2006-03-10 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
それは極めて重要なことでありまして、外国においては、ただいま御指摘のように、イギリスにおいて学校評価というのは大変厳しい標準を課しておりまして、その標準を維持できなければ、二年続けて水準に達していない学校に対しては廃校措置も辞さないというような大変厳しい指導体制を持っております。
それは極めて重要なことでありまして、外国においては、ただいま御指摘のように、イギリスにおいて学校評価というのは大変厳しい標準を課しておりまして、その標準を維持できなければ、二年続けて水準に達していない学校に対しては廃校措置も辞さないというような大変厳しい指導体制を持っております。
こうして、学部、教授会等の意に反してでも、文部大臣の判断によって学部等の停止の行政処分、さらには廃校措置も可能になってまいります。もちろん、国立学校設置法の改正ということで国会でのチェックが可能のように見えますけれども、しかし、たとえば学部に置く学科、課程などは省令で改廃可能のように思われます。第九条の「その他必要な措置」というのは、それをさしているのではないかと考えられます。