2005-05-13 第162回国会 衆議院 外務委員会 第7号
その間、一九四五年の四月五日に本条約の廃棄通告をソ連が行ったわけでございますけれども、それにもかかわらず、条約は昭和二十一年の四月二十四日まで有効であったということでございまして、その間に、一九四五年の八月九日にソ連は対日宣戦布告を行ったわけでございますので、これは国際条約である日ソ中立条約の明らかな違反であるというふうに考えておりまして、この点については、累次にわたり、ソ連側、そして現在はロシア側
その間、一九四五年の四月五日に本条約の廃棄通告をソ連が行ったわけでございますけれども、それにもかかわらず、条約は昭和二十一年の四月二十四日まで有効であったということでございまして、その間に、一九四五年の八月九日にソ連は対日宣戦布告を行ったわけでございますので、これは国際条約である日ソ中立条約の明らかな違反であるというふうに考えておりまして、この点については、累次にわたり、ソ連側、そして現在はロシア側
日本が敗戦の色というのが濃くなってきたとき、旧ソ連邦が一方的にこの条約の廃棄通告を行って、まだ半年の有効期限を残しながらも、米国による広島原爆投下直後に突然宣戦布告をしてきたという事実。そして、そういった昔の外務省の方々が、旧ソ連邦とのいわゆる過去の外交の大失策を招いたということ、この事実。
全漁連の皆さんも、十一月四日の大会においても、また十月の大会においても、ここまで協議が合意できないのであれば廃棄通告やむなし、こういう決議まで来ている。 そういうことを考えると、漁民の不安を解消するためには、それは長官も長い間非常に御苦労しているのは私も承知しています。
つまり、昭和二十五年の朝鮮戦争がまた始まったらソ連と中国は必ず自動的に北朝鮮防衛に参戦するであろうという条項、ソ連改まったロシアは、これを廃棄通告しておりますね。それから、中国が廃棄を打診して、北朝鮮がこれに対して嫌がっている。
○加藤(良)政府委員 廃棄通告を行いました場合には、協定の定めによりましてその後十二カ月間は現行協定がそのまま適用されるということになっておりますので、廃棄の起点から十二カ月を経過した時点で無協定状態になるということでございまして、それぞれがそれぞれの国内法のもとで管轄権を行使するという姿が生ずるかと思います。
日本から廃棄通告をする必要はないでありましょう。短中期的にこれを維持するというオプションは正しいと思いますが、同時に別のものに移しかえていく。別のものは、日米の同盟の枠で言いますと、安保は前文と第二条で経済協力ということを約しているわけです。アジア・太平洋でアメリカが結んだ二国間条約、三カ国条約を読んでみますと、ANZUSにはこの条文がございません。米韓相互防衛条約にもこの条文がございません。
ソ連は一九四五年の四月五日にこの条約の廃棄通告を日本にいたしましたけれども、この条約の規定に基づきますれば、この廃棄通告のために条約が廃棄になるのは一九四六年の四月二十五日でございます。しかしながら、ソ連は日本に対して一九四五年の八月九日に対日宣戦を行った、それで日本に対して戦闘行為を開始した。
一九四一年四月十三日署名の日ソ中立条約は、五年間効力を有する旨及びいずれの一方も有効期間満了の一年前に廃棄通告をしない場合には自動的に五年間延長されたものとして認められる旨規定しておりました。一九四五年四月五日のソ連の廃棄通告により、同条約は一九四六年四月二十五日に失効するということになっておったはずでありますけれども、その中立条約違反が行われた。
ただいま先生御指摘の、日本とソ連の間にございました日ソ中立条約を無視いたしましてソ連側が戦闘行為を開始した件でございますが、これにつきましては、一九四一年四月二十五日に発効いたしました日ソ中立条約は、ソ連側からの廃棄通告によりまして一九四六年四月二十五日に失効することになっておりましたけれども、ソ連は、同条約が依然有効でございました一九四五年八月九日に対日宣戦布告を行いまして日本に対して戦闘行為を開始
その中で、アメリカの一方的な廃棄通告、撤廃通告、ソ連がそれにこたえてそのような方向に動いていくことを強く期待いたしますし、我が国も核の究極的な廃絶というものをきょうまでも願い続けてきたわけでありますから、その方向へ向かっての大きな歓迎すべき流れであると私も同様に受けとめます。
○小和田政府委員 御質問の意味は、これは用語の定義の問題だと思いますが、御承知のように、日米安保条約は当初特定の期間、具体的には十年間の期間を設けまして、それ以降は一年間の廃棄通告をもって終了せしめることができる、こういうことになっておるわけでございます。
私たちの場合も、この条約に沿って廃棄通告をして一年以内にそういう道を切り開いていく。もちろんそのことはアメリカと我々が敵対関係になれだとかというふうなことで関係を断絶しようということでは一切なくて、相互に平等互恵の立場で経済協力の関係もさらに進めていき、可能ならば不可侵条約、そしてお互いの立場の主権を尊重し合った日米友好条約を結んで友好的な関係は発展さしていくべきだという考え方であります。
いずれにいたしましても、我々は粘り強く五年間の当初期間を主張したわけでございますけれども、ソ連側が三年というラインを固執して譲らず、来年一月一日からの漁期が始まるという事情もございますので、それからただいま御指摘のとおり自動延長の規定が入っておりまして、廃棄通告がない限り期間が延長されるということになっておりましたので、三年間をこれをのみましても、安定操業の確保という見地からは支障がなかろうと判断して
したがいまして、現行のままの協力協定が存続すべきものではない、新しい協定によって取ってかわるべきものであるということについては、日本側も十分アコモデートする用意をして協議に応じておったわけでありますから、その段階で特に廃棄通告をしなければならない必然性はそれ自体からは生まれてこない。
新しい経済水域に関する幹部会令が採択されたこと、それから国連海洋法条約が採択され日ソ双方ともこれに署名したことという事実を踏まえて、新しい協定をつくりたいということを言っておりましたので、そういうことで新しい情勢に対応するための協定をつくるためには、やはり次の年からはこの枠組みで日ソのサケ・マスの問題をできれば取り扱いたいという強い希望があったようでございまして、そのようなことを背景として六月に廃棄通告
○都甲説明員 ソ連側が六月に廃棄通告をしてきた背景には、やはり新しい枠組みでこの問題を取り扱うということについてのソ連側の指導部における非常に強い要請があったということで、そのソ連側の強い姿勢を示すために、協定の廃棄通告ということで新しい協定の枠組みをつくるための一つの刺激を与える必要があったという事情がどうもあったように私どもは感じてわります。
マッカーサー元帥も日本が東洋のスイスたらぬ限り講和後は国連が担当すべきだということまで言っていた時期もあったわけなので、やはりこの日米安保条約はただ弱めるというのではなくて、あるいはアメリカに補償させるというのではなくて、条約に基づいて廃棄通告をして一年後になくすということがいいのではないか、日本の安全のためにも、そう考えるわけですが、その点御意見をお伺いしたいと思います。
これを廃棄通告してまいりましたのは昭和二十年――一九四五年の四月五日でございます。この条約は当初の有効期間五年、一年の予告で廃棄されるということになっておりますので、条約がまだ有効期間中にソ連側から一方的に廃案を通告してきた。条約に従ってソ連側が廃棄を通告してきたということでございます。しかしながら、ソ連が日本側に宣戦を布告してまいりましたのは昭和二十年八月八日でございます。
そうして、外務省の政府委員からもお答えがありましたけれども、ソ連のあの八月の日ソ中立条約の廃棄通告以降すべてが違法である。そして、数多くの邦人があるいはソ連の不法な行動によって、満州で、樺太で、あるいは千島で亡くなっておる。そのような記述が教科書の中にあるかどうか御存じですか。
そこでお伺いをしたいのですが、わが国は現行条約についてその節は廃棄通告を行うのですか、どうですか。
主権国家として当然で、相手がどう言おうと軍事同盟条約は一国がこれを廃棄しようということを国家意思で決めたときに、これは一方的に廃棄通告する。それで一年後になくなるというのはもう国際的な常識であります。 ところが、最近、交渉による廃棄と——片方は、日本は主権国家としてやめようと思っているのに、向こうがノーと言う場合はやむを得ず続けよう、そういうのが当然だというような主張があります。
さらに一応、NATOの条約がございますが、NATOの条約は、条約が効力を生じてから二十年を経過した後は締約国は廃棄通告を行うことができ、廃棄通告を行ってから一年後に脱退できるというふうに書いてございます。 ANZUS条約は、「この条約は、無期限に有効とする。」
○上田耕一郎君 まあすべての、ほとんどの軍事同盟条約国がこのように一方的廃棄通告で一年後に廃棄ということになっておりますが、なぜこういう条項が共通してあるわけですか。
○斎藤(実)委員 第一次大戦後の東西冷戦体制のアジアの一つの柱でありました中ソ同盟条約が四月三日、中国側から廃棄通告がされたわけでございます。確かに中国とソ連との関係から見まして、この中ソ条約というものは名前だけあって実がない、名存実亡とも私は言い得るとは思うわけでございます。
○土井委員 いわく、これは現実廃棄通告というものがございました案件でございますから、今後それが具体的にどのように外交交渉の中で推移していくかというのは予断を許さない、そして非常に微妙な段階ですから、外務大臣にこのことを具体的にお尋ねしても、恐らくいまと同じような儀礼的な御答弁しかいただけないのではないかと思いますが、これは時を追って、また推移に従っての質問を私は展開したいと思います。
それできょう、ほかに二点私はお伺いしたいことがあるわけですが、一つは中ソ条約の廃棄通告に関する問題です。 四月の三日のこと、中国はソビエトに対しまして、ソビエト社会主義共和国連邦と中華人民共和国との友好同盟及び相互援助条約、これが正式な条約の名称でございますが、これの廃棄通告を行ったわけであります。
○土井委員 中国の廃棄通告について今回一連の通告に対してとられてまいりました行動を見ておりますと、刺激を避けて至って慎重な態度だということが言えるかと私は存じます。