2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
情報公開請求をしますと、確かに、廃棄期限が来たとしても、決定から一年間は廃棄ができないというふうに政令で決まっております。 ただ、若干、議員の方の資料要求と異なりますのは、請求対象範囲をある程度特定しなきゃいけないということで、枠を決めなきゃいけないということにはなるんですね。
情報公開請求をしますと、確かに、廃棄期限が来たとしても、決定から一年間は廃棄ができないというふうに政令で決まっております。 ただ、若干、議員の方の資料要求と異なりますのは、請求対象範囲をある程度特定しなきゃいけないということで、枠を決めなきゃいけないということにはなるんですね。
今回は、それは本来廃棄期限が来ていたのに残していたわけだから、そこの部分での業務が不徹底である可能性は結構あると思うんですね。 だから、私はそれを聞くと、ほかにもたくさん、やはり統幕ですから、統幕には広く期限が来ているものが残っている可能性があると思いますが、それは、特別監察の対象だからしばらく凍結して全部置いておくのか、期限が来ているものはもう一回徹底して廃棄するのか、どっちですかね。
ここに大体、推定で三十万から四十万発あるんではないだろうかということが言われておりますので、ここをしっかりと重点的にこれから発掘、回収、そして廃棄、処理というところへ行くわけでございますが、何分やはり数が多いということもございまして、先生が御指摘をいたしました二〇一二年四月、この廃棄期限に間に合うかどうか。
この場合には、その個人記録としての廃棄期限に従って処理をするということになります。 でも、委員御案内のとおり、退去強制した人間につきましては上陸拒否期間がございますので、大半の場合は再度の来日の前に廃棄することになるんですが、これも御案内のとおり、上陸拒否期間でございましても、特別な事情がある場合には上陸特別許可を与えるということがございます。
今後とも、条約の廃棄期限を念頭に置きまして、中国側とも協力いたしまして、安全と環境に配慮しつつ、廃棄に係る作業をさらに推進してまいる所存でございます。
ですから、そして廃棄の期限が来てもまだ使えるものについてはそのまま使うというようなことで、廃棄をする場合には、特に税金で買われたものについてはそれぞれの担当が調べて、これはもう使えなくなった、廃棄すべきだということについては管理職、事務職と管理職に、ちゃんとその備品の名簿がありますから、これは使えない、これはもう廃棄期限が来たというようなことを全部チェックをして、そしてそれを年度末に管理職に言って、
さらには、欧米でも古い化学兵器を大量に処理した経験がなく、十分な技術実績がない等々の様々な困難があるわけでありますが、廃棄期限、原則平成十九年でございます。まあ五年の延長が認められておりますが、そうであるとしても、遅くとも二〇一二年までには廃棄をせねばならないというこの条約の趣旨を体しながら、全力を挙げて対応してまいりたいと、かように考えております。
去年も南京市の近くでこれは九千発ぐらいを発掘回収したというようなことでありますが、条約によれば、二〇〇七年、平成十九年、二〇〇七年までに廃棄の義務、廃棄期限がそこまでだということなんでありますが、これ、今のような調子で非常に御努力をされて、今年は二百十五億円ですか、そして来年は三百三十六億円の要求のようですが、そういう形でやっておられますが、御努力本当に大変だと思います。
○今野分科員 この七十万発という数字については中国側と若干異なってはいるようでありますが、しかし、中国に遺棄された化学兵器は、化学兵器禁止条約によって、廃棄期限が原則二〇〇七年、平成十九年となっておりますね。それまで廃棄処理はできそうなんでしょうか。見通しをお尋ねします。
私どもといたしましては、この条約上の廃棄期限を十分認識いたしまして、これを達成すべく鋭意努力をしていきたいと思っております。
先ほどもお答え申し上げたのでありますが、同条約で定められた廃棄期限、おっしゃるように発効後四年以内にこれを廃棄する計画を今立てっっあるところであります。当面、十一年度には二十二万発を処理させていただきたいというふうに考えているところであります。予算的には四億円を計上させていただいております。
○額賀国務大臣 廃棄方法につきましては、これまで安全性及び経済性の観点から鋭意検討をしてまいったわけでございますけれども、委員御承知のとおり、同条約で定められた廃棄期限、これは、発効後四年以内に保有する対人地雷の廃棄を確実に、また効率的に完了しなければならないということになっておりますので、平成十一年度はとりあえず四億円の予算計上をして、対人地雷約二十二万発を廃棄をしてまいりたいというふうに考えているところであります
当庁といたしましては、同条約で定められた廃棄期限、すなわち発効後四年以内に対人地雷の廃棄を確実かつ効率的に完了させるため、これまで行ってきました検討結果を踏まえまして、平成十一年度以降、国内の企業に委託して廃棄することを考えておるところでございます。
実は、旧日本軍における中国東北部での遺棄化学兵器は、その処理につきまして、化学兵器禁止条約が規定しております十年間の廃棄期限を努力目標に日中の政府間協議がなされているところでございます。砲弾等につきましては、いわゆるプラズマ炉方式と申しまして、高熱処理で毒性を緩和していく、これらの炉導入の方向で検討に着手したとされておるところでございます。
それから、廃棄期限の十年につきましては、十年ということが規定をされておりますけれども、条約上さらに五年を限度として延期が可能であるという規定になっております。ただし、十五年を超えて延期することは条約上認められていないということになっております。