2021-05-14 第204回国会 衆議院 環境委員会 第10号
そういう点で、先生御指摘の、地元の一般廃棄物処理業者の方々がそこを自分たちで対応していこうじゃないか、そういうやり方というのは非常に有効だと私どもも認識しております。 今後も、引っ越しごみ、あるいは遺品整理ごみを始めとする一般廃棄物の処理が滞ることのないように、自治体に周知徹底していきたいと思います。
そういう点で、先生御指摘の、地元の一般廃棄物処理業者の方々がそこを自分たちで対応していこうじゃないか、そういうやり方というのは非常に有効だと私どもも認識しております。 今後も、引っ越しごみ、あるいは遺品整理ごみを始めとする一般廃棄物の処理が滞ることのないように、自治体に周知徹底していきたいと思います。
廃棄物処理業者の方々、我々の周りのごみを処理していただいておりますけれども、この方々にもしコロナというものが従業員の間に回ってしまうと、これ、ごみ処理の方がストップしてしまいますので、公衆衛生上非常にマイナスになってしまいます。そういった意味で、エッセンシャルワーカーと言えるのではないかというふうに、紛れもないエッセンシャルワーカーであるというふうに言えると思います。
このように、廃棄物処理業者、特に事業系、経営に影響があるというふうに認識しています。 そのため、中小企業の廃棄物処理業者向けに、セーフティーネット保証などの金融支援の措置、雇用調整助成金の特例措置や相談窓口の情報を紹介するといった対応を取っているところです。
また、それに加えまして、マスクの購入が必要な地方公共団体にマスクの注文の取りまとめというのを行っておりまして、この際には、地方公共団体から一般廃棄物処理業者、し尿処理も含めてですね、使用するマスクの購入も検討するようにお願いをしてございます。 引き続き、こういった形で、業界団体等を通じて、こういった必要な防護具がしっかりと現場で充足するように取り組んでまいりたいと思います。
こうしたごみの捨て方を守っていただくことは、御家族だけではなくて、皆様が出したごみを扱う市町村の職員、そして廃棄物処理業者の方にとっても、新型コロナウイルスなどの感染症対策としても有効であります。
保管者である民間事業者が誤って指定廃棄物を産業廃棄物処理業者に引き渡した時点において、放射性物質汚染対処特措法の指定廃棄物保管基準の遵守が不十分であったと保管者から報告を受けており、報告を受けた範囲において、指定廃棄物保管基準違反と考えられます。
環境省は是非、この廃棄物処理業者をしっかりとサポートし、廃棄物処理が滞ることなく適切に進められていくように是非ともしていただきたいと考えるのであります。 そこで、実は、この廃棄物処理業界も非常にマスクが不足しているという声を受けております。その辺りもしっかりと対応していただきたいのですが、伺います。
また、廃棄物の処理の分野では、今、経済的な影響も様々な分野で指摘をされておりますが、廃棄物の発生量の減少は産業の停滞によっても影響しますので、特に観光地、国民公園、国立公園を所管をしている環境省としても大変心配なところでありますが、こういったところで廃棄物処理業者の経営に影響を与える可能性がやはりあります。
環境省では、地方自治体等に対して、病院などから発生する廃棄物については、法令に基づく処理基準及び感染性廃棄物処理マニュアル、これを遵守するよう改めて通知をするとともに、廃棄物処理業者において実施すべき感染防止策や家庭などから出る使用後のマスクなどの捨て方などを、廃棄物処理における新型インフルエンザに関する対策ガイドラインに沿って行うように周知をしたところであります。
私、先日、産業廃棄物処理業者の埼玉県の業者を訪ねました。この業者さんは、欧州ではプラごみは自治体では回収、焼却していません、生産から回収まで企業が責任を持つ、これが明確です、プラスチックの生産者、使用者の企業責任を強調しておられました。 このプラスチックの生産者、使用者の企業責任を徹底していくべきだと思いますが、今後の予定や取組などいかがですか。
また、災害への対処に当たって必須となるごみの処理先の確保のためには、産業廃棄物処理業者の対応が効果的です。このため、災害廃棄物処理支援ネットワーク、D・Waste―Netといいますが、このメンバーである産業廃棄物処理関係団体を通じて処理先を確保しています。
具体的には、それぞれの地域の実情や廃棄物処理業者の状況を踏まえて各市町村が判断されるものと考えています。 市町村から問合せ等があれば適切に対応し、受入れを促進するとともに、今後、廃プラスチック類の処理の逼迫状況を踏まえて、更なる働きかけが必要か検討していきたいと考えています。
今回の農業用ハウスについて、全国の民間の廃棄物処理業者の力を活用していただく必要があるかと思っておりますので、例えば千葉県さんとも御相談しながら、県内で処理できるものは県内で、それが処理できない場合には全国の、これを処理することのできる廃棄物処理業者の処理施設、こういったものを国としても算段をしまして、県あるいは被災市町にお伝えをしていきたい、農家の方々にお伝わりするようにしてまいりたいと思っております
それから、保管量についての影響ということでございますが、これは、地方自治体あるいは産業廃棄物処理業者、業界団体との意見交換を行っておりまして、事業者から保管量は増加傾向にあるというふうに聞いておりますので、今後不適正な処理が生じるおそれがある、そういう懸念がある状況と認識してございます。
今、この労働力不足、そしてそれを補う先進技術の活用の取組についてちょっと伺いたいんですけど、産業廃棄物処理業者が地域の資源循環の核としてその役割をしっかりと果たしていくために、昨今の収集運搬の担い手不足などの課題に取り組む必要があると思っております。
これは、現在議論が行われている第四次循環型社会推進基本計画においても同じく地域循環共生圏が位置付けられていると聞いておりますが、産業廃棄物処理業者はその地域循環共生圏において、今までは単に廃棄物を収集、運搬、最終処分若しくは再資源化と、そういった流れで見ておりましたけれども、それだけじゃなくて、バイオマスなど資源の活用など、今後重要な役割を果たしていくのではないかなと考えております。
御指摘のとおり、産業廃棄物処理業者、こちらは循環型社会の構築には大きな役割を担っているというふうに考えておりまして、近年ますますその重要性は増してきていると考えております。
環境省といたしましては、都道府県等に対しまして必要な技術的助言等を行ってきておりまして、平成二十八年六月に自治体職員の効率的な立入検査に資する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアルを発したところでございます。
○浜野喜史君 電子マニフェスト使用の一部義務化を円滑に施行するためには、排出事業者や廃棄物処理業者、都道府県等に対する周知、普及啓発を計画的に進めていくことが重要であると考えます。 今回の措置が施行されるのは法律の公布から三年以内とされておりますけれども、今後の周知、普及啓発を具体的にどのように進めていこうというおつもりか、御説明を願います。
一方で、中小の排出事業者や廃棄物処理業者の負担が重くなり過ぎないように留意もする必要があると考えておりますけれども、こうした事業者に対する支援についての見解をお伺いをいたします。
廃棄物処理業者はもちろんのこと、排出事業者の現地確認等も不十分でありましたことから、排出事業者に対しましては、契約の締結、マニフェストの交付、処理状況の確認といった廃棄物処理法における責務をしっかりと確認させるため手引書を作成し周知を図ることや、関係団体とも連携して処理施設場所での現地研修会を実施し処理状況確認能力の向上を図るなど、法令遵守の徹底について指導強化を行ってまいります。
許可を取り消された廃棄物処理業者等がなお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとします。 第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。
こうした御要望を踏まえまして、中央審議会において審議をいただきました結果、意見具申におきましては、国、都道府県等、排出事業者、産業廃棄物処理業者、消費者・市民等の関係者による意見交換等の場の設定等により、これらの措置の必要に応じた改善が可能になるよう検討するべき旨の内容が中央環境審議会意見具申に盛り込まれたところでございます。
まず、最初のリード文でありますが、 国の補助金を受けた産業廃棄物処理業者「エコシティ宇都宮」が事業停止し、県が補助金相当額を返還したのは違法だとして、市民オンブズパーソン栃木が県に対し、福田富一知事へ約一億九千六百万円の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟の控訴審判決が二十六日、東京高裁であった。 裁判長は「知事に過失があったとは言えない」と指摘。
豊島不法投棄事案は、悪質な廃棄物処理業者による十五年間にわたった大量の産業廃棄物が放置された事案であり、ことしの三月にようやく約九十万八千トンの産業廃棄物と汚染土壌の撤去作業が終わりました。発覚してから二十六年余りが経過しています。そして、投棄現場の六・九ヘクタールは穴だらけになってしまい、汚染された土地の回復には時間がかかります。
環境省令で定める電子マニフェストの使用義務づけの対象となる産業廃棄物の範囲につきましては、産業廃棄物処理業者の電子マニフェストへの対応の状況、電子マニフェストの利用性の向上や利用料金の状況等を踏まえつつ、段階的に拡大していく必要があると考えております。