2016-05-19 第190回国会 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(梶原成元君) 昨年全面施行いたしましたフロン排出抑制法に基づきまして、上流から下流までの対策を進めているところでございますけれども、特に今先生御指摘の回収率の向上につきましては、機器の廃棄者でありますとか充填回収業者等に対しまして十分な周知を行うことがまず必要だと考えております。
○政府参考人(梶原成元君) 昨年全面施行いたしましたフロン排出抑制法に基づきまして、上流から下流までの対策を進めているところでございますけれども、特に今先生御指摘の回収率の向上につきましては、機器の廃棄者でありますとか充填回収業者等に対しまして十分な周知を行うことがまず必要だと考えております。
先生も、副大臣さらには環境委員長をお務めのお立場でありましたので、お尋ねをしつつ、問題点はよく御存じだと思いますけれども、回収率がここまで低い原因は、機器廃棄者、ユーザーの認識の低さだとか、フロン回収・破壊時の処理コストが高いことが原因だと考えられるところでございます。 今回の法改正によりまして、フロン類のライフサイクル全般にわたり対策を強化しなければならない、こう思っております。
このために、今回の改正におきましては、業務用冷凍空調機器の廃棄やリサイクルの際にフロン類の引渡しを書面で把握し管理する制度を導入をすること、廃棄の際に加えて機器の整備、修理の際のフロン類回収についても専門の回収業者によることを義務付けること、都道府県知事の権限を拡充をしまして、機器の廃棄者、解体業者等にも指導、助言等を行えるようにすると、こういった措置を講ずることにしたものでございます。
中小の商店や飲食店も、業務用冷凍空調機器の廃棄者としてフロン回収また破壊法の対象になってまいります。今回の改正によってこうした中小零細事業者に過大な負担を課すようになってくるのではないかと大変心配している方もおりますが、どのような状況になってくるか、環境省にお伺いいたします。
主な理由としまして、この機器の廃棄者がフロン類回収業者に対しましてフロン類の回収を適切に発注をしていないということが一つ。また、機器の廃棄者がフロン類の回収を発注しても、建物解体業者等が第三者を経由している間に回収の委託が途切れてしまうと、こういうようなことが考えられます。
第三に、廃棄される業務用冷凍空調機器に充てんされているフロン類をフロン類回収業者まで引き渡す行程を、廃棄者等が書面によって把握、管理できるようにする制度を導入することとします。
例えば、実際にフロンの回収・破壊を依頼した施主さんがいて、その行程管理票が依頼したにもかかわらず戻ってこないというようなことがございましたら、これは都道府県知事さんに言いつけるといいますか、こういったことがあったというようなことを言っていただくというようなことで、都道府県知事の権限も強めまして、実際にそういったフロンの回収そして破壊がどうなっているのかということを、実際にそういった機器の廃棄者からの
しからば、どういった取り組みが、成功的な取り組みといいますか、よい取り組みか、こういうことでございますが、そういった先進的な協議会の例を見てみますと、一つといたしましては、フロン類の回収業者さんだけではなくて、機器の設置者、廃棄者になる方々、そして建設業者の方々、それからもっと広く冷凍空調機器のユーザー、それから製造者、こういったステークホルダー、関係業者の方の連携が図られている、大変多様な方の参加
○吉田(泉)委員 関連でもう一つお伺いしますが、回収率が三割で、残りの七割が放出されてしまっているという現状を見ますと、やはり悪質な廃棄者がいるということを考えざるを得ません。
第三に、廃棄される業務用冷凍空調機器に充てんされているフロン類をフロン類回収業者まで引き渡す行程を、廃棄者等が書面によって把握、管理できるようにする制度を導入することとします。
引き取りから回収・破壊に至るまで、みだりに放出されることがないよう、処理の過程と廃棄者及び回収・破壊業者の義務と責任を明確にする必要があると考えます。 マニフェスト制度を導入しまして、確実に処理される体制をつくるべきであります。したがって、廃棄者から製品を引き受ける回収者は都道府県知事レベルの登録を必要とすべきであります。
こうした事態を踏まえまして、廃棄物かどうかの判断につきましては、廃棄者が廃棄するに至った意図などを総合的に勘案すべきだという趣旨を明らかにしたものでございます。 厚生省といたしましては、この通知改正によって、廃棄物の規制について実態に即した運用ができるようになったとの立場に立つものでございます。 以上でございます。(拍手) —————————————
スパイクタイヤにつきましての処理の方法といたしましては、市町村がみずから処理をいたします方法、廃棄者に処理をさせます方法、下取り等により販売店等に引き取ってもらう方法などが考えられますが、具体的には市町村がその収集体制、処理能力、地域の実情等を勘案いたしまして廃棄物の処理計画、処理方法を決めていくことになると考えられております。