2006-06-05 第164回国会 参議院 行政監視委員会 第6号
言い返すようですけれども、把握するのは難しいということで済ましたら、これは少なくとも施策の進捗状況をきちっと点検して廃棄物減量化の数値目標を出せないわけですから、この点についての考え方をきちっと出すことが必要だと思いますけれども。
言い返すようですけれども、把握するのは難しいということで済ましたら、これは少なくとも施策の進捗状況をきちっと点検して廃棄物減量化の数値目標を出せないわけですから、この点についての考え方をきちっと出すことが必要だと思いますけれども。
つまり、廃棄物リサイクルの政策ということでありますけれども、今から三年前、政府は、廃棄物減量化の目標量というのを決定いたしました。これは、十年余りで廃棄物の最終処分量を半減しようと、非常に意欲的な目標になっていると思います。 数年たちました。
今御指摘の廃棄物の最終処分量についてでありますが、これは順次前倒しをしておるわけでございまして、今御指摘の平成十一年度のダイオキシン対策推進基本方針に基づいて定められました廃棄物減量化目標では三千七百五十万トンと、こういうふうになっておりました。
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、二法律案提出の趣旨とその背景、港湾における廃棄物処理施設の役割、廃棄物減量化施設の採算性と今後の展望、循環型社会の形成へ向けての課題、工場、大学等の制限制度の廃止と一極集中是正政策との関係、首都圏整備法等の政策体系の見直し、その他について質疑が行われましたが、その中で、特に、工業等の制限を廃止した場合に、首都圏等の周辺地域に与える影響についての懸念が
本法案のように、産業廃棄物の焼却施設である溶融炉の建設に国が税金や資金で支援するというのは、政府の廃棄物減量化目標との関係においてどのような位置付けで進められるのか。一体、本法案との整合性はどうなるのか、お聞きしたいと思います。
そうはいっても、現在のこの状況を見ますと、今回、廃棄物減量化施設について特定施設として追加しようということは、ある程度ニーズがあるという状況の中で行われるということでありましょうから、この廃棄物減量化施設の追加の問題について論議を移していきたいというふうに思います。
○平岡委員 今までの質疑応答の中で、廃棄物の海面処理についての重要性、そして今回の廃棄物減量化施設の有用性、これについていろいろと御答弁いただいたわけでありますけれども、今回、改正に当たりまして、ある程度の予定されているといいますか、こういう改正をすればこういう需要が見込まれているといったようなこともある程度あるのではないかというふうにも思っているわけであります。
この廃棄物減量化施設について言うと、先ほどの菱田委員の質問の中にも、今回、廃棄物減量化施設を特定施設にすることによってどういうような効果がもたらされるのかといったようなお話がちょっとありましたけれども、先ほどの答弁は、どちらかというと、二十年間の埋め立ての場合には六年間の延命が図られるといったようなところがちょっと強調されていたようにも思うんです。
政府の廃棄物減量化目標では、九六年度の廃棄物の焼却量五千八百万トン、これを二〇一〇年度までに四千八百万トンと、十四年間で一七%減らすということになっています。でも、この程度ではごみ焼却による炭酸ガス排出量の増加を抑えるということはできないと思います。
例えば、廃棄物処理法の改正案におきましては、多量の産業廃棄物を排出する事業者には廃棄物減量化計画の提出を義務づけるというようなことだとか、あるいは再生資源利用促進法の改正案におきましては、特定省資源業種だとかあるいは指定省資源化製品の制度を設けるなどの措置を位置づけておりまして、これらの個別法の規定と相まって、実効のある廃棄物の排出抑制対策を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○藤木委員 それに対しまして、地方自治体負担の大部分を占める収集運搬体制の整備に係る費用負担については、九九年度の分別収集、廃棄物減量化対策費として約八百億円、これが交付税措置されていることになっております。この内訳は、分別収集、リサイクル処理の職員給与、四人分で二千百七十六万円。資源ごみ収集委託料が七百二十一万円。
今回の法改正では、多量排出事業者に対して廃棄物減量化の取り組みの徹底を図るよう都道府県が中心となって指導するというような形になると思うんですけれども、多量排出事業者、この多量というのはどういう程度なんでしょうか。そのことについて、お伺いしたいと思います。
そこで第一に、産業廃棄物処理の基本原則である排出事業者責任の問題及び廃棄物減量化の問題について伺います。 廃棄物処理法は、排出事業者が廃棄物の処理を処理業者に委託した場合、委託が形式上適正に行われていたならば、結果として不適切な処理がなされていたとしても、排出事業者に責任は及ばないと解釈されております。これが不法投棄を初めとした不適切な処理が横行する一因となっているのではありませんか。
第一の質問ですが、厚生省の廃棄物減量化・再利用専門委員会の委員でもありました松田、小豆畑両参考人に伺います。 昨年十月の報告書で、「特に廃棄物の減量化を効果的に進めるためには、製品の開発から再生利用に至る各過程において、排出抑制・再生利用を促す仕組みを整備する」ことが大事だということと、さらに、製品アセスメントの問題などについても盛り込まれておりました。
今般、生活環境審議会の中の廃棄物減量化・再利用専門委員会において提言された包装廃棄物についての新しいシステムは、廃棄物を減らしたり再生利用を進めれば消費者、事業者、地方公共団体のそれぞれが経済的メリットが得られるという画期的なシステムであると考えております。
一昨日ですが、厚生省のもとにございます生活環境審議会の中の廃棄物減量化・再利用専門委員会において、包装廃棄物の減量化、再生利用の推進のため、包装廃棄物について市町村と事業者、製造業者と販売業者ですが、の負担といいますか、協力による回収・再生利用システムを導入すべきとの画期的な御提言をいただいたところであります。
いずれにいたしましても、昨年の五月にまとめられました生活環境審議会の中の廃棄物減量化・再利用専門委員会、この報告の中でも、廃棄物の減量化、再生利用を推進するためには、ごみ処理の有料化やデポジット制度の導入、こういうことがうたわれておるわけでございますので、こういった面を含めまして、多角的にこれからの問題について考えていくわけでございますが、何と申し上げましても、やはり国民の皆さん方、市民の皆さん方、
農林水産省としての今後の取り組みといたしましては、以上のような各方面の学識経験者等の御意見も踏まえまして、廃棄物減量化のための行動規範の策定、これは産業別、食品の種類別にこのような行動規範の策定とか、食品容器のリサイクル対策を具体的に調査検討していくといったことを内容といたします新規の事業といたしまして、食品産業環境対策総合推進事業を実施することとして、その具体的な進め方に取り組んでいるところでございます
これを受けまして厚生省では昨年の十二月に経済的手法の活用による廃棄物減量化研究会を設置いたしまして、現在、この経済的手法についての費用対効果あるいは制度的問題等、施策の有効性についての検討を行っていただいているところでございます。
厚生省といたしましては、ごみ減量化のための経済的手法の活用につきましては、昨年の十二月、経済的手法の活用による廃棄物減量化研究会、ちょっと長いんですけれども、こういうような研究会を設置いたしました。現在、専門的な立場から学識経験者の先生方などに御参加をいただきまして、今御提案のございましたデポジット制度を含めまして御検討をいただいているところでございます。
特に、平成四年度におきましては、県レベルにおいて標準団体、これは人口百七十万人の県を想定してありますが、この標準団体における廃棄物関係職員数を十四人から十九人と増員するとともに、市町村レベルにおきまして標準団体、この場合は人口十万人の市を想定してありますが、この標準団体におきまして廃棄物減量化省資源対策費として新たに四人の職員が認められるなど充実が図られております。
御指摘のとおり、分別収集あるいはごみのリサイクルといった問題が環境保全の立場から非常に重要視をされてきて、それを実施する地方団体もふえてきているというような状況を踏まえまして、平成四年度の交付税の算定に当たりまして、市町村分の清掃費という費目がございますけれども、その単位費用の積算の中にこの廃棄物減量化省資源対策費というものを新設いたしまして、例えば分別収集だとか廃棄物の減量化のための啓発用のパンフレット