2017-05-12 第193回国会 衆議院 環境委員会 第16号
消費者に責任を負わせるのではなく、廃棄物そのものを減らすことにつながるような拡大生産者責任こそ明確にすべきだと思うわけですが、この点についてのお考えをお聞かせください。
消費者に責任を負わせるのではなく、廃棄物そのものを減らすことにつながるような拡大生産者責任こそ明確にすべきだと思うわけですが、この点についてのお考えをお聞かせください。
すなわち、廃棄物そのものでいうと二百四十から四百八十以下という形で提示をさせていただいております。 ですから、実際にはそれよりはるかに低い濃度のものばかりなんですけれども、そこを数字として基準は作らせていただいて、それ以下のものについて宮城県、岩手県内のものを受け入れていただいているというのが、これがこれまでの経緯でございます。
それに関しましては、当座、保管をして置いておくということでございますけれども、その後の処理方法については今後の重要な課題ということでございまして、最終的に、どのような形でどういうふうに安全性を確保しつつ最終廃棄物そのものについて管理、保存をしていくのかということについては、まだ確定的なところには至ってございません。
廃棄物問題を考えますときに、廃棄物そのものの排出を抑制するということが大変大切なことだと思っております。排出の抑制を徹底し、どうしても発生してしまった廃棄物はきちんと現場で分別し、処理までの間の保管を確実にして、収集、運搬をし、中間処理などを通じて再生利用可能なものをリサイクルしていく。
今、それぞれの粗大ごみから産業廃棄物そのものも、まさしく私たちの大きな資源である、こういう立場で模索がなされている。そうだとするならば、もう少し大局的な見地からこの廃掃法を考えていかなきゃならない、私はそう思うのでございます。
今、再生可能エネルギーの定義の中でいうと、再生可能エネルギーとして認められるのは、いわゆるバイオマス由来の発電ということに限定をされておりますが、これからの再生可能エネルギーの拡大、また、いろいろな意味で循環型社会、サーマルの意味でも考えていくと、技術の高度化という今の状況を前提とすれば、私は、廃棄物そのものを再生可能エネルギーとして扱った方がよいのではないかというふうに考えております。
今、国民が求めている廃棄物対策は、廃棄物の排出事業者や製品の製造販売事業者の責任を強化することを始め、廃棄物そのもののリデュース、減量、リユース、再使用、リサイクル、再資源化など、循環型社会への取組を強化することでございます。
廃棄物そのものの、先ほどからも出ていますけれども、リデュース、減量、リユース、再使用ですね、リサイクル、再資源化ですね、いわゆる循環型環境社会、この取組こそやはり強化するということが最も重要で、安易な海面埋立ての処理に流れるというのはやっぱり問題だと私は思います。この点、改めて大臣の御見解を伺います。
○政府参考人(小林光君) まず、今回の事件、大変珍しいケースといいますか、廃棄物そのものの漂着は日本全土にわたりますと大体十五万トンとか三十万トンとかいったようなことが言われておりまして、外国起源と明らかに分かるものはそのうちで重量ベースでいいますと二%とか三%、そういったようなオーダーでございます。今回は、そうした中で大量の医療系廃棄物が一時に漂着したと、これは大変珍しいケースでございます。
○政府参考人(小林光君) 廃棄物がございます場所の清掃等々の責任、管理というふうなことはまた地主さんにもあるわけでございますけれども、私ども承知しておりますところでございますと、今回の医療系廃棄物そのものに限りますと、注射針等によります二次災害の発生といったことも懸念をされましたので、これは地元の海上保安部が地方自治体等に情報を提供し、事故防止を今回については呼び掛けるといったような措置を講じたというふうに
過去の同種の事案についてのお尋ねでございましたが、海上におきます一般的に申し上げましての廃棄物投棄事犯、これにつきましては、どうしても、海上だという特殊性から、目撃者がなかなか得にくいとか、あるいは不法投棄された廃棄物そのものの発見が困難な場合があって、なかなか事案として発覚しにくいとかいった事情もございます。
午前中の質問がありましたけれども、大臣は、原子力発電は環境の観点から非常にいいエネルギーだというふうに発言されましたけれども、リサイクルによる環境の、要するに発生抑制よりも、廃棄物そのものをなくす、あるいはその廃棄物の減量が環境保全にとっては大変いいというか有効であるという、それが基本の問題だということはおわかりだと思うんです。
廃棄物そのものを減らすという対策も先進的なんですが、取水口の周辺、つまり水源地域には、汚染源となるような施設の建設を認めない、つまり、立地規制に踏み込んでいるというのが、ドイツを初めとするヨーロッパのこの問題への対応の特色でございます。 先ほどのお話によりますと、日本の法律上は、まだそこまでは踏み込んでいないということだと思います。
具体的にお尋ねございました、遮水工の設置とか雨水浸透防止シートを敷設するという、いわゆる防止壁でございますか、こういったものにつきましては、有害物質のみならず、廃棄物そのものの飛散防止や、有機物が腐食して生ずる汚水の拡散防止対策としても行われるわけでございます。
○高橋(嘉)委員 いずれ、法文上、廃棄物支障除去とあって、つまり中間処理も最終処理もされていない、要は不法投棄の廃棄物そのものでありますから、そこの規定があって、その規定に関してはこうするというものがないと、どうも私は不自然に感じております。そして、その辺のしっかりとしたものが提示されないのではいけない、かように考えておりますので、心していただきたいと思っております。 では、次に参ります。
○西藤政府参考人 食品リサイクルの手法につきまして、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、それと関連政省令に基づきまして、一つは、生産や流通過程の工夫によって食品廃棄物そのものの発生を抑制する。例えば具体的な事例では、もやし製造業者の方が、その残渣を圧縮することによって発生量を抑制するというような取り組み。
その中の建設廃棄物そのものですけれども、含まれている汚泥が八百万トンも増加することになっています。瓦れき類は四百万トンも増加するようになっているんですね。
実際に、廃棄物そのもの、廃棄する農産物そのものには何にも付かないという状況なんです。ですから、このことについてはやっぱり国として交付金の引上げですとか、併せて廃棄農産物に対しての一定の補償をするべきではないでしょうか。
今、政府がとるべきは、リサイクルの促進、製造者や排出事業者責任の徹底などによって廃棄物そのものを減少させる取り組みであることを指摘して、反対討論といたします。
ですから、何度も延命延命と言うけれども、また限界があって、またどこかを探す、こういうものでいえば、やはり廃棄物そのものをなくしていくという視点がなければ、私はこの問題の解決にならないんじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○高野博師君 それでは、この法律案について、この法案の目的というのは特定の建設資材について廃棄物の減量とリサイクルにあって、建設廃棄物そのものの発生抑制ではないんではないかと思うんですが、この発生抑制についてはどのように対応するんでしょうか。
その上で、この真ん中の真ん中にございますように、廃棄物そのものをガラス化する。その外側を、鉄材のようなものでしっかり周りを固める。鉄は地下水には非常にさびにくいという性質を有します。さらに、その外側を粘土で固める。この申し上げました三点は、いずれも従来自然界に多く存在する物質でございます。 この自然界に多く存在する物質ということにつきましては、下の図に幾つか、コラムに例をお示ししてございます。
ガラスも似たような材料でございまして、どちらも物質を非常によく閉じ込める性質があるということで、廃棄物そのものの物を閉じ込める性質という点では、ガラスも使用済み燃料も、いずれも同じような性質を持っておるということでございます。 少ないのではないかという御指摘は、再処理をする国か、しない国かというところで大きな分かれ方があると私は理解しております。
こうなりますと、安定型処分場として適正であるか否かということが問われるわけですけれども、これは埋め立てられている廃棄物そのものから十分判断できることじゃないんですか。 私は、RDエンジニアリングがどのようなものを埋め立ててきたのか、詳細な報告を求めるべきだと思いますし、汚染した廃棄物の撤去を前提に対策を求めるべきだと思うのですが、厚生省、どうですか。
○中山(義)委員 本当に循環型社会ができれば、本当は廃棄物そのものをそういうところへ投棄しなくても、それがリユースの形でもう一度使われる、さらに、何かそれを細かく砕いてまたさらにコンクリートとして使っていくというようなことも可能なわけですが、その間、かなりいろいろな法律が施行されて、来年あたりから厳しくなるので、どうもそこにアウトローが出てきて、そういうものを廃棄しちゃったりなどするんじゃないかということは
○政務次官(大野由利子君) 廃棄物問題につきましては、廃棄物の排出抑制、そしてリサイクルの促進が大変重要で、廃棄物そのものを減量化することが大事なわけですが、どうしても出てくる廃棄物につきましては適正に処理をするということが大変肝要なわけでございます。 廃棄物は、今、委員も御指摘のように、最終処分場が大変逼迫をしたり、そしてまた不法投棄が大変ふえまして大変な社会問題になっております。