という公的組織が東京証券取引所に対して上場廃止基準に抵触するかもしれない事例に関して早々と上場維持を要請できる言わば法的根拠、その行動の裏付けは何かということを聞いているわけです。
それの適時開示を受けまして、東証としては、上場廃止基準の一つでございます、上場会社が財務諸表などに虚偽記載を行い、かつその影響が重大であると当取引所が認めた場合、それに該当するおそれがあるということでカネボウの株式を監理ポストに割り当てたところでございます。
○大塚耕平君 そうすると、今回のカネボウの件は、東証の上場廃止基準に該当するか否かという点については金融庁はどのようにお考えになりますでしょうか。
ハローワークの廃止基準及び設置基準はどのようになっているのでしょうか。どういったときに廃止し、どういった場合に新設するのか、その基準をお示しいただきたいと思います。