2021-03-19 第204回国会 衆議院 環境委員会 第3号
大規模なものへの補助はやめて、燃料は地域から出る未利用材や端材、それから建築廃材のみをもって、熱利用を条件とした小規模分散型の地域の発電所に私たちは限るものだと思います。 もう一度言います。大規模なものへの補助はやめて、地域から出る未利用材、端材、これらを原料として、熱利用を条件とした小規模分散型、こうした発電所がいいと思いますけれども、大臣の先ほどの地産地消というのと何かずれがありますか。
大規模なものへの補助はやめて、燃料は地域から出る未利用材や端材、それから建築廃材のみをもって、熱利用を条件とした小規模分散型の地域の発電所に私たちは限るものだと思います。 もう一度言います。大規模なものへの補助はやめて、地域から出る未利用材、端材、これらを原料として、熱利用を条件とした小規模分散型、こうした発電所がいいと思いますけれども、大臣の先ほどの地産地消というのと何かずれがありますか。
部品でも、例えば日本では、廃材を外国に輸出して、それで回収していただいていると。 特に鉱害問題、今はそれほどでもありませんが、一時の中国なんというのは本当に環境的にひどいことをやって、山の上から硫酸を流して、それで下で受け止めて、有用金属だけ取って流しちゃうというようなことをやっていたんで、コスト的に立ち行かなかったというのも事実です。
じゃ、最後の質問になりますけれども、実は、参議院会館内の私の事務所に入ったところには、昨年台風被害を受けた千葉県の古民家の廃材を活用した木箱や靴べらなどの木工品七点が展示されています。この作品、全国古民家再生協会の千葉県連合会の方が、貴重な古材の利活用を訴える目的から木工職人の方に依頼して作っていただいたものです。
例えば、形としては、自動車リサイクル券のようなものも含めまして、保険であったりとかいろいろな形が考えられるかと思いますが、このあらかじめ積み立てておく必要があるという点、何かいい事例とかがないかというのも考えるところではありますが、今後、老朽化すること、また、マンションを長寿命化して、長期にわたっていくことが建設廃材も減らしていくことにもつながって大変重要かと思います。
災害廃棄物につきましては、一般廃棄物として一キロワット時当たり十七円となるのが通常でございますが、御指摘のような神社の風倒木の場合には、所有者である神社が建設廃材等の混入がない旨を証明できるときは、一般木質バイオマスといたしまして、一キロワット時当たり二十四円の区分とすることができるというふうになっております。
このように、塩ビ製壁紙の廃材はリサイクルが難しいことから、例えば熱回収も含めて促進をすべきと考えるわけでございますけれども、対策についてお伺いをしたいと思います。
塩ビ製の壁紙の廃材というのは、紙を含有しておりますので、いわゆる安定五品目には当たらないため、安定型最終処分場には廃棄をすることはできない。また、先ほど、前の質問にもありましたとおり、なかなかリサイクルもいかない。
十五日から、今、茨城県の常総市というところの廃材置場で火災が発生をしておりまして、三十七時間経過した昨夜の段階でもまだ消しとめられていないということなんでございます。
そのときに、普通の建設解体現場にあった建設廃材を、飛散防止対策をした上で、労働局でアスベストアナライザーで検出があるのかどうか、ちょっと試行させていただいたんですよ。そうしたら、びっくりしたことに、Chrys、つまりクリソタイルと表示が出たわけです。つまり、白石綿が入っているということだったんです。
淡路大震災や東日本大震災、また熊本大震災や先般のこの七月の豪雨災害のように、被害が甚大で家屋の被害も多数上がり、そして半壊家屋の解体の遅れが被災地の復旧復興の大幅な遅れにつながるおそれがあった場合には、特例的に財政支援を行っているところでございまして、またあわせて、今回の北海道胆振東部地震における半壊家屋の解体費用に対しましては、市町村の自主的な判断で半壊家屋を解体した場合に、これを支援するために発生する廃材
今回の長谷川議員の、北海道胆振東部地震においては、半壊家屋等の解体費用については、市町村の自主的な判断で半壊家屋を解体した場合に、これを支援するための、発生する廃材の運搬、処理費用については本補助金の対象とすると、こういうところまで私ども検討しておるところであります。
今回、半壊家屋等の解体費用について、北海道の被災自治体が公的支援を行うこととしておりますので、本補助金においても、半壊家屋を解体した場合に発生する廃材の運搬、処理費用については補助の対象にしているわけでございまして、これを支援している現状であります。
まず、半壊家屋の解体とその廃材の処理についてのお尋ねでございます。 この補助金は、生活環境保全の支障となる災害廃棄物の処理を対象としてございます。このため、明らかに廃棄物と観念できます全壊家屋の撤去は対象となりますが、半壊家屋などの解体費用は補助対象ではございません。
レーザー探査により異常箇所と思われた六十八カ所の試掘を行った結果、廃材、ごみは、平均すると一・五メートルから三メートルの間に層状に確認された。つまり、平成二十二年のこの調査も参考にされたというふうに伺っていますが、ここでも、一・五メートルから三メートルの間と書いてあります。
その上で、平成二十二年の地下構造物状況調査により廃材等が確認された部分、あるいはくい掘削工事が行われて深さ九・九メートルまでの廃材等が存在すると考えられる校舎建設部分、それから、工事関係者が試掘を行って職員が現地確認を行った結果として試掘場所周辺に廃材等を多量に含む土砂が積み上げられていることを確認した部分、昭和四十年代初頭まで池、沼であった本件土地の部分といったことに基づいて、ごみがある面積を先ほど
さらに報告書の同じ四十ページで会計検査院は、森友学園が小学校校舎の建設を始めたところ、森友学園は、くい工事において廃棄物混合土が排出されたり、廃材等が掘削機の先端に付着したりしたことを理由に、平成二十八年三月十一日に、近畿財務局に対して、貸付合意書で対象としていた地下埋設物に該当しない新たな地下埋設物が発見されたと連絡していたと記述をしております。
最後の四つ目、黄色の部分は建築廃材です。 この四つなんですが、木質バイオマス発電所でFIT認定を受けた件数について見ますと、これは数字はありませんけれども、この件数が伸びているんですね。内訳を見ればグレーの部分が突出して伸びていることがわかると思いますが、これは一般木質、農作物残渣ですね。
大阪航空局といたしましては、本件土地に廃材等のごみがあるのであれば、その深さにかかわらず土地の所有者として何らかの対応が必要になるが、国自らが撤去工事を実施をいたしますと予算措置等に時間を要することや、本件についてはそれまで近畿財務局と両者で対応してきたことも踏まえまして、できるだけ早く見積りを行う必要があるという近畿財務局と共通の認識の下に、地下埋設物の撤去処分を見積もることとしたものでございます
○国務大臣(石井啓一君) 平成二十六年に森友学園が実施したボーリング調査では、二か所のうち一か所で深さ三・一メートルまでの地層に廃材等のごみが確認をされております。工事事業者が行った試掘において深さ三・八メートルまでごみが確認された試掘の位置と、この平成二十六年に森友学園が実施したボーリング調査の箇所はおおむね一致をしております。
○政府参考人(和田浩一君) まず、百九十四トンでございますけれども、本件土地の地表にはまだ依然として廃材等のごみが残っていると。そして、地中にも依然としてごみが残されている可能性が高いということでございます。 それから、埋め戻したかどうかにつきましては、私どもの方では確認をしてございませんので、承知してございません。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 施工業者が豊中市に提出をいたしました産業廃棄物の管理票、いわゆるマニフェストによりますと、平成二十八年度に本件土地から排出された廃棄物の量は約百九十四トンと承知しておりますが、これは、本件土地の地表には依然として廃材等のごみが含まれる土砂が残されていること、本件土地の地中にも依然として廃材等のごみが残されている可能性が高いことを鑑みますと、本件土地の地下埋設物のごく一部にすぎないというふうに
また、ほかの答弁でも、九・九メートルのくいを掘削する過程で出てきた廃材、廃プラスチック等のごみを大量に含む土が本件土地の広い範囲にわたって散在し、積み上がっていたことを確認しております、そのように断言されているわけでございます。 この積算の根拠、今でも正しかったと、この答弁は正しかったというふうにおっしゃいますでしょうか。
この報告書におきましては、試掘の穴の中に一メートルごとに黄色と白で塗り分けられたメジャーが穴に差し込まれ、数字は読みにくいところもございますけれども、目盛りの様子から、深いところに廃材等のごみがあることが確認ができます。また、その報告書の説明書きでは、試掘の深さが四メートル、ごみが存在する深さが深さ一メートルから三・八メートルと記されております。
土地に廃材等のごみがあるということであれば土地の価値は下がるというふうに考えておりますので、大阪航空局では、このような認識のもとに、既存の調査で明らかとなった範囲のみならず、職員による現地確認などの追加の材料も含めまして、当時、検証可能なあらゆる材料を用いて見積りを行ったということでございます。
○早稲田委員 昨年の二月二十八日の参議院予算委員会の答弁で当時の佐藤善信航空局長がお答えをされているわけですけれども、陶器片、ガラス片、木くず、ビニール等のごみ、こうした廃材、生活ごみが存在していても、「工事の施工には問題はございません」とお答えをされておりますけれども、それでもあらゆるごみを見積もる必要があったのかどうか。その辺の御認識はいかがでしょうか。
見積りに当たりまして、土地に廃材等のごみがあるのであれば土地の価値は下がるというふうに考えられますので、大阪航空局は、このような認識のもとで、既存の調査で明らかになった範囲のみならず、職員による現地確認などの追加の材料も含めて、当時、検証可能なあらゆる材料を用いて見積りを行ったということでございます。