2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
先ほどの指定引取り場所に廃家電がどれだけ入るのか、それが減っていくということになれば、これ、生産者の責任が曖昧になるということも言いましたけれども、拡大生産者の責任、やっぱりこれが非常に大事だというふうに思いますし、今回の法改正考えていく上でも、この点がもっともっと議論されていいんじゃないかというふうに思うんです。
先ほどの指定引取り場所に廃家電がどれだけ入るのか、それが減っていくということになれば、これ、生産者の責任が曖昧になるということも言いましたけれども、拡大生産者の責任、やっぱりこれが非常に大事だというふうに思いますし、今回の法改正考えていく上でも、この点がもっともっと議論されていいんじゃないかというふうに思うんです。
それから、家電リサイクル法に基づく全国の指定引取り場所、ここで引き取られた廃家電の四品目についてちょっとお聞きしたいと思うんですが、指定引取り場所、これは家電リサイクル法ができたときに全国で不法投棄なんかが大変問題になって、生産者であるメーカーにも再商品化をしてもらうということで責任を果たしていただこうという中で作られてきたと。
一方で、事業者が家電リサイクル法にのっとって廃家電を小売業者に引き渡す場合には、家電リサイクル券により不適正処理等が防止されることから、マニフェストの発行は不要となっておるところでございます。
一般的に、不用品回収業者が回収した廃家電というのは、多くは金属スクラップ業者に持ち込まれるということでございます。 今回、家電や小型家電を回収して保管または処分する、こういったヤード業者に対しては都道府県への届け出が義務づけられるということは、私は、非常にいい、前進したんだなというふうに思います。
と申しますのは、以前、ドキュメンタリー番組で、アフリカのどこかの国で、廃家電を素手で分解しながら、野焼きをしながら、そういったことが普通に行われている。その近隣の村では、その煙によって、しびれが起きたり、目が見えなくなったり、手足がむくんだりということが普通に行われているというドキュメンタリー番組がありました。
使用済家電等の国外への輸出に関しましては、途上国等における廃家電等の不適正処理による環境汚染が国際的な問題になっているとともに、近年、我が国から輸出された貨物が不法取引として我が国に返送される事例が多発するなど、非常に重要な問題となっておるということを認識いたしております。
廃家電を含む循環資源の国際移動の適正化によるリサイクルの推進につきましては、我が国の誇る環境技術の先進性を生かしつつ、非鉄金属のリサイクルを着実に推進するため、バーゼル法における規制のあり方などにつきまして、平成二十八年度中に検討を行い、その結果を踏まえ、早期に必要な措置を講ずるということとしてございます。 以上です。
自治体においては、無許可の廃棄物回収業者に対して、平成二十六年度に百九十六市区町村で千四十七件、二十九都道府県で八百三十五件の立入検査をそれぞれ実施しており、自治体と警察が連携して、無許可の廃家電を回収した業者を逮捕した事例もございます。 ただ一方で、業者の取り締まりに当たっては、回収されたものの廃棄物該当性を、性状や取引価格の有無等を総合的に勘案して判断する必要がある。
現時点では、工場の端材等のリサイクルは進んでおりますが、特に、家庭内に眠っている廃家電、使われなくなった使用済みの家電を引っ張り出すのが非常に難しい。その回収の仕組みをうまくつくらないとなかなか採算性が合わない。まさにこの法律の眼目というのは、この回収の仕組みをうまくつくっていくことであると思います。 そこで細野大臣に、まずこの法案の背景そしてまた意義の部分を少しお聞きしたいと思います。
○高市委員 では、どの発電方法でも大体二十年ぐらいで廃棄をしなきゃいけない時期が来るということですが、先ほど触れました廃家電、エアコンですとかテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの場合には、家電リサイクル法にのっとりまして、収集する、運搬する、それから再商品化、リサイクルをする、それから、事業者の役割分担ですとか、その費用をだれが負担するか、こういった流れが決まっているわけでございます。
ただ、もちろんそうした危険性というか可能性はあるわけでありますから、環境省といたしましても、廃家電の不正な流通がないように、引き続きしっかりと廃棄物処理法の適切な運用に努めてまいりたいと思っております。
三月の経済産業委員会で、私は、環境省や外務省にも来ていただきまして、廃家電を扱う悪質な業者による消費者トラブルですとか、また、廃家電スクラップの違法輸出によってアジア諸国におきまして廃液ですとか重金属による環境汚染を引き起こしている、そういうケースについて質疑を行いました。その際には、廃棄物処理法ですとかバーゼル条約違反と思われる事例を紹介したのです。
例えば、被災地のすぐ横の秋田にも廃家電や廃プラスチックのリサイクル工場というものがありますし、全国各地津々浦々、こういったものがあると思います。 災害廃棄物をすべて焼却や埋め立てにするんじゃなくて、可能なものは再生していくという意味において、これらの民間の産廃処理施設、リサイクル工場の利用が大切だと思いますが、これについての取り組みをお伺いしたいと思います。
まさに、国が直轄なり主導で頑張らにゃいかぬのはこういうところだと思うんですが、災害廃棄物がどこでどういうものが今出ているのか、そして、全国では、先ほどの自治体のみならず事業者が、どこでどういう、廃プラスチックはここでできる、これぐらいの量ができて、こちらでは廃家電をこれだけできてというものを把握して、それをリサイクル事業者あるいは自治体と現地をマッチングしていく、この業務こそ、まさに国が主導してやっていただきたいものと
次回見直しにおいては、今回の震災における廃家電のリサイクルや処分の状況も踏まえつつ、先生御指摘のとおり検討をすることとしたいと思っております。
○伊藤政府参考人 御指摘のとおり、廃家電の不法投棄というのは近年急増したということでございます。その背景には、回収業者が実際不法投棄をして警察に捕まった事例もあるわけでございます。環境省としても、非常に重要な問題だと考えておりますので、地方公共団体と今調査をしているところでございますけれども、そういった調査も踏まえてしっかりやっていきたいというふうに考えております。
中国は、鉄スクラップとプラスチックスクラップは輸入する、それはオーケーということなんですが、廃家電スクラップについては輸入を禁止しております。しかし、実際には、廃家電とはわからないように、原形をとどめない状態にしたスクラップにして香港のヤードに向けて日本から輸出をされていると聞いております。実際に業者の人にも話を聞きました。
○近藤副大臣 御指摘の点でありますけれども、リサイクルまたは処分を目的とする輸出の場合、廃家電スクラップに含まれる有害物質によってはバーゼル法の規制対象になる可能性があるということであります。
以上のような対策を徹底することによりまして、廃家電の適切なリサイクルと処理が行われますように全力を尽くしてまいりたいと思っております。
一方で、都市鉱山と言われる、国内の廃家電とか携帯電話に含まれているレアメタルを抽出して、再利用またリサイクルすることで、国内にレアメタル鉱山を持つのと同じような効果を有するということで、ここ数年、もっとになるかと思いますけれども、その展開もあっているところでございます。
この事業の実施によります廃家電の処理に伴う定量的な雇用・経済効果については、残念ながら今把握してございません。この家電のリサイクル施設でございますが、全国四十八か所ございまして、それなりに全国的な雇用誘発、経済効果が見込まれるのではないかと思っております。
○大臣政務官(古川禎久君) 先生おっしゃるように、この廃家電の適正処理が全うされることによって環境対策としての趣旨が全うされるということだと考えております。この点、現在のテレビのリサイクル処理につきましては、その能力においてまだ余裕があって今後の増加に対しても対応できるという旨の報告が家電メーカーよりいただいております。
私どももそういうことについていろいろ議論を内部でしておりまして、低所得者層への支援のみならず、全世帯について、購入費の一部について、例えば廃家電ですよね、家電リサイクル法にのっとってちゃんと始末をしたというエビデンスと購入したエビデンスがあれば例えば年末調整において税額を免除する、控除すると、あるいは確定申告でそれをすることができるというような考え方も検討をしておりますし、新聞等でお伺いしますと、与党
家電リサイクル法では、消費者が不要となった廃家電のリサイクル料金を負担し、小売業者が廃家電を引取りに行き製造者である家電メーカーに引き渡し、最終的には家電メーカーがリサイクル、再商品化等を行うとなっております。
○田名部委員 先般、この家電に関しては、廃家電の不法投棄の問題であるとか、不正な流通によって海外に流れているだとか、いろいろな問題が取り上げられてきたわけでありますので、この点に関しても、改めて法改正が必要なく、もう少しきちんと強化したものになるのであれば、これもまた早急に取り組むべき問題だというふうに思います。
○鴨下国務大臣 家電につきましては、特に、リサイクルするかリユースするかというような判断も難しいわけでありまして、日本でリサイクルされるべき廃家電が、実は海外ではリユースされる価値をまだ有しているということもあるんだろうと思いまして、そういうようなことについては少し整理をしないといけないというふうに思います。
専門家の皆さんがいろいろなことを御検討なさった結果だとは思うんですけれども、しかし、廃家電の不法投棄の件数というのが非常に多い中にあって、そういうことを防止する意味においても、もう少しきちんとした取り組み、また品目をふやしていくということも考えなければいけないのかなというふうに思っておりまして、また、処分の仕方も、ごみの処分もできるものとできないもの、自治体によって違うところもあると思うんですけれども
この機会に、家電リサイクル法、これもこの委員会で審議したわけですが、ではそれによってどういうことになっているかというのが資料の二枚目の方ですが、消費者から大手家電量販店は廃家電リサイクル料金を徴収していますね。輸出業者などに引き取った家電製品を売却して二重にもうける。人から金を取っておいてまた売ってもうけるという厚かましい話ですが、こういう事件が多発しております。
○岡田政府参考人 先生御指摘のように、家電リサイクル法におきましては、小売業者が廃家電を引き取った際には、リユースをする場合を除いては、メーカーに対して廃家電を引き渡す、そこでリサイクルが行われる、そういう義務を負っているところでございます。
それから、家電リサイクル法の対象となります廃家電につきましては、平成十七年度におきます不法投棄台数は約十六万台でありまして、家電リサイクル法施行前の平成十二年の十二万台から約三〇%増加しているわけでありますが、平成十六年度から十七年度にかけましては約一割減少するなど、近年、全体的には減少してきている状況にございます。
○政府参考人(由田秀人君) 廃家電の回収、リサイクルの仕組みを定めております家電リサイクル制度につきましては、現在、中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合の場で見直しの検討を行っているところであります。